高圧ガス製造保安企画推進員
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| 高圧ガス製造保安企画推進員 | |
|---|---|
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エチレンプラントを含む石油化学コンビナート | |
| 略称 | 保安企画推進員 |
| 実施国 |
|
| 資格種類 | 法定選任資格 |
| 分野 | 工業 |
| 試験形式 | 選任 |
| 認定団体 | 経済産業省 |
| 等級・称号 | 高圧ガス製造保安企画推進員 |
| 根拠法令 |
高圧ガス保安法 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 |
| 公式サイト | 高圧ガス保安協会 |
| 特記事項 | 定められた実務経験が必要。 |
高圧ガス製造保安企画推進員(こうあつガスせいぞうほあんきかくすいしんいん)とは、冷凍設備を除く一定規模以上の高圧ガス製造設備を有する事業所において、危害予防規定の作成、保安教育計画の立案と推進、高圧ガス製造保安統括者の補佐を行う法定責任者である。
高圧ガス製造保安統括者を選任する必要のある場合のうち、1日の処理能力(不活性ガス及び空気以外の高圧ガスの処理能力+保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の処理能力の4分の1の処理能力)が100万m3(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあっては、200万m3)以上の処理設備を設置する場合は高圧ガス製造保安企画推進員を選任しなければならない[1]。
選任要件
高圧ガス製造保安技術管理者、高圧ガス製造保安主任者、高圧ガス製造保安係員と違って高圧ガス製造保安責任者の免状は必須ではないが、以下の実務経験が必要である[2]。
- 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して3年以上従事した者
- 保安主任者もしくは保安技術管理者または従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して5年以上従事した者
- 保安係員、保安主任者もしくは保安技術管理者または従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して7年以上従事した者
- 高圧ガスの製造に係る保安に関する企画または指導の業務に通算して3年以上従事した者
- 学校教育法による大学または高等専門学校において化学、物理学または工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して7年以上従事した者
- 学校教育法による高等学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して10年以上従事した者
代理者
保安企画推進員が旅行や疾病、事故などで職務を行えない場合は保安企画推進員の代理者を選任しなければならない[3]。