Wikipedia‐ノート:削除の方針
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ここは、Wikipedia:削除の方針についての議論の場です。次のノートも参照してください。
- Wikipedia‐ノート:削除依頼 - Wikipedia:削除依頼の運用に関して
- Wikipedia‐ノート:著作権 - 著作権に関して
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削除の方針の改定について合意が得られた場合には、必ずWikipedia:削除の方針本文を修正してください。
| - | 2004年3月 | 2004年10月 | 2007年4月 | 2007年11月 | 2019年2月 | 2022年5月 | 2025年6月 | 2025年11月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケースA | 即時削除の対象となるか微妙なもの | |||||||||
| ケースB | ケースB-1 | 法的問題があるもの | 著作権関連 | |||||||
| ケースB-2 | プライバシー関連 | |||||||||
| (その他) | その他法的問題 | |||||||||
| ケースC | ページの移動の障害になるもの | |||||||||
| ケースD | ページ名に問題があるもの | |||||||||
| ケースE | ケースE | ケースI | その他の問題 本人からの依頼 | 百科事典的でない記事 | 独立記事作成目安に不適合 | |||||
| ケースJ | ウィキペディア的記載が不可能 | |||||||||
| ケースK | 他プロジェクトがよりふさわしい場合 | |||||||||
| ケースZ | (完全に異質な記事) | |||||||||
| ケースF | その他の問題 本人からの依頼 | その他の問題 | ||||||||
| ケースF | 本人からの依頼 | |||||||||
| ケースG | ケースG-1 | - | 日本語以外で書かれた記事 | 他言語の記事 | ||||||
| ケースG-2 | 日本語に問題のある記事 | |||||||||
| ケースG-3 | - | 機械翻訳 | ||||||||
| ケースH | - | 大規模言語モデル | ||||||||
| カテゴリ | カテゴリ1-1 | - | 過剰なカテゴリ | |||||||
| カテゴリ1-2 | 属する項目がないカテゴリ | |||||||||
| カテゴリ1-3 | 不要となったカテゴリ | |||||||||
在学中の除去提案
WP:DP#B-2に「著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。」(引用)とあります。これを「著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。」と変更することを提案します。
Wikipedia‐ノート:削除の方針/学歴の削除は必要かの議論の時より、現実世界ではプライバシーに配慮するような方向の世の中になってきていると思います。その人物の状況・場合によっては版指定削除不要の場合もあるかもしれませんが、「在学中」に限定せずとも削除を要する場合もあると考えます。近年ではWikipedia:削除依頼/杉並区立高井戸中学校 20250420やWikipedia:削除依頼/吉田爽葉香 20250209など、著名人の在学中ではない記載も合意により版指定削除となっています。「在学中」の文言が現在の運用に合っているとは言い難いとも考え、提案します。在学中の文言があると、たとえばWikipedia:削除依頼/いけちゃん 20250728は合意があっても方針には沿っていない状態で、対処しにくいと感じています。--柏尾菓子(会話) 2026年1月13日 (火) 05:57 (UTC)
コメント妥当な提案かと思いますが、「著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない」のであれば学歴に限らず、ほぼどんな情報であれ記述出来ないはずで、大体はプライバシー侵害もしくは偽情報ではないでしょうか。本人が公開していない、妥当な出典もない情報で記載可能な情報という例がとりあえず思いつきません。記述は出来ないはずだけれど、記述されていた場合、特に削除を求めるべき情報という位置付けであば、在学中か否かは関係ないので、提案に賛同します。ただ前述の通り学歴以外にも色々ありそうではあります。--田村悠(会話) 2026年1月13日 (火) 16:48 (UTC)
反対 確かにプライバシーは大事かもしれませんが、安易な削除依頼につながりかねないので反対します。確か改訂された理由は在学中でなければ編集除去でいいという意見があり、またこのようなケースで依頼者票しかなくて管理者が対処に躊躇するケースがあったのが要因としてあります。現状でもプライバシー侵害が明らかな場合は削除可能ですし。(本人からの訴えがあったばかりなど)--Yosizuya(会話) 2026年1月21日 (水) 12:57 (UTC)
- @Yosizuya:さん 本人が訴えたわけではなく、無出典で記載されたというだけの理由で提出される案件もあります(直近の例:Wikipedia:削除依頼/丸山正悟)。こういうのはWikipedia:存命人物の伝記#当人はプライバシー尊重を望んでいると推定するを尊重して不可視化するより、安易な削除依頼として除去対応(訴えられるまで除去で放置)で十分だと思いますか?--柏尾菓子(会話) 2026年1月21日 (水) 13:06 (UTC)
コメント 自分が調べた感じだと在学中(現在)は学歴(過去)に含まれない感じなので、「学歴情報」だけにすると在学中の情報はOKと読めてしまう可能性があります。このため、在学中に関する部分は残しておく必要があると思います。
- 著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない以下の情報
- 現在在籍している学校の情報
- 過去に在籍していた学校の情報
- 著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない以下の情報
- のような「例示する形」にする方が良いではないでしょうか。--Noname3342(会話) 2026年1月21日 (水) 14:37 (UTC)
賛成 実務的にご指摘のような運用になっており、改定すべきだと思います。Noname3342さんの指摘に対しては学歴情報とさえ書けば在学中か否かかかわらずダメだということは理解できるとは思いました。もしくは学歴情報(在学中の情報も含む)辺りにすれば解決すると思います。--DIYdriver(会話) 2026年1月23日 (金) 18:23 (UTC)
コメント 基本的には柏尾菓子様ご提案の改訂に賛成です。- 広い意味での「学歴」には浪人・留年(原級)・留学(短期・長期)・休学・中退・退学・除籍などの情報も含まれますが、これらにはいろいろな事情があり得るため、情報によっては重大なプライバシー案件になると思います。また、曖昧な情報や誤った情報が書きこまれた場合に検索やAIで誤解が拡散される恐れがあります。Yosizuya様がおっしゃられるように編集除去で済ますよりかは、迅速に緊急版指定削除してしまった方が良いような気がします。
- なお履歴書で考えると「学歴」には在学中の学校や卒業していない学校の情報も含むはずですし、学校の情報だけでなく何年何月に進学したなどの情報も含まれます。前述のように浪人・留年・休学などはプライバシー案件です(卒業や入学年が遅れていても病気やケガで出席日数が足りなかったり留学していたりするケースもあり、単純に留年や浪人ではないケースもあり得ます)。そのためNoname3342様が提案される「学校の情報」よりは「学歴情報」が好ましく思えますが、「学歴に関する情報」とすると伝わりやすいかもしれません。
- あと田村悠様がおっしゃられるように学歴以外のものを考慮しますと、「著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、学歴や経歴に関する情報。」といった文面が考えられます。経歴の例としては、実名を公開せずに本業の勤務時間外に著名活動を行っている人物の本職での勤務先があります。このようなケースはこれまでも「著名活動に影響を与えたとは考えられない個人的情報」の範疇で対処されてきたとは思いますが、より分かりやすくなると思います。--Assemblykinematics(会話) 2026年1月23日 (金) 20:18 (UTC)
- おおむね
賛成 なのですが、若干の文言修正が必要な気がします。「在学中」がなくなると存命人物のことだというのがわからなくなりますので、「存命中の著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、学歴や経歴に関する情報」などとしたほうがいいのではないでしょうか?(物故者の場合、記述除去だけで足ることも多いと思います。)--さえぼー(会話) 2026年1月24日 (土) 11:20 (UTC)
- 重箱の隅のような話なので恐縮ですがそもそも今回の提案文言は「ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例」の1つなのですが『伝統的に削除されている』に含まれるのはどうなんだろうと本質とは違うところが気になりました。その辺りの文言も一緒に直せるといいかなと思いました。同時にどこまで行っても例でしかないのでここにあれもこれも載せるのは例ではない気もするし、ここに載っていないから削除できないを判断するのも違うのではと思いました。--ぷにを(会話) 2026年1月26日 (月) 01:50 (UTC)
返信 (柏尾菓子様、田村悠様、Yosizuya様、Noname3342様、DIYdriver様、さえぼー様、ぷにを様宛) これまでの議論を踏まえますと、 Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してにある文章のうち、
- 「下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。」という文を「下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されていたり、削除すべきという共通見解になっている例を挙げます。」に改訂
- 「著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。」という文を「存命中の著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、学歴や経歴に関する情報。」に修正
すれば良さそうですが、いかがでしょうか?--Assemblykinematics(会話) 2026年3月15日 (日) 12:55 (UTC)
- (賛成)どう文章をまとめようか悩んでいたところ、改定案を提示してくださり、どうもありがとうございます。これまでの意見がうまく反映されていて、よいと思います。--柏尾菓子(会話) 2026年3月16日 (月) 05:16 (UTC)
- 「たり」の使い方が気になりますので「ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されているか、削除すべきという共通見解になっている例」とすることを提案します。--フューチャー(会話) 2026年3月16日 (月) 08:11 (UTC)
- フューチャーさんの案に
賛成 いたします。--さえぼー(会話) 2026年3月17日 (火) 04:48 (UTC) - 自分もその部分の文面には悩んでいたのでフューチャー様の文章に賛成です。ご提案ありがとうございました。--Assemblykinematics(会話) 2026年3月17日 (火) 09:59 (UTC)
- フューチャーさんの案に
反対 本改訂案は、「伝統的に削除されている例」と「削除すべきという共通見解」という性質の異なる基準を並列に置き、同一の判断根拠として扱うものであり、文言整理ではなく削除基準の構造に関わる重大な変更にあたります。しかし、告知テンプレートには「在学中の除去提案」とのみ記載されており、この性質変更を含む提案であることはコミュニティに対して十分に告知されているとは言えません。また、Wikipedia:合意形成により、方針文書の変更において限られた編集者グループでの合意形成は認められていません。なお「伝統的に削除されている例」という方針文書の提案者[1] は現在も活動中です。お伺いを立てろとまでは言いませんが、この2004年11月に制定された方針の改訂を行う前に、提案者を含めた広範な議論、制定経緯の確認が必要ではないでしょうか。奇しくも、本日3月17日はウィキペディア日本語版管理者制度発足23周年にあたります[2] 。--96points(会話) 2026年3月17日 (火) 12:19 (UTC)
- 告知不足などだというご指摘を受け、差分1で方針ページの告知に「伝統的に削除されている例」について追加、差分2でコメント依頼での告知に「伝統的に削除されている例」について追加、差分3でWikipedia:コメント依頼/リストに掲載、差分4でWikipedia:お知らせに告知、差分5でModehaさんにご案内し、差分6でWikipedia‐ノート:削除の方針/学歴の削除は必要かを提起したBellcricketさんにも一応ご案内し、差分7でWikipedia:井戸端で告知しました。--柏尾菓子(会話) 2026年3月17日 (火) 13:41 (UTC)
96points様、柏尾菓子様 恐れ入ります。2026年3月15日 (日) 12:55 (UTC)のメッセージを投稿する前に影響が大きいためコメント依頼が必要かなと思案したのですが、時間がなかったこともあり、正式な提案というよりご意見伺いのような書き方でお茶を濁してしまっていました。ただ要約欄には改定案と書いてしまっていたので、投票のような形になってしまい恐縮です。ご指摘や情報提供、および周知の拡大について感謝申し上げます。なお現在Wikipedia:井戸端/subj/削除の方針ケースB-3「名誉毀損や信用棄損などの問題」を設置すべきかでケースB-3の分離を検討中ですが、ケースB-2は全体的に文章を見直した方が良いような気もしています。ただ今は十分に方向性を練る時間がないため、懸念の表明に留めます。まずはこれまでの経緯を調査してみたいと思います。--Assemblykinematics(会話) 2026年3月17日 (火) 14:59 (UTC)
- 「あなたが呼ばれている」という連絡を受けましたが、私がB-2の内容に関わっていたのは2004年頃で、今回議論になっている箇所は、「2011年5月11日 (水) 17:41時点における版 LearningBox (会話 | 投稿記録) Wikipedia‐ノート:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して(学歴および出身地関連)の議論結果による追記」で、このときの議論には参加していません。2004年に私が書いた内容にまでさかのぼって議論が必要だという場合はもう一度呼んでください。--Modeha(会話) 2026年3月19日 (木) 12:10 (UTC)
2004年当時にも学歴関連も記載しようという意見はありましたが、学歴以外も血液型とかいちいち列挙していくときりがなくなる、本人非公開の本名が削除対象なのだから学歴も当然そうだろうというくらいの判断は後世のウィキペディアンたちもできるだろうし仮にできなくても2004年当時の議論を掘り返せば学歴は削除対象であるという合意が当時あったというのは分かるだろう、そして何よりも当時はまだ本人非公表の学歴が記載されたという理由での削除は行われていなかったので、伝統的に削除されている例には挙げられないだろうという判断から当時の文言には書き入れられませんでした。学歴の記述が再三行われ明記する必要があるというのならば記述を追加するのは特に問題はないだろうとは思います。そもそもB-2だけ具体例列挙なのは、当時プライバシーに関しては手本となるべき規範や著作権法のような成文化された基準がなく、それまでに行われた削除記録からルールを作るしかなかったという理由です。プライバシーに関する新しいルールを一から作ろうという話になると文字通り話が長くなってなかなか決まらなくなるし、その間にも、プライバシー案件に関する明確なルールがない状況のまま、プライバシー案件でいくつもいくつも削除依頼がかかっている状況が続く。過去例からひとまず列挙すれば、とりあえずの方向性は見えるし、大きな反対意見もなくわりとすぐまとまるだろうという考えがありました。2004年時点での削除の過去例とか半年分くらいしかない状況で「伝統的に削除されている例」を作ったわけなので、これに新しい例がどんどん列挙されていったり逆に削除されていったり、過去例にはなくても今後このような案件は削除対象になるという追記がされるだろうと(少なくとも私は)思っていたのですが、2004年当時のものがほぼ形を変えずに21年間使われ続けるというのは予想外でした。なので、伝統的に削除されている例に「削除すべきという共通見解になっている例」を追記するのがそれほどまでに重大なルール変更になるとはあまり思えないのですがこれも2004年とは状況が異なりすぎるかもしれません。そこが気になるのなら伝統的に削除されている例の列挙のあとに、削除すべきという共通見解になっている例として別記すればよいようにも思います。伝統的に削除されている例とそれ以外の共通見解の分は見分けられるようにしておいたほうがよさそうです。--Modeha(会話) 2026年3月24日 (火) 11:38 (UTC)
- 二点お聞きします。
- 第一に、「伝統的に削除されている例」の「伝統」とは、どのような意味で用いられたのでしょうか。辞書的には「世代を超えた継承」を要件とする語ですが、この語義に照らして、「伝統」という語を選んだ根拠は何でしょうか。
- 第二に、B-2制定から三ヶ月後に、議論には不参加だった利用者から法的根拠の不正確さを指摘された際、Modehaさんは「法令とは関係なくという書き方のほうがよいと思われるのでしたら、それについての提起を行ってください」と返答されています。暫定措置として制定されたものであれば、法的根拠の問題はその時点で正面から検討するべきだったのではないでしょうか。--96points(会話) 2026年3月26日 (木) 21:59 (UTC)
- 質問の意図が理解できません。前述したとおり私は削除の方針に学歴関連の記述を行った当人ではありません。また、その当時、2011年の議論にも参加していません。そのような利用者が行った、それも、特に学歴に関連する言及を行ったわけではないときの詳細な投稿履歴が、ケースB-2にある学歴関連の記述をどう変更するかの議論に、どのような形で参考になるのか、ご提示ください。質問の意図が把握できない状況で返答をいたしますと、あまりにも的外れの回答になってしまい、質問者だけではなく他の議論の参加者への迷惑にもなりますので現時点では回答は差し控えます。--Modeha(会話) 2026年3月27日 (金) 13:11 (UTC)
- 3月19日に「2004年に私が書いた内容にまでさかのぼって議論が必要だという場合はもう一度呼んでください」とご自身が述べられています。--96points(会話) 2026年3月28日 (土) 01:14 (UTC)
- 「2004年に私が書いた内容にまでさかのぼって議論が必要だという場合はもう一度呼んでください」という発言は20年以上前のことなので非現実的と言わざるを得ません。--Takagu(会話) 2026年3月28日 (土) 03:44 (UTC)
- 私の発言の意味がよくわかっていただけなかったようなのでもう少しかみくだいた書き方をいたしますと、「今それを聞いて何に使うの? それって今話し合ってる内容(ケースB-2の学歴関連の記述)とどんな関係があるの?」です。お答えいただければ返答する用意はあります。ここまで書いても真意がわかっていただけないようですと、私が返答しても意味が理解していただけなかったり誤解されたりする可能性がありますので今の時点では返答は控えさせていただきます。かみくだいた言い方をしますと、「何に使うのか教えてくれたら、今話し合っている内容とどんな関係があるのか教えてくれたら、答えてもいいよ」です。--Modeha(会話) 2026年3月28日 (土) 09:09 (UTC)
- 3月19日に「2004年に私が書いた内容にまでさかのぼって議論が必要だという場合はもう一度呼んでください」とご自身が述べられています。--96points(会話) 2026年3月28日 (土) 01:14 (UTC)
- 質問の意図が理解できません。前述したとおり私は削除の方針に学歴関連の記述を行った当人ではありません。また、その当時、2011年の議論にも参加していません。そのような利用者が行った、それも、特に学歴に関連する言及を行ったわけではないときの詳細な投稿履歴が、ケースB-2にある学歴関連の記述をどう変更するかの議論に、どのような形で参考になるのか、ご提示ください。質問の意図が把握できない状況で返答をいたしますと、あまりにも的外れの回答になってしまい、質問者だけではなく他の議論の参加者への迷惑にもなりますので現時点では回答は差し控えます。--Modeha(会話) 2026年3月27日 (金) 13:11 (UTC)
そもそも何故、2011年の段階では「在学中と考えられる」という文言が取り入れられたのか。当時の議論を見返してみました。当時、アイドルの在校情報が繰り返し書かれるということがあり、それが直接的な原因となって取り入れられたもののようです。そこで注意したいのは、当時議論していた利用者たちは、ルールが恣意的に運用され、特定の人物団体にとって不都合な記述を削除するためにこのB-2が使用されることを警戒しています。(「直接的な対象を広げていくと「本人が公式に明かしていない」「本人が公開していない」を口実とした削除依頼の濫発が懸念されます。」利用者:NobuoSakiyamaの2011年4月10日 (日) 07:57 (UTC)の発言)同様の懸念は2004年当時もあって、ルールができればそれを悪用乱用する利用者が必ず出てくる。そこで2004年当時は、伝統的に削除されている例のほかに削除されていない例も挙げ、これを乱用防止対策としました。削除の対象だけ決めておくと、範囲がいつの間にかどんどん広がっていってしまい、最終的にはどんな記述でもプライバシーを口実に削除できるようになってしまう可能性を排除する必要があったのです。どうしてそんな可能性が認識できたのかというと、2004年の時点でそのような(ルールを恣意的に解釈しようとする)事例がすでに頻発するようになっていたためです。当時そんな書き方はしてませんがここからここまではよくてここから先はだめだという線引は必要だくらいのことは議論していると思います。そして2011年当時の利用者たちは、(はっきりとそうは書いていませんが)つきまといなど人的被害が生じるおそれのある情報については削除対象という方向で合意しています。逆にいうとそのおそれがない場合は削除対象としないということです。本人が公表していない出身地も繰り入れる案もこのとき出されましたが、出身地に関しては都道府県市区くらいまでは本人が公表していなくても記述してよいことにして、それよりも細かい(町村などの)情報は(居住地の特定に当たる情報として)削除対象とするがケースバイケースとしよう、それはルールに書かずに運用で対応しようというところで合意しています。要するに2004年のときも2011年のときも、歯止め規定をつくって恣意的な運用がされないようにしようという方向性は一致しています。そこでふりかえって提案者による文言を見返してみると、歯止め規定が全くありません。しかもこれは例示なので、本人が公表していない学歴が削除対象なのならば、本人が公表していない出身県も愛車の車名も好きな菓子の名も嫌いな食べ物の名前も全部削除対象だと拡大解釈されることが確実で、この文言のままでは(伝統的に削除されている例に入れるにしても、それとは別に例示する場合にしろ)使用はできないと考えます。 提案者が例示している3つの例ですが、2番目のものは提案者はB-2を基準としていますが、卒業校であっても、居住地の特定につながる情報であるという理由で削除の提案がされています。1番目のものについては議論の様子がよくわかりませんが、区立中学校の記事であることを考えると、2番目と同様のケースであろうと考えます。これらは2011年当時の利用者たちが話し合っていた基準と全く同じです。文言として修正するならば、「著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。」に「在学中でない場合でも、居住地の特定につながる恐れのある場合は削除対象となります。」と付け加えるだけでよいのではないのでしょうか。3番目のものは、本名も出身高校も公表している人物が何故大学名だけ非公表にするのか理由がわかりませんが、出身大学のすぐそばに現在も居住しているなど理由があるのかもしれないし、削除に賛成している人々は事情が分かっているけれど事情を説明しすぎると自身の賛成理由が削除対象になってしまうので詳しい理由を述べていないだけなのかもしれません。いずれにしても3番目の例のような場合はケースバイケースでよくて、要するにこの3例は現行ルールを大幅に変更しなければならない事例には見えませんでした。--Modeha(会話) 2026年3月30日 (月) 10:31 (UTC)
若干の追記をいたします。 まず、ルールが拡大解釈される恐れがあるというのは杞憂ではないか、と考えられる方がいらっしゃるかと思いますのでその点からご説明します。今、このページの上部では、ケースEが無秩序にそして恣意的に解釈され運用され、そして消滅するまでの記録が残されています。ケースEを最初に英語版から日本語版に導入したのは私ですが、私が訳したケースEは、あんなに肥大化したものではありませんでした。けれど今にして思えば歯止め規定はありませんでした。あいまいでどうにでもとれそうなルールが肥大化し恣意的に運用されそして消滅する現場を、皆さんは今、目の当たりにしています。何かを排除除去しようというルールに、歯止め規定はどうしても必要です。 提案者の提案理由についても疑問があります。「現実世界ではプライバシーに配慮するような方向の世の中になってきていると思います。」とありますが、これが単なる個人の推測あるいは希望でないという積極的な根拠が提示されていません。そしてそもそもこのケースB-2は、まず大前提としてケースBの法的問題のある場合です。プライバシー新法が施行されたとか、新しい最高裁判決が出たとかいう、ウィキペディアを巡る法的環境が変わったというわけではないはずです。運用に合っていない例があるという例示があったものについても、私が指摘し、提示した書き換え案で対応でき、これだけの例をもって本人が公開していない学歴情報をすべて削除対象にするというのは行き過ぎだと思います。また3例目の削除依頼ページによると、他の問題もからんでいて、単純に学歴が記載されているからという例ではないようです。これはルールと運用が合っていない例として単純に例示するのは不適当ではないでしょうか。 また、お前は2004年の時点で本人が公開していない学歴を削除対象とすることには合意しているではないかといわれるとそのとおりなのですが、その点については文字通り2004年と2026年では状況が変わりすぎている。と述べておきます。2004年当時、私は近い将来、本人未公開の学歴が記載されるページが出現し、削除依頼にかけられ、それが続いて議論が起き、ケースB-2が書き換えられるだろうと予測しました。けれど後の時代のウィキペディアンたちはそのような解釈も運用もせず、2011年になってから、在学中、というかなり厳重な歯止め規定をつけた上で学歴情報を削除するという規定を盛り込みました。そのほうが理にかなっているし歯止め規定としても申し分ないし、要するに2004年の私よりも2011年の人々のほうが頭が良かったということです。そしてその2011年の基準のまま、(2021年に議論があって文章が差し替えられることになっても)引き続き使われてきて運用とそこまでの乖離がない、また法令上も特に問題が生じていないというのならば、2011年のものを大きく変える必要はない、という意見です。 それともうひとつ、在学中という条件を外したとき、その後に起きる現象についてもう1つご説明をしておきます。その場合、今ある本人未公開の学歴を記載した記事すべてが削除依頼にかけられることになるでしょう。今のウィキペディア日本語版の規模でやるとどれだけ削除依頼が出るか、見当もつきません。ここからここまで120版削除とかいう削除依頼を何十何百件やるのか。そこまでしてウィキペディア日本語版から全面排除しなければならないほど、本人非公開の学歴情報の記載は法令上問題があるのか。といわれれば、ないと思います。--Modeha(会話) 2026年3月31日 (火) 11:03 (UTC)
細かな経緯の補足ありがとうございます。当時を知らない身からすると大変勉強になりました。丁寧な意見表明にも感謝申し上げます。- ただ補足申し上げますと、2024年4月に個人情報保護法が改正されており、仕事の関係で受けるコンプライアンス研修やセキュリティ研修でも、個人情報に関連する内容が変わって来ている(以前よりも解説が細かくなった)実感があります。例えば
法律上の定義では、個人情報は「生存する個人に関する情報」とされており、その内容が特定の個人を識別するために十分であるか、または他の情報と照合することで容易に識別できるかがポイントとされています。また、単独では個人が特定できない場合でも、関連する情報との組み合わせによって識別可能であれば、個人情報の範囲に含まれることがあります。 — コトラ(広報チーム) (2025年10月3日). “意外に知らない?個人情報が含まれる範囲と具体例”. KOTORA Journal. 2026年3月31日(UTC)閲覧。
- ということになっており、関連する情報を組み合わせて個人が特定できてはいけないということになっています。個人情報保護法は3年おきに見直されるようなので、今後も注視しないといけない模様です。ただ現実問題を考えますと、在学中でないケースもすべて削除依頼→削除というのは難しいかもしれません。--Assemblykinematics(会話) 2026年3月31日 (火) 14:58 (UTC)
コメント Wikipedia:削除の方針#ケース_B-2:プライバシー問題に関してにある
- 「著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。」
という文を
- 「著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴や在籍中の経歴に関する情報。」
もしくは
- 「存命中の著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、その時点で在籍中と考えられる学歴や経歴に関する情報(ただし、在籍中でなくても個人が特定される場合は議論を経て削除される場合があります)。」
に修正するのが現状では落しどころなような気がしています。--Assemblykinematics(会話) 2026年3月31日 (火) 14:58 (UTC)
- 法令上の説明をしていただき、また、改定案も提示していただいてありがとうございます。個人的には「個人が特定される場合」という表記が全く別の意図で使われかねないことに少し危惧しています。具体的には、たとえばミュージシャンの誰々の記事に◯◯市立◯◯中学校卒と書かれた。本人はしばらく前に上京していることが分かっていてこの場所に居住しておらず、今までの対応ならば根拠の提示を求めてしばらく提示がなければ真偽不明で編集除去、で済んでいたかと思いますが、◯◯市立◯◯中学校という名称は、市町村合併とそれに伴う学区再編により、ほんの2年しか使われなかった校名であった。とすると、卒業生は何十人しかおらず、個人の特定につながるので削除だ、という主張にどう対応するのか。やたらめったら科名を変えすぎる大学とかだと、◯◯科は2年で再編されたから科名を書くだけで個人が特定される場合になる、という主張ができてしまいます。なるべく広い意味にとらえられかねない表現は避けたほうがルールの作り方としては確実だと思います。私は2004年当時、違った意味、意図よりも広い範囲でとらえられかねない表現はなるべく行わずにルールの文章を作るよう心がけました。--Modeha(会話) 2026年4月2日 (木) 10:26 (UTC)
疑問点
提案者(管理者柏尾菓子氏)が方針変更の根拠として挙げられた削除依頼/吉田爽葉香 20250209において、Mt.Asahidake氏(管理者)は現行の「在学中と考えられる学歴情報」という文言に照らして「編集除去にて対応可能」と判断し、同調者1名が存続票を投じています。また当記事主要執筆者のUser350氏が「議論はまだ継続中ですか?」と尋ねたように、合意形成の有無の判断しかねる状況でした。にもかかわらず裁定者のnnh氏(管理者)が根拠を示さないまま削除で対処しました。2021年1月合意においては提案者のBellcricket氏(当時管理者)が「卒業済みと考えられる情報の削除を求める際には単に伝統的に削除されているからではなく、より明確な削除の根拠が必要となるでしょう」と議論を総括しています。この案件において存続判断を覆す「より明確な削除の根拠」は何だったのでしょうか。また賛成意見は概ね「実際の運用が在学中基準と乖離している」ことを根拠としています。しかし2021年1月合意に沿った運用がなされていれば、それらの案件は現行方針の範囲内で対処できたはずです。Wikipedia:合意形成およびWikipedia:管理者の両方針が示す原則に照らし合わせて、2021年の合意を無視した運用の積み重ねを根拠として方針変更に賛成することは妥当でしょうか。--96points(会話) 2026年3月22日 (日) 05:55 (UTC)
- Wikipedia:削除依頼/吉田爽葉香 20250209では、小学校も記載されていました。それ以上説明するとこのページがプライバシー侵害のおそれがある文章になってしまいます。根拠を示さなかったのも、こういう依頼は詳しく説明すると、その文章が問題になってしまうため、ほかのB-2案件でも詳細に記述しないからだと思います。「小学校」についての考え方はWikipedia‐ノート:削除の方針/学歴の削除は必要かにあります。しかし「在学中と考えられる学歴情報」ではありませんから、方針に沿っているとはいえない状態です。プライバシーの観点で問題があり本当に削除すべき案件があるとしても、方針外だから存続という意見がついて長期化してしまったり、これ以上「合意を無視した運用の積み重ね」になってしまわないよう、変更を提案しています。--柏尾菓子(会話) 2026年3月22日 (日) 07:22 (UTC) 下線部追加。--柏尾菓子(会話) 2026年3月22日 (日) 07:26 (UTC)
- 合意は後からいくらでも議論して変えられるので「2021年の合意を無視した運用の積み重ねを根拠として方針変更に賛成すること」は問題ありません。--フューチャー(会話) 2026年3月23日 (月) 17:30 (UTC)
削除依頼/丸山正悟において、情報の拡散を防ぐという本来の目的を果たせないばかりか、以下の構造的欠陥を露呈しました。
- 削除依頼という手段が特定方法を公開した
依頼者は最大限配慮し、高校名も自治体名も明かしませんでした。しかし、削除依頼文と削除依頼直前の投稿記録を照合することで、出身校を特定する方法が事実上公開されました。
- この欠陥はシステム的に解消できない
削除依頼ページと投稿記録は、削除依頼を出した時点で永久に残ります。現状、完全な不可視化は不可能です。
- 悪用リスクが存在する
この欠陥が知られれば、削除依頼を悪用した嫌がらせが可能になります。
- 管理者の負担は増える
これを未然に防ぐならば、削除依頼ページの削除や投稿記録の不可視化という新たな業務が生じます。これは「負担軽減」とは逆方向となります。
以上を踏まえて、削除範囲を拡大することで、この削除依頼という手段が持つ構造的欠陥と悪用リスクはどのように軽減されるのでしょうか。--96points(会話) 2026年3月22日 (日) 22:38 (UTC)
- この提案はそもそも管理者の負担やその欠陥を軽減することを目的としたものではありませんので、あたかも誰かが「負担軽減のため」や「その欠陥が軽減される」と主張したかのような発言はストローマン論法です。管理者の負担増大やその欠陥の存在や軽減されないことをもって、削除すべきプライバシーの削除に反対するのは本末転倒です。また96pointsさんの当初の反対理由は告知不足によるものであり、これは十分な告知を行った時点で解消されるはずです。--フューチャー(会話) 2026年3月23日 (月) 17:42 (UTC)
- また当該人物の削除依頼については改めて「私が削除依頼を提出した履歴」に対する(版指定削除ではなく)特定版削除の依頼をしましょうか。--フューチャー(会話) 2026年3月23日 (月) 17:44 (UTC)
96points様
- ご指摘の悪用は現状認められている「在学中の学歴情報の削除」でも生じると考えられます。議論中の「過去の」学歴情報についての議論は置いておき、削除対象である在学中の学歴や個人が特定されかねないケースを想定して掘り下げてみます。
- [Wikipedia:削除依頼/丸山正悟|削除依頼/丸山正悟|ご指摘のケース]]では、(1) 依頼者の直近の投稿記録で推測できる、(2) 依頼者の依頼文に書かれた版で推測できる、という2つの問題があります。
- また、依頼文に学校記事名を書かず学校記事にもTemplate:Sakujoを貼っていませんでしたが、審議が長引いたため別の方が学校記事の版指定削除依頼を出しています。履歴や記録から推測できてしまうという事態は、(a) 編集除去と依頼を出した編集者の投稿記録(履歴)と、(b) 対処した管理者の「記録」の双方で生じると考えられますが、このケースでは (b) の問題は避けられています。
- (a) および (1) については、版を不可視化する版指定削除ではなく、特定版削除で削除依頼するという手が有効と考えられます。既に対処済みの案件に対しては、フューチャー様がおっしゃられるように特定版削除依頼を改めて出すことになります。
- (2) と (b) については、まず人物記事の依頼文に学校の記事名も当該版も書かずに依頼し、依頼を見た別の人が(編集履歴・差分から推測して)学校記事の削除依頼を出す、対処・確認する管理者(or削除者)の方も別の方が対応する、および人物記事・学校記事に関わる編集者・管理者(or削除者)が重ならないようにする、という手が考えられます。
- --Assemblykinematics(会話) 2026年3月31日 (火) 14:58 (UTC)
- Assemblykinematicsさんへの質問
ぷにをさんのコメントは賛否を明示しない曖昧な形式ですが、具体的にどのような根拠に基づきこれを削除派の意見として解釈し、方針案に組み込まれたのでしょうか。また、あなたは一利用者として、あるいは提案の推進者として、どのような立場でこの方針改定案を成文化されたのでしょうか。
- ぷにをさんへの質問
賛否を明示せず、「伝統的に削除されている」という文言自体への疑問を呈されましたが、このコメントは柏尾菓子さんの提案に対して賛成・反対・保留のいずれの立場から発せられたものでしょうか。
- お二方への質問
そのような雑感を方針の改訂根拠とすることは適切とお考えでしょうか。--96points(会話) 2026年3月28日 (土) 20:24 (UTC)
- なぜこのタイミングでこのようなことを聞かれるのか本当に分からないのですが96pointsさんは結局どうしたいんでしょうか?私への質問はそもそも前提が間違っています。『「伝統的に削除されている」という文言自体への疑問』を呈していません。ストローマンと言われてしまったり、読み間違って着地点が分からない議論を続けようとしている96pointsさんのコメントに不信感を覚えています。(これは他所でのコメントに引っ張られていることは認めますがそれにしてもどんな回答が欲しいのかもわかりません。)何をどう読んで私の雑感が改訂根拠だと私がコメントしたと思ったんですか?--ぷにを(会話) 2026年3月29日 (日) 08:25 (UTC)
96points様 「どのような立場」と言う点がよく分かりませんが、在学中でない学歴が書きこまれても削除されなかったケースもあるはずなので、「伝統的に削除されている例」に加えるのは確かに不適当と感じました。議論が停滞していた後に久しぶりに読み直した際に「削除すべきという共通見解」という文言が浮かんだので入れてみましたが、「伝統的に削除されている」というのは「削除依頼での議論・審議の末に削除すべきということになった」ということですので、「伝統的に削除されている例」を「コミュニティで削除すべきと考えられている例」に変えるという方向性もあったかもしれません。- なお、当初は方針文書の例示に含まれると削除依頼の審議がスリムになり即時削除のような感覚で対処もスムーズになると思いましたが、96points様が上で指摘された懸念を踏まえますと、削除依頼対象の拡大は現実的には難しいかもしれません。自分としては学歴の拡大よりも田村悠様がおっしゃられた学歴以外の経歴への拡大が念頭にあったため、過去の学歴には今のところ固執いたしません。--Assemblykinematics(会話) 2026年3月31日 (火) 14:58 (UTC)
提案者並びに賛同者の方にお尋ねします。Yosizuya氏の反対票(2026年1月21日)は取り下げの記録がなく現在に至っています。WP:CONACHIEVEは「理由を示して相手を説得する努力」を求めており、これは推進側全体が満たすべき要件です。しかし、議論の記録を確認する限り、Yosizuya氏への説得努力がなされた形跡が見当たりません。この状態で有効な合意が成立しているとお考えでしょうか。そのようにお考えであれば、根拠をお示しください。--96points(会話) 2026年4月5日 (日) 00:24 (UTC)
96points様
- 2026年3月15日 (日) 12:55 (UTC) の投稿において、それまで議論に参加されていた方々へ通知が飛ぶようにして、「このような文面はいかがでしょうか?」という主旨のメッセージを書きました。これはYosizuya様にも通知が行っているはずですので、「Yosizuya氏への説得努力がなされた形跡が見当たりません」は事実誤認ではないでしょうか?
- 上記 2026年3月15日 (日) 12:55 (UTC) のコメント(提案)に対しては2026年3月17日 (火) 12:19 (UTC)の投稿で96points様が明確に反対を表明されています。
- 2026年3月31日 (火) 14:58 (UTC) の投稿で提示したコメント(提案的な見解)に対しては、2026年4月2日 (木) 10:26 (UTC) のコメントでModeha様が問題点を指摘し、否定的な見解が示されている状態です。
- 結論として合意が成立しているとは思えませんし、合意が形成されたと捉えている人がいるとは考えていませんでした。
- --Assemblykinematics(会話) 2026年4月5日 (日) 06:59 (UTC)
- ご指摘について、二点申し上げます。
- 第一に、通知が届いたことと、Wikipedia:合意形成#合意に向けた作業(WP:CONACHIEVE)が求める「理由を示して相手を説得する努力」は別物です。Yosizuya氏が通知を受けた後も反対を撤回していない事実は変わらず、事実誤認との指摘は当たらないと考えます。
- 第二に、Yosizuya氏の反対票は提案当初から存在しており、他の反対意見が示される以前から有効な合意は成立し得ない状態でした。それにもかかわらず複数の参加者が合意形成を進めていたことは、WP:CONACHIEVEが求める「説得努力」の要件を満たしていないと考えます。--96points(会話) 2026年4月5日 (日) 23:00 (UTC)
96points様 どこに返信しようか迷いましたが、この位置で返信いたします。先のコメントでは書きませんでしたが、Yosizuya様が反対票とコメントを投稿した後、2026年1月21日 (水) 13:06 (UTC)の投稿で柏尾菓子様が例を挙げて「除去対応(訴えられるまで除去で放置)で十分だと思いますか?」と説得を試みられています。それに対してYosizuya様は返事をしていません。返事をしなかった理由は、忙しくて気付かなかった、意見を変えるものではなかったので返信しなかった、反論できなかった、などいろいろ考えられますが、実際のところは分かりません。そのような状況において、他の方のご意見も踏まえた案を提示するにあたり、通知を送って追加の反応を促すのはそれ程おかしいこととは思えませんでした。--Assemblykinematics(会話) 2026年4月7日 (火) 23:15 (UTC)
- 同意できません。96pointsさんの言い分だと反対者の力が強すぎます。反対者がまだ継続して議論に参加しているならまだしも2カ月以上前に反対したまま議論に継続して参加していません。その後、2カ月近く経ってから他の参加者の多くが賛成している状況のため今までの参加者に対して「改めて」声掛けしています。本当に反対であればここで「反対」を示すべきでは反対者でありそれが示されないのであれば暗黙の同意、棄権などとして扱われるべきです。WP:合意形成#コミュニティの議論でもそのように扱われているはずですし、過去に1度でもコメントした人全員の賛成がなければ進められないなんてなったら何もできなくなることは分かりますよね?--ぷにを(会話) 2026年4月6日 (月) 03:10 (UTC)
- ぷにをさんは本提案への賛成を表明されていませんが、なぜ賛同者側の代弁をされているのでしょうか。また「沈黙は暗黙の同意」という論理を適用するならば、複数の反対意見に対して沈黙を続ける提案者の柏尾菓子さんもまた、提案の瑕疵を認めたとみなされるべきではないでしょうか。--96points(会話) 2026年4月6日 (月) 08:35 (UTC)
- 96pointsさんが議論内容ではなく、ずっと揚げ足取りとしか思えない議論のための議論のような意見を述べているので、様子を見ているだけであり(差分では対応しており、この議論を完全に無視しているわけではないです)、「提案の瑕疵を認めたとみなされるべき」と勝手に判断されるのは困惑します。--柏尾菓子(会話) 2026年4月6日 (月) 08:46 (UTC)
- 96pointsさんに対する不信感がさらに増しています。私のコメントの誤読、揚げ足取り、ストローマン論法、こちらの説明、質問には答えずに次から次へ話題を移動して明言を避けるようなコメントの仕方。そろそろ次の段階へ進むべきかと考え始めていることはお伝えしておきます。また、これ以上は建設的なコメントでない限り、コメントを返しません。--ぷにを(会話) 2026年4月6日 (月) 08:51 (UTC)
- ぷにをさんは本提案への賛成を表明されていませんが、なぜ賛同者側の代弁をされているのでしょうか。また「沈黙は暗黙の同意」という論理を適用するならば、複数の反対意見に対して沈黙を続ける提案者の柏尾菓子さんもまた、提案の瑕疵を認めたとみなされるべきではないでしょうか。--96points(会話) 2026年4月6日 (月) 08:35 (UTC)
以下、まとめて返答いたします。
- 柏尾菓子さんへ
本提案は実質的に、「合意形成に失敗しても削除を可能にするルール」であり、提案の最終地点は「管理者の裁量拡大」なのではないでしょうか。また、B-2制定者のModehaさんをご自身で招待されながら、氏の批判的見解(2026年4月2日)に対して一切返答されていません。そのような議論姿勢は、Wikipedia:礼儀を忘れないに照らして適切な対応と言えるでしょうか。 WP:CONACHIEVEは「合意に向けた議論は常に理由を示して相手を説得する努力が求められます」と定めています。あなたは「歯止め規定が全くない」という指摘に、いまだ理由を示して説得していません。それでもなお、ご自身の提案には合意があると主張されますか。
- ぷにをさんへ
建設的な議論のためには、提案者並びに賛同を表明された方を認識する必要があります。しかし、再三「ぷにをさんは賛同者ですか」と尋ねましたが、明確な回答が得られません。もし賛同者でないのなら、提案に事実上同意しながら立場を明示しないことは、議論の透明性を損ないます。賛同者であるならば、その立場を明示していただく必要があります。
- Assemblykinematicsさんへ
三点お聞かせください。
- 第一に、3月15日に通知で提示された案は、ぷにをさんの疑念と、さえぼーさんの修正を反映したAssemblykinematicsさん発案の新方針であり、柏尾菓子さんの原案とは異なります。Yosizuya氏は原案に反対されたのであり、別案への通知をもって説得努力が果たされたとは言えません。
- 第二に、WP:CONLIMITEDは「十分な告知が行われる場合のみ沈黙を同意とみなすことができる」と定めています。告知が十分であったなら、3月17日になって初めて、提案者が各所に告知を行った事実はどう説明されるのでしょうか。この事実こそが告知不十分を証明しています。
- 第三に、方針とガイドラインの改訂のための合意には、削除依頼やローカルルールより高い基準が求められます。本提案の合意形成プロセスはその基準を満たしていたとお考えでしょうか。
- フューチャーさん並びに賛同者の方へ
ノート:若山耀人では、下記のように異なる見解を使い分けましたが、フューチャーさんにとってB-2制定者のModehaさんとはどういった存在でしょうか。貶めてはならない存在なのか、それとも、ルールを理解していない無知な一利用者だったのか、どちらでしょうか。
- ルールを守ることを悪とみなし、これまで議論に参加してきた方々を不当に貶めるものであり看過できません。2025年10月1日 (水) 05:47 (UTC)
- ケースB2の規定を無視した独自ルールです。どちらも約20年前の依頼でありルールを理解していない人が多かったのでしょう。2025年10月9日 (木) 07:05 (UTC)
— User:フューチャー
このような手続き上の問題が複数ありながら、それでもなお本改訂案の合意形成が可能だという根拠は何でしょうか。以下の発言を踏まえてお答えください。
百科事典の責務はまずルールと法律を守ることであり、他のルール違反を根拠にルール違反を強いることはできません。 — 利用者:フューチャー、ノート:若山耀人#報道に関する記述についてより
--96points(会話) 2026年4月9日 (木) 03:27 (UTC)
96points様
- まとめて返信したとしても個々の返信に署名を付けた方が、その後の個々の議論をやりやすかったかもしれません。
- 一点目について - その時点では概ね柏尾菓子様の意見に賛同していたため、柏尾菓子様が既にYosizuya様を説得しようとして返答待ちの状態でしたのでAssemblykinematicsの方から特にコメントはしていません。その時点の提案の賛同側としては「説得する努力」がなされようとしていたという認識です。ただそれが十分であったかどうか見解が分かれることは否定しません。
- 二点目について - 柏尾菓子様が再度告知をしたのはWikipedia:削除の方針を訪れた人しか議論があることを知ることができないからであり、Yosizuya様からの返信を促す告知とは別問題だと思われます。柏尾菓子様は最初のご自身の提案については(不十分であったとしても)説得する努力をしようとしていたと考えています。議論を踏まえてのその後の改定案はまた別の話です(こちらが混同させてしまったかもしれません。その場合はお詫び申し上げます)。
- 三点目について - 既に不十分だったと自分も認識していると申し上げたはずです(2026年3月17日 (火) 14:59 (UTC)の投稿参照、最初に要約欄に「改定案」と書いて本文を書いていたのですが、96points様同様に方針の規定として大きな改訂になるため告知不足の段階で提案するのはまずいと思い、本文では「...すれば良さそうですが、いかがでしょうか」という表現に留めました。ですが、要約欄の「改定案」を消し忘れて投稿してしまい、直後は特に指摘がなく賛成票が続いたため流されてしまった次第です)。
- 念のため補足しておきますが、自分はフューチャー様の文章案に賛成しただけで、フューチャー様の様々な見解に賛同している訳ではありませんし、「それでもなお本改訂案の合意形成が可能」とも考えていません。あと現在は2026年3月15日 (日) 12:55 (UTC)の改定案(前述のように改定案というほどのつもりはなかったのですが)で合意したいと考えていませんし、2026年3月31日 (火) 14:58 (UTC)に示した落しどころの予想もYosizuya様が反対された内容は含んでいません。
- ただし個人情報保護法施行規制とガイドラインが2024年4月に改正されており、かつ3年おきに見直されていくようになっている情勢のため、過去の経緯[a][b]を踏まえながらも、削除依頼だけでなくオーバーサイト依頼も含めてWikipediaの対応がどうあるべきかを検討していく必要がありそうです(時間が取れずまだ読み込めていないため、取り立ててすぐに自分が何か動くつもりではありませんが……)。--Assemblykinematics(会話) 2026年4月9日 (木) 13:47 (UTC)
- 私から補足しておくと、何がしたいのかというビジョンが見えなかったため返答を差し控えていたということです。参考までに。--Yosizuya(会話) 2026年4月9日 (木) 13:55 (UTC)
- 私の発言に立場の表明が必要なほどの内容があると思っていませんでした。普通にコメントの中で重要ではないから漏れたものです。あえて言うなら賛成寄りのどっちでもいいくらいの立ち位置です。それでこの立場表明でなんの透明性が得られたり損なわれたりするのでしょうか?そもそも再三に尋ねられましたか?1回目の前提条件を間違えたコメントでは言われていますが前提が間違っているのでその点しか目がいきませんでした。それ以降で私に名指しでどこで質問されていましたか?さらに言えば貴方は私の質問に質問で返すばかりでろくに回答いただいていないのですが、自身は良くて他人は駄目なんですか?--ぷにを(会話) 2026年4月10日 (金) 00:55 (UTC)
- Modehaさんは当然貶めてはならない存在でしょう。何当たり前のことを聞いているのでしょうか。本議論と無関係な議論での私の発言を持ち出し、本議論ともその発言とも無関係な質問をして何がしたいのですか。挙げられた発言はノート:若山耀人で私が96pointsさんに対して述べたものですが、それをここで持ち出して意味不明な質問をするのは「ルールを守ることを悪とみなし、これまで議論に参加してきた方々を不当に貶めるもの」と批判されたことに対する江戸の仇を長崎で討つような当てつけにしか見えません。それにノート:若山耀人にもそこで挙げられた削除依頼にもModehaさんは関与していませんので「約20年前の依頼でありルールを理解していない人が多かった」はModehaさんに対する批判ではありません。にもかかわらず私の発言とModehaさんを関連付けてそのような意味不明な質問をするのは、あたかも私がModehaさんを貶めているかのような不適切な印象操作であり、その質問自体がModehaさんに対しても失礼です。本議論と無関係な私の発言を、本議論の手続き上の問題に含めるのも全くもって意味不明です。それにいつ誰が合意形成が可能だと主張したのでしょうか。私以外の方に、私の発言を踏まえた返答を求めるのも意味不明です。そもそも私は文面の改訂案を出しただけですので、あたかも私が何か大きな提案をして、皆がそれに賛同しているかのような印象操作もご遠慮ください。そのような議論と無関係な質問を繰り返したり、他者に対して「説得努力を果たしていない」などの難癖をつける行為を繰り返したりするのは議論の妨害でしかありませんし、そのような行為が行われている中で合意形成などできるはずがありません。--フューチャー(会話) 2026年4月12日 (日) 05:48 (UTC)
- 当初の柏尾菓子さんの提案に立ち返りますが、とにかく本人が望んでいない情報を載せる(そのうちの学歴)ことを削除対象にするかどうかというのが論点ではないでしょうか。本人が望んでいなくとも掲載される情報はままある中(Wikipediaは広告やブログではなく百科事典なので)で、なぜ学歴は載せちゃいけないのかということを改めて確認する必要があるのではないでしょうか。逆にいえば学歴に限らず存命中の人物の情報の掲載条件を厳しくするという方向性もあると思います。※あと、ここまでの議論をどなたか論点別に整理していただけるとありがたいです。--Hal5300(会話) 2026年5月12日 (火) 00:18 (UTC)
横から失礼 版指定削除票を入れたWikipedia:削除依頼/いけちゃん 20250728絡みで気になったため、ここまでの議論を自分なりに読み解くために、各人の意見をごく粗く要約してみました(認識の相違があったら申し訳ありません)。
- 柏尾菓子さん
- 提案者。現行の「在学中と考えられる学歴情報」では、卒業済み学歴であってもプライバシー上問題がある案件に対応しづらく、実務と方針文言にずれがあるとして、「在学中」限定の見直しを提案。
- 田村悠さん
- 本人未公表かつ信頼できる情報源なしであれば、学歴に限らず記述できないはずであり、削除対象として位置づけるなら在学中か否かは本質的ではない、という意見。
- Yosizuyaさん
- 安易な削除依頼につながる懸念。在学中でなければ編集除去で足りるという過去の考え方を重視し、明白なプライバシー侵害であれば現行でも対応可能という意見。
- 「学歴情報」だけでは在学中情報が含まれないようにも読めるため、現在在籍中・過去在籍の学校情報を例示した方がよいという意見。
- 実務運用がすでに在学中限定を超えているため、方針文言もそれに合わせて改定すべきという意見。
- 当初は「学歴や経歴に関する情報」まで広げる案を示されたものの、その後、広範な削除対象拡大は現実的に難しいとして、在籍中情報中心にしつつ例外的な補足を加える方向へ整理。
- フューチャーさん
- 「伝統的に削除されているか、削除すべきという共通見解になっている例」という表現を提案。
- さえぼーさん
- 存命人物を対象とすることが分かるよう、「存命中の著名人」などの文言を入れるべきという意見。
- ぷにをさん
- 「伝統的に削除されている例」に何でも入れるのは違うのではないか、という文言構造上の懸念。
- 96pointsさん
- これは単なる文言整理ではなく削除基準の構造変更であり、告知不足、限定的参加者での方針変更、2021年合意との不整合、削除依頼の濫発・悪用リスクなどを問題視。
- Modehaさん
- 歴史的経緯を説明しつつ、広範な拡大には慎重な立場。B-2の例示追加自体はあり得るが、歯止めが必要であり、過去学歴まで広げるなら「居住地の特定につながる恐れ」程度の限定的補足で足りるのではないか、という方向。
- Hal5300さん
- 本人が望まない情報であっても百科事典には載る場合があるため、なぜ学歴だけを特別扱いするのか、あるいは存命人物情報全体を厳しくするのか、論点を分けて整理すべきという意見。
- ここまでの議論を見る限り、論点は単に「在学中」という文言を除去するかどうかに限らず、本人未公表かつ信頼できる情報源で確認できない学歴情報について、どのような場合に本文除去を超えて版指定削除まで要するのか、という点に広がっているように思います。
- 私見ですが、本人未公表の卒業済み学歴一般を一律に版指定削除の対象とするような文言には慎重であるべきだと考えます。本人未公表・信頼できる情報源なしであれば本文から除去すべき場合は多いとしても、それを直ちに過去版の不可視化まで要する情報と扱うかは、別途検討が必要だと思います。
- 一方で、在学中ではない学歴情報であっても、居住地・生活圏の推定、未成年期の個人情報、真偽不明情報や誤認の拡散など、個別具体的なプライバシー上のリスクが認められる場合には、ケースB-2として版指定削除を検討すべき場面はあり得ると思います。
- そのため、「在学中」を単純に除去して学歴情報一般へ広げるよりも、現行の歯止めを維持しつつ、在学中でない学歴情報であっても、具体的なプライバシー侵害のおそれがある場合には削除対象となり得る、という補足を加える方向で整理するのが現実的な着地点ではないかなと思います。
- (参考になりそうな事件として早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件があります)--USSR-Slav (talk) 2026年5月20日 (水) 17:15 (UTC)
コメント 論点と言いまして、その後自分なりに考えましたので開陳します。当初の議論は「在学中」の文言を消すかどうかというところだったと思います。現状として、削除の方針と運用に齟齬があるというお話でした。ここで3つの論点が生じると思います。- ①方針と運用の齟齬/幅をどこまで解消すべきか
- 今のB-2はケースBながら法律と離れてあることも明記されていて、もとより運用の余地が広い文章です。
- ②法的リスクの勘案
- 学歴情報は、個人情報保護法でいうところの個人情報になりうる(存命の個人を特定する因子になる)、その他何かしらの権利が行使される対象にはなりえる、くらいが一般的な考えかと思います。実のところ、学歴が書いてあるせいでどうこうというのはあまり本質ではないでしょう。
- ③百科事典的に存命人物の学歴情報がどこまで要るか
- 削除対象となればキホン書きたくても書けません。
- (ここまで、特に意見表明でもないので話の邪魔になればコメントアウトしていただいて結構です。)--Hal5300(会話) 2026年5月23日 (土) 09:37 (UTC)
提案の変更をいたします。以前、現行の文章に、「在学中でない場合でも、居住地の特定につながる恐れのある場合は削除対象となります。」と書き加えるという提案をいたしましたが、これを、「離籍後も数年間はつきまとい行為を防止するという理由で削除対象となることがあります。」と書き加えるという内容に提案を変更します。理由は下記のとおりです。
そもそも在学中の学歴が削除対象となるようになった理由として、つきまとい行為を防止するというものがありました(2011年当時の議論にははっきりと「つきまとい行為」とは書いてありませんが)。離籍しても義務教育学校の場合は対象者がその学校近辺に在住している可能性は高く、そういう理由で離籍直後は2011年合意と同様に削除対象とするのに問題はないと考えます。しかし、以前の私の提案のままだと、たとえばちゃきちゃきの江戸っ子を標榜する落語家が30年前に卒業した区立中学校の名も削除対象となる可能性があり、それは本来の趣旨とは外れます。自身では不動産の契約を結ぶことができず、また経済上の理由からも事実上居住地を自身で変更することが困難な15歳のアイドルが先月卒業したばかりの中学校名の表記と、ちゃきちゃきの江戸っ子を標榜する真打で社会的立場もあり弟子もとっているような落語家が30年前に卒業した中学校名の表記は、分けて考える可能性があると考えます。それ以外にも私の以前の提案では次のような問題点が生じます。
高校卒業後に上京して活動を始めたミュージシャンが卒業した中学校名が記事内に記述されていた。これは現行ルールでは問題ありません。ところがそのミュージシャンが十数年後に地元に戻り、自身の卒業した中学校区に家を建てて住み始めた。この場合、私の以前の提案のままですと、削除対象とされる可能性があります。もともと問題なかった記述が、当事者が住居を変えたことによって問題がある記述にされてしまうというのは不合理であると考えます。
数年というたがをはめた記述にしたのは、たとえ年少の者であっても数年もすれば自身で居住地を変えるなりなんなりできる年齢になるであろうという理由です。また、居住地を変えたかどうか分からないという理由をつけて、学歴に関する記述を妨害することを防ぐという理由もあります。数年というのは9年を超えない短期間を想定していますが、小学校低学年で引退した子役の小学校名などは10年以上とる必要が生じる場合があるかもしれませんがそれは個別に判断すればよいかと思います。
いずれにしても現状問題となっているのはタレント活動あるいはそれに近い活動を行っている著名人の場合です。小説家や実業家や化学者、政治家、アスリートなどにも同様にこの条項が適用されるということを考えると、上記提案の通り少し慎重な文言にしておくべきと考えます。下手な変更をするとたとえば政治家の記事でかつて村会議員であったという記述が、この条項を盾に削除されるというとんちんかんなことが生じる可能性もあります。そんな超拡大解釈されることはないとみなさん思うかもしれませんがそうでなかったことはウィキペディアの歴史が証明しています。--Modeha(会話) 2026年8月2日 (日) 11:09 (UTC)
返信 (Modehaさん宛) ご提案の「離籍後も数年間はつきまとい行為を防止するという理由で削除対象となることがあります。」の文言追加については、ファジーな文言であり拡大解釈の余地を多分に残すと考えるため
反対 です。「数年間」というのが具体的にどれくらいの期間を指すのか曖昧ですし、「ことがあります」という表現もまた曖昧で、それこそ拡大解釈や誤解する人が出る懸念があると考えるためです。本議論に関しては初めて書き込みを行いますが、複数の人があれもこれもそれもと注文を付け加えた上に、紛糾して合意形成ができなくなった議論のように私は認識しております。そのため改めて別の項目で議論を開始した方がいいとも思います。--64Xpy(会話) 2026年8月2日 (日) 12:17 (UTC)
コメント要は卒業後どんなに年数が経過しても付きまといのリスクがゼロになるとは言い難く、再燃のリスクさえあり得るので卒業した学校の掲載については年数よりも検証可能性を重視すべきだと思います。 --Takagu(会話) 2026年8月3日 (月) 01:54 (UTC)
- というのも、在学実績を公言している人は、付きまといのリスクがほぼなくなったと判断していると推測できるため、年齢や卒業後の年数よりもリスクの低さを担保出来うると考えられるためです--Takagu(会話) 2026年8月6日 (木) 04:01 (UTC)
- やはりどこまで行っても本人が公表していない個人情報は対象外で然るべきで下手に例があることであれやこれや悩まないといけないくらいなら取っ払ってしまう方がいいのではないかと思ってしまいます。本人なり確固たる情報源で扱われていない限りは記載を避ける。記載されれば削除する。除去されない例だけあれば足りませんかね?--ぷにを(会話) 2026年8月6日 (木) 04:47 (UTC)
- というのも、在学実績を公言している人は、付きまといのリスクがほぼなくなったと判断していると推測できるため、年齢や卒業後の年数よりもリスクの低さを担保出来うると考えられるためです--Takagu(会話) 2026年8月6日 (木) 04:01 (UTC)
私の思っている大前提と乖離があるようなので一応書いておきますが、ウィキペディア日本語版において本人が公表を望まないというのは削除理由にはならない、というのがまずこのルールの大前提です。少なくとも私は2004年時点でそのつもりでいたし、今もそのつもりです。もし本人が公表を望まないという理由での削除がまかり通るようになると、たとえば引退した芸能人がもう芸能人ではないのだから今までの活動履歴も含めてすべて削除しろという要求が通るようになってしまいます。すると存命の人物記事は一切書くことができない。そんなネット百科事典に何の価値があるのか、という理由で既に2004年の段階でそのような要求は退けられています。(ケースB-2を作ったときの議論、つまりこのノートページにはその議論は入ってません)もちろん時代によって基準は変わるでしょうが、現時点で存命の人物記事すべてが削除されていないのだから、2004年時点での私の認識と当時の日本語版ウィキペディアンの認識は今の時点でもそれほど変わっていないと認識しています。前述したとおりケースB-2はケースBの一部で、法令上の問題がある場合に限ります。法令上の問題があるのでしたら根拠法もしくは判例を提示ください。B-2以外で新たに提案するという方法もあるかもしれませんが、その場合でも存命の人物記事すべてを削除依頼にかけてすべてが削除された時点で再度提案してください。もしくは学歴だけが例外であってそれ以外は一切削除理由としない合理的理由を付け加えてください。--Modeha(会話) 2026年8月9日 (日) 11:14 (UTC)
コメント「伝統的に削除されている例」の伝統がどこ由来なのか検証しないと改定は困難と考えられます。--Takagu(会話) 2026年8月11日 (火) 02:10 (UTC)
事故で亡くなった加害者とされる人物の実名を事件・事故記事へ記載することの可否について
ノート:辺野古沖抗議船転覆事故#「不屈」船長の実名の取り扱いについてにて議論中の話題で申し訳ないのですが、そもそも事件・事故記事において、加害者側の死者の実名は、WP:DP#B-2を満たさないという理由だけで記載できるものでしょうか? Wikipedia:井戸端で参照可能だった削除議論ではそれ以外の要素も加味されたうえで個別に記載の可否が判断されていたと私は理解しましたが、そうでないと思う方も複数いらっしゃいます。まだ本件海難事故は捜査中案件であり、当然ながら海難審判も開かれておりません。一方で死亡した「不屈」の船長は過去に抗議船の運用について著書を出しており、著名人であるとする意見もあります。私は他の事件・事故記事で実名記載がおおむね抑制的である編集実態からも先走りを咎めているのですが、私の行為は不適当なものでしょうか? --Licsak(会話) 2026年5月2日 (土) 17:38 (UTC)
- 削除の方針はあくまでも「削除」の対象について論じています。本件はWP:DP#B-2を満たさず、削除を要さないものとみられます。削除の対象にならないという前提がある以上、特定の記述を本文に記載すべきかの判断は、ほかの方針・ガイドラインに依拠すべきではないでしょうか。--ネイ(会話) 2026年5月2日 (土) 21:26 (UTC)
コメント 当該ノートは気になっていましたが、当該事故にあまり興味もなくその状況をほどんど存じ上げないこともあって、判断がつかないとしてコメントしていませんでした。Wikipedia:削除の方針はWikimedia財団が訴訟を受けるリスクも考慮したものですので、以下に引用したLicsak様のご懸念はごもっともだと思いましたが、訴訟のリスクという観点から何がベストかは難しそうです。一般論につながるポイントもあり井戸端で提起することも検討していましたが、せっかくなのでこちらで述べたいと思います。
伝え聞くに、この事故は根が深すぎ、また修学旅行生が被害に遭ったことから進路決定の時期に捜査は中断し、全容解明まで長期間を要すると思います。おそらく人物について書けるようになるには、少なくとも民事裁判の終結、もしくは民事裁判の公訴提起とメディアのまとまった報道とが揃うことを要件とすべきです。なおこの事故の報道は朝日新聞が速報で遺族から大反発を受ける大誤報をやらかしており、続報を伝えているのはYouTuberやインフルエンサーを除けば、沖縄タイムス社と産経新聞社のみ、という状況では、Wikipediaとしての中立的な記述にも支障が出かねません。他のマスメディアがメディアスクラムを起こさないよう取材を控えているとは考えにくく、これだけネットでは騒がれ続けられる割りには報道が静かすぎて、誤報を指摘し、誤解を解くために葬儀をあげた直後から遺族が自ら note.com にて情報発信するあたり、あまりにも異例すぎます。こんな状態ではWikipediaには、まだ断片的な記述しかできないでしょう。--Licsak(会話) 2026年4月5日 (日) 20:33 (UTC) — ノート:辺野古沖抗議船転覆事故#「不屈」船長の実名の取り扱いについてより引用
- Licsak様が当該ノートで上記のように指摘された際に思い出されたのは「死者の名誉毀損」です。リンク先の新聞報道を見ると「虚偽を認識していたか否か」「告訴できるのは事実を知ってから6か月以内」など訴訟のハードルは高いようですが、Wikipediaの場合、誤報ということを知りながら閲覧可能な状態を続けたことによるリスクが懸念されます。裁判が終わって細かな事情が信頼できる情報源で報道されてから記載すれば良いという考えには一定の合理性があると思います。ただその場合は記事冒頭において、加害者の実名記載を控えている理由をTemplate:実名で示すのではなく、別テンプレートでケースB名誉毀損や信用棄損のリスクなどの事情を示す形にすべきかと思います。
- あと思ったのは存命人物としての遺族です。方針「Wikipedia:存命人物の伝記ではWP:BLPSELFPUB(本人を情報源にする場合)という規定があり、条件を満たせば「当事者提供の情報を記事に加筆しても構いません」と書いてあります。今回の事故では誤報があり遺族が自ら情報発信をしているということですが、本方針の適用範囲に遺族も含められれば、遺族の情報発信を出典として遺族の主張を記載することにより、死者の実名を記載しても訴訟リスクを減らせられるような気がしました。ただ実名記載は遺族のプライバシー侵害にもつながりかねず、慎重に考える必要があると考えます(とある事故では事故の加害者の家族がバッシングを受けた場合や、家族と誤解された人がバッシングを受けたケースもありましたので...)。
- あくまで一般論としてのコメントですが、以上ご参考になれば幸いです。--Assemblykinematics(会話) 2026年5月2日 (土) 21:29 (UTC)
返信 (Assemblykinematicsさん宛) 故人の遺族は、故人本人でないため、Wikipedia:存命人物の伝記の本人を情報源にする場合(WP:BLPSELFPUB)には該当しません。--64Xpy(会話) 2026年5月3日 (日) 19:14 (UTC)
64Xpy様、cc: Licsak様 - Wikipedia:存命人物の伝記の冒頭には「これらの基本方針は伝記以外の項目における、存命人物の記述にも適用されます。」と書かれており、上のコメントは事件・事故の記事における加害者の遺族も関連する存命人物と解釈できるのであればというコメントです。例えばとある交通事故のように加害者家族がバッシングを受けたという新聞報道があったような場合は、加害者家族は関連する存命人物として、その情報発信を記述することに不都合はないと考えます。あなた方が議論している事故で実際に加害者遺族がどのように報道されているかは存じ上げませんので、「本方針の適用範囲に遺族も含められれば」と条件付きで言及した次第です(ただ将来的に報道の有無に関わらず遺族も含めるという、方針文書の改訂もあり得そうと思いながら書いた文章でもあります)。--Assemblykinematics(会話) 2026年5月4日 (月) 01:49 (UTC)
- 例の件はまず形式的にWP:DP#B-2の「伝統的に削除されている例」の5番目を満たしている状況で、故人であることを理由にこれを対象外としてよいか?という問題があります。これが記載されるのであれば、「伝統的に削除されている例」の5番目に、ただし、著名な故人であって「削除されず、伝統的に認められている例」に該当するものは除く。などの但し書きが必要になるかもしれません。また「削除されず、伝統的に認められている例」の7番の「自著」に事件・事故前の書籍が含まれるかどうかも問題になっています。普通に読めば、名前だけでなく自身がその立場であることも含めて公開しているものに限られるはずですが。--フューチャー(会話) 2026年5月3日 (日) 03:48 (UTC)
コメント ノート:辺野古沖抗議船転覆事故#「不屈」船長の実名の取り扱いについての提案主です。- 元ノート内での議論内容は元ノート内で行って頂きますよう、お願い申し上げます(削除の方針に関わる議論は構いません)。
- また、ノート:辺野古沖抗議船転覆事故#「不屈」船長の実名の取り扱いについてに関して、現在Wikipedia:コメント依頼#合意形成のためのコメント依頼がLicsakさんの方から出されており、提案主の私としましても、元ノート議論の合意形成にご協力して下さる方がこの場にいらっしゃれば、是非ご協力をお願いしたいと考えております。
- 現在も元ノートでの議論が行われているところですが、今までの元ノートでの議論の中で、現行のWikipedia:削除の方針のWP:DP#BおよびWP:DP#B2の記述には、かなり問題や課題が存在すると感じました。
- 特に、現行のWP:DP#BおよびWP:DP#B2は、日本語版Wikipediaにおいて、「プライバシー」を取り扱う方針であるにも関わらず、存命の人物と故人のプライバシーの違いを説明する明確な記述が一切存在しておりません。
- 現行のWP:DP#B2内の記述で参考法令として挙げられている、現在の個人情報保護法の第二条(定義)の冒頭文では、『この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報である』と記述されており、個人情報保護法は生存する人物のみを対象にプライバシー(個人情報)を保護し、故人のプライバシー(個人情報)を保護対象としていません(例外:亡くなった人物の存命する遺族の実名や個人情報が含まれる場合は個人情報保護法の保護対象)。
- これでは、一般論として(※元ノートの議論で誰が言ったというお話ではありません)、法律に詳しくない方が、誤認識や勘違いをして、Wikipediaにおいて、存命の人物と故人のプライバシーを同一のものと取り扱ってしまう恐れがあると考えます。
- 現行のWP:DP#BおよびWP:DP#B2に、プライバシー(個人情報)とは何かの説明や定義が欠けている状態で、削除運用がされている現状は非常に問題や課題があると考えます。--64Xpy(会話) 2026年5月3日 (日) 16:45 (UTC) コメントマークの追加--64Xpy(会話) 2026年5月3日 (日) 16:51 (UTC)
コメント 本議論に関する、訴訟のリスクの整理と、私の法的見解をまとめました。- プライバシー(個人情報)に関して
- 故人は個人情報保護法の保護対象でなく、既に亡くなっているため、故人本人から個人情報保護法および民法第709条(不法行為による損害賠償)違反の訴訟を起されることはありません。
- ただし、故人の存命する遺族の実名などの個人情報が含まれる場合は個人情報保護法の保護対象となるため、故人の存命する遺族から、個人情報保護法および民法第709条(不法行為による損害賠償)の訴訟を起される可能性は存在します。Wikipediaに、故人の存命する遺族の実名などの個人情報が含まれる編集が行われた場合については、WP:DP#B2で適切に削除されるべきと考えます。これについては、元ノート投稿でも述べています。
- 名誉毀損罪(刑法230条2項)に関して
- 名誉毀損罪(刑法230条2項)には、「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」と記述されているため、Wikipediaに故人に対する事実に基かない虚偽の事実が書き込まれた場合、名誉棄損が成立するため、故人の存命する遺族(家族、親族または子孫)から名誉毀損罪(刑法230条の2)および民法第709条(不法行為による損害賠償)の訴訟を起される可能性が存在します。これについては、WP:DP#Bで適切に削除されるべきと考えます。
- 補足として、名誉毀損における告訴人となれるのは、死者の親族または子孫だけに限定されています。(刑事訴訟法233条)
- 侮辱罪(刑法230条)と信用毀損罪(刑法233条)に関して
- 刑法全般における「人」とは、存命の人物や法人など指し、名誉毀損罪(刑法230条2項)のような例外を除いて故人には適用されません。そのため侮辱罪(刑法230条)と信用毀損罪(刑法233条)は、故人には適用されません。
- もちろん、侮辱も信用棄損もWP:DP#Bで適切に削除されるべきと考えます。
- まとめ
- 故人に対する、事実に基かない名誉棄損や侮辱や信用棄損はWP:DP#Bにより削除されるべきだが、故人に対する事実を記述することは問題はないというのが、私の法的見解です。
- 故人の存命する遺族の実名などの個人情報が含まれる編集はWP:DP#B2で適切に削除されるべきで、故人の存命する遺族に対する名誉棄損や侮辱や信用棄損はWP:DP#Bで適切に削除されるべきとも考えます。--64Xpy(会話) 2026年5月3日 (日) 19:18 (UTC)
64Xpy様 個人情報・プライバシーの問題は、実名や犯罪歴といった単体の情報だけでなく「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる情報」も含まれるようです。そのため加害者の実名を記載した場合は他の情報と紐づいて家族や遺族が特定される可能性が高くなり、特定できてしまう場合は加害者が故人であっても遺族のプライバシー案件になり得ますし(必ずしもそうではありません)、誤情報が含まれる場合は遺族に対する信用毀損罪や侮辱罪に問われる可能性も出てきます(必ずしもそうではありません)。もちろんこれらはケースバイケースですが、遺族が積極的に情報発信して誤情報を解消しようとしている場合は、その懸念を払拭しておく必要があるでしょう(逆に言えば懸念が解消されれば、他の問題がない限り実名を記載しても良いと思います)。- これらはあくまで一般論としての議論ですので、繰り返し念押しさせていただきます。あとやのような記事も見つかりました。ちなみにとある交通事故では、加害者がかつて某大企業で役員をしていたことから、事故当時に同社で役員をしていた同姓の人物が家族と疑われたたことがあり、その会社がそれは誤報だとアナウンスして報道される事態にまで発展しました。実際この交通事故に伴う騒動でその方がどの程度の迷惑を被ったのかは存じ上げませんが、加害者の家族親族・遺族の問題には難しいところがあると感じた次第です。--Assemblykinematics(会話) 2026年5月4日 (月) 08:20 (UTC)
返信 (Assemblykinematicsさん宛) もちろんプライバシー(個人情報)における「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる情報」についても、WP:DP#B2において、ケースバイケースで、適切に処理されるべきと考えます。- そして、それは故人に対する事実(他の情報と照合することで容易に存命の遺族と結び付けられるを記述を除く)を記述することを妨げる法的根拠とはならず、現行のWikipedia:削除の方針においても削除されないと考えます。
- 例えば、遺族が積極的に情報発信して誤情報を解消しようとしている場合(辺野古沖抗議船転覆事故においては、亡くなった女子生徒の遺族がそれに該当します)、それを報道社が報道したら、Wikipediaにおいて立派な出典として扱うことができます。そういった形で、誤情報を解消していけば良いのではないでしょうか。
- このノートでの議論の場においては、私は辺野古の件でなく、一般論としてお話させて頂いております。--64Xpy(会話) 2026年5月4日 (月) 08:50 (UTC)
返信 (64Xpy様宛) 一部意図が伝わっていないかもしれませんが、仮に実名が書かれていて遺族が特定されやすい状況の場合、「故人に対する事実」を書いた場合にそれが遺族の個人情報(犯罪者〈故人〉の家族であるとか、家族〈故人〉が○○をしていた、など)に結び付いてしまう問題を指摘しています。例えば最近話題になった事件で加害者の実名を出したら、地域性が強いため実名を記載すると一瞬で特定されてしまう遺族もいるはずです。しばらくテレビ報道で毎日見聞きすることが続いたので何をいまさらと思われるかもしれませんが、数年10数年経ってからを考慮すると法的問題が大きいはずです。なお実名を記載しても容易に遺族と結び付かない場合であれば、基本的に問題にならないと思います。- また、
- 遺族が積極的に情報発信して誤情報を解消しようとしている場合(辺野古沖抗議船転覆事故においては、亡くなった女子生徒の遺族がそれに該当します)、それを報道社が報道したら、Wikipediaにおいて立派な出典として扱うことができます。----64Xpy(会話) 2026年5月4日 (月) 08:50 (UTC)
- とのことですが、加害者の故人の実名をWikipediaに記載した状態で、報道各社が遺族の情報発信を報道しなかった場合が大問題です。Wikipedia上に誤情報が残り続けた場合に、事実でないことを知りながら掲載を続けたということで、(実名が記載された状態であれば)故人に対する名誉毀損に直結してしまいます。この問題を解消するには、(1) 遺族も当事者とみなせる場合であればWP:BLPSELFPUBを適用して遺族の情報発信を直接出典として誤情報に対する指摘を記載するか、(2) 故人に対する名誉毀損の時効を過ぎてから実名を記載するか(大抵の場合は裁判で判決が出るのを待つことが6か月以上の期間であったり、出典が出揃うのを待つことにもなって、現実的なのかもしれません)、(3) 実名を記載しないか、だと思われます。なお存命人物の記事では、裁判が終わるまで情報が出にくいことから裁判が終わるまで裁判についての記載を控えることは良くあります。また、報道の中で遺族について言及されていたりコメントが掲載されていたりすれば、事故and/or事故に伴う騒動の当事者とみなせるような気がします。--Assemblykinematics(会話) 2026年5月4日 (月) 22:43 (UTC)
- (1)について、現行のWP:BLPSELFPUBが本人に限定されているのですから、WP:BLPSELFPUBを故人にまで範囲を拡大すべきとの意見をお持ちなのであれば、Wikipedia:存命人物の伝記のノートに提案を行って下さい。ここで私に言われましても困ります。仮にWP:BLPSELFPUBを故人にまで範囲を拡大するのであれば賛成しません。(本人でない遺族(第3者)からの情報は、本当に信用していいのかという問題があり、碌なことにならないと考えるため)
- (2)について、故人に対する名誉毀損の時効については、遺族が存命する限り付いて回る問題です。故人の名誉棄損(特に事実に基かないもの)については、WP:DP#Bで適切に削除されるべきと考えます。しかしながら、遺族が存命していても、故人に対する事実を書くことについては、法的にもWP:DP#BやWP:DP#B2においても問題ないです。
- (3)について、私が調べた限り、Wikipediaの方針やガイドラインには、明確に裁判が終わるまで一切書いてはいけないという旨の記載がありません。法やWP:DP#BやWP:DP#B2に違反しなければ、実名記載は問題ないと考えます。--64Xpy(会話) 2026年5月5日 (火) 01:16 (UTC)
64Xpy様 - (1)について補足です。以前にも述べましたが、「遺族も当事者とみなせる場合であれば」というのは
- 遺族がバッシングを受けるなど何らかの形で事件に伴う騒動に巻き込まれていて当事者とみなせる場合
- 1.のような状況でない場合に、方針を改訂してWP:BLPSELFPUBに遺族を無条件に含める場合
- の2パターンを想定しています(2026年5月4日 (月) 01:49 (UTC)のコメントで言及したのですが、直後に連続して別の場所でも返信したため、見落とされた場合はお詫び申し上げます)。例えば前述の交通事故では加害者家族がどのような被害を受けたかはいろいろなメディアや『家族が誰かを殺しても』といった書籍で言及されており、当事者と見なせる1.のパターンだったと思います。
- また、この交通事故では被害者の遺族が会見やSNSで活発に情報発信していましたが、バッシングを受けることもあり、情報発信やバッシングは信頼できる情報源で報道されていました。仮に被害者の故人に対して名誉を毀損する誤報がWikipediaに書きこまれた場合に、被害者故人がSNSで誤報だと主張する投稿をしていてそれが報道されていなかった場合、被害者遺族も事故の当事者としてWP:BLPSELFPUBを適用してSNS情報を出典にして「遺族は・・・を誤報であると主張している」といった記述をすることはあり得ると考えています。
- なお「本人でない遺族(第3者)からの情報は、本当に信用していいのかという問題」については自分も認識しており、遺族情報を使ってよいかはかなり慎重に判断することになると思っています。加害者遺族ではなく被害者遺族の場合ですが、前述の交通事故の場合は遺族は各種SNSで情報発信しつつ遺族団体にも所属して活動していました。SNSに触れるメディアも多く、この場合は関係者の遺族であることが明確な場合であり、加害者遺族でも同様のケースがあり得ない訳ではないと考えています。
- (2)(3)についても補足いたしますと、「裁判が終わるまで一切書いてはいけない」とは申し上げていません。故人の名誉毀損の時効は刑事で虚偽記載を知ってから6ヵ月です(民事での訴訟もあり得ますが、民法に準拠するとすれば被害や加害者を知ってから3年、問題が発生してから20年)。いつどこで行われてWikipediaに反映されて、いつそれに遺族が気が付くか確定的なことが分からない状況を想定した場合、「ケース B: 法的問題がある場合」に該当する可能性があるのでれば、現実的に裁判が終わってからが無難ではないかという見解です。
- --Assemblykinematics(会話) 2026年5月11日 (月) 21:57 (UTC)
コメント 一般論として、基本的にケースB-2を満たさない場合、記載自体は可能です。もちろん別の編集者が不適切であるとして除去することも可能です。ただ、除去はできても、記事の版から削除するのは不可能です。あと、これ以上の議論は削除の方針に何か関係あるのでしょうか。途中からWikipedia:存命人物の伝記に関する議論になっている気がしますが。少なくとも削除の方針に関係しない議論を続けるのでしたらWikipedia:井戸端かWikipedia‐ノート:存命人物の伝記に議論の場を移した上で議論すべきではないでしょうか。--大夫将監(会話) 2026年5月5日 (火) 15:05 (UTC)
返信 (大夫将監様宛) 削除の方針ケースBは法的問題がある場合の削除規定であり、対象は
- 著作権侵害の恐れがあるもの - ケースB-1(WP:DP#B-1)
- プライバシー侵害の恐れがあるもの - ケースB-2(WP:DP#B-2)、緊急削除(WP:DP#EMER)
- 名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪に問われる恐れがあるもの
- 肖像権や商標権などで利益侵害の恐れがあるもの
- 公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等の罪などに問われる恐れ、児童ポルノとみなされる可能性のあるもの。
- コンピューターウィルス関連や、不正指令電磁的記録に関する罪に問われる恐れがあるもの。
- その他(上記以外の法的問題が発生する恐れがあるもの)
- と多岐にわたります。本節の議論では誤情報による故人への名誉毀損、もしくは故人の遺族に対する名誉毀損罪や信用棄損罪、侮辱罪といった問題についても検討している状況ですが、これらは削除の方針に関連する問題です。
- なおプライバシーの問題と名誉毀損の問題は重なる部分もあるせいか往往にして混同されやすく、問題視されています。 2026年3月15日 (日) 08:00 (UTC)に「Wikipedia:井戸端/subj/削除の方針ケースB-3「名誉毀損や信用棄損などの問題」を設置すべきか」を提起済みですので、井戸端からの読み込みが解消された状況ではありますが、ご確認・コメントいただけると幸いです。--Assemblykinematics(会話) 2026年5月5日 (火) 15:48 (UTC)
ケースKの一部改訂提案
ケースK:他プロジェクトがよりふさわしいと考えられる場合内に
<ref group="注">ウィキニュースは、[[GNU Free Documentation License|GFDL]]と[[WP:CC-BY-SA|CC BY-SA]]のデュアルライセンスと互換性のないライセンスを採用しており、当面はプロジェクト間移動の対象となりません。</ref>
という注釈文がありますが、ウィキニュースは5月4日に日本語版を含む全言語版が閉鎖されてリードオンリーとなったため、当該注釈の除去を提案します。--Daraku K.(Talk/Contributions) 2026年5月7日 (木) 02:59 (UTC)
賛成 提案者に同意します。ウィキニュースへの移動は、サイトの新規投稿受付終了(リードオンリー化)で不可能になったため、当該注釈は実行できず、当然に除去されるべきものかと。--Licsak(会話) 2026年5月25日 (月) 16:48 (UTC)
済 除去しました。--Daraku K.(Talk/Contributions) 2026年6月3日 (水) 02:15 (UTC)
Can I appeal a deletion result? 削除結果に対して異議申し立てはできますか?
I submitted a request to delete an IP talk page and the decision was made not to delete it. Rather than immediately submit a new request, which might be intrepreted as disruptive or vandalism, can I appeal the result or submit another request in, say, 6 months or 1 year? I did also leave a message on the closer's talk page letting him know that I think closing the request was too early since there were only 2 votes. I ask because the deletion request I am referring to was not my first request, yet, for whatever reason, the discussion continued for some time.
IPトークページの削除依頼を提出しましたが、削除しないという決定が下されました。すぐに新しい依頼を提出すると、妨害行為や荒らし行為とみなされる可能性があるため、結果に異議を申し立てたり、例えば6ヶ月後や1年後に別の依頼を提出したりすることは可能でしょうか?また、依頼をクローズした人のトークページに、投票数が2票しかなかったため、依頼をクローズするのは早すぎると思うとメッセージを残しました。私がこの質問をするのは、私が言及している削除依頼は最初の依頼ではなかったにもかかわらず、何らかの理由で議論がしばらく続いたためです。--Michaelshea04(会話) 2026年5月27日 (水) 04:16 (UTC)
ケースZの具体例を明示する提案
標準的な削除理由としてMediaWiki:Deletereason-dropdownに含まれるがケースZ以外に含まれない以下の3つをケースZの具体例として明示することを提案します。
- 完全に異質な記事
- 不適切な曖昧さ回避
- 使用見込みのないテンプレート
改定後の文面は以下のようなものを考えています。下線部が追加部分です。
上記のケースAからKのいずれにも該当しない場合であっても、ページまたはファイルを削除しなければ解消できない問題が存在し、当該問題を解消することが当該ページや当該ファイルの存続に優先すべきと認められるときは、ケースZとして、そのページやファイルを削除対象とすることができます。具体例としては以下のようなものがありますが、これらに限定されません。
|
この提案は適用範囲の変更を意図したものではなく、現行の運用をある程度明文化しようというものです。皆様の意見をお待ちしています。 --プログラム(会話) 2026年7月1日 (水) 17:44 (UTC)
コメント ケースZに具体例を示しよりわかりやすい形にしていくこと自体には賛成です。- ただ現状の案では、具体例として、完全に異質な記事、不適切な曖昧さ回避、使用見込みのないテンプレートの3点を挙げられていますが、これだけでは非常に曖昧であり不十分だと思います。具体例として例示するのであれば、初心者から上級者まで全ての編集者が理解出来るように、括弧内などでより詳細な具体的な例を記述する必要があると思います。
- 例:完全に異質な記事(0101や0x00など機械語で記述されている)など
- 併せて、MediaWiki:Deletereason-dropdownの「完全に異質な記事」、「不適切な曖昧さ回避」、「使用見込みのないテンプレート」の記述についても、より詳細な具体的な例を追加するのが望ましいと思います。--64Xpy(会話) 2026年7月2日 (木) 04:26 (UTC)
コメント - 「使用見込みのないテンプレート」という漠然とした表現だと様々な理由から削除ではなく廃止を選択した「廃止されたテンプレート」が誤って提出されるおそれがあるので、例示に否定的です(現時点で「使用見込みのない」という点だけで言えば、廃止処理されたテンプレート群は全て該当します。その上で、削除して赤リンク化されると色々と不都合があるからこそ「使用見込みのない」にも関わらず存置されているものですので、そこの区別が必要です)。そもそもの話、具体例として例示するほど頻繁に提出される事例なのかも疑問です。基本的にテンプレート類で削除しなければならない場合は、たいていは別の理由があります。--ButuCC+Mtp 2026年7月4日 (土) 07:47 (UTC)
コメント 方向性として反対します。ケースZは本来は例外規定で、日常的に使わざるを得ないものがあるなら、それは削除の方針が不足しているサインです。ケースZとしての明記ではなく、正式な削除条項としての追加で対応すべきです(そういった経緯でできた例としては、カテゴリ1があります)。ケースZ自体は、例外規定としての柔軟性を最大限確保するため、あえて詳細は書かない方がよいと思います。なおテンプレートの削除の方針については、これなど何度か話が出たことはありました。--Yukida-R(会話) 2026年7月4日 (土) 10:50 (UTC)
コメント 概ねYukida-Rさんと同じ意見です。ケースZはあくまで「全てのケースに当てはめることができないその他の例」なので具体例があること自体が不適切といえます。なお、既にあるケースに加えること、新たにケースを創設することは反対しません。--MK-950131(会話) 2026年7月4日 (土) 13:46 (UTC)
- とりあえず、ケースJ-5、ケースL、テンプレート1のたたき台を作ってみました。
- ケースJ-5
- 完全に異質な記事。ウィキペディア的な記述に成長する見込みのないもの。原則として編集対応(WP:DP#NOT)であり、「編集してなお解決出来ない場合」に限定されます。
- ケースL
- Wikipediaの仕様上、存在するページ(曖昧さ回避など)の削除
- 例
- 関連するページの改名や削除により不要になった曖昧さ回避のページ
- wikipediaの方針やガイドラインに反する曖昧さ回避
- 例
- Wikipediaの仕様上、存在するページ(曖昧さ回避など)の削除
- テンプレート1
- 使用見込みのないテンプレート。削除依頼提出時点で廃止が既に合意されており、以下のいずれかの場合に限ります。
- subst展開でのみ使用される場合
- 内部テンプレートである場合
- 過去に遡って使用実態がない場合
- 使用見込みのないテンプレート。削除依頼提出時点で廃止が既に合意されており、以下のいずれかの場合に限ります。
- ケースZで具体例を出すよりこちらの方がいいと思うのですが、皆さんはどうでしょうか。一旦コミュニティに任せます。--MK-950131(会話) 2026年7月4日 (土) 14:41 (UTC)
返信 (MK-950131さん宛) ケースJ-5について、『完全に異質な記事』とは具体的にどのような記事を指すのか教えてください。ケースJ-4と何が異なるのでしょうか?完全に異質な記事だけだと編集者個々人の主観による判断の削除依頼が出てくる懸念があります。もっと深堀りした具体例の提示が必要ですし、拡大解釈を行う編集者の存在も踏まえ歯止めとなる文言も必要であると考えます。私は安易なケースJの新設には慎重です。--64Xpy(会話) 2026年7月4日 (土) 14:54 (UTC)
- テンプレート1について、あらかじめの廃止合意が前提となる点が気になります。私が少し前に出したWikipedia:削除依頼/Template:荒らしの標的のように、一目見て問題がわかる考え無しに作られたようなものについても前段の議論が必要になるというのは流石に手間が過ぎます。--横たわる猫(会話) 2026年7月4日 (土) 15:40 (UTC)
コメント ケースZで扱うようになってからの「完全に異質な記事」案件を検索するといくつかありましたが(例1 例2 例3 例4)、いずれも他のケースとの併用で、最終的な削除事由も「完全に異質な記事」ではないようです。事例が不足していますし、ごくたまに例外的に発生という事なら、Zのままで(例示も不要で)よさそうに思います。ちょっと勘違いしていましたが、元のご提案はDeletereason-dropdownにあることだけを根拠にしていて、実際に事例が多いことを調査された訳ではないのですね。あと、テンプレートの削除の方針はやり始めるとおそらく簡単ではなく、別の議論で腰を据えてやった方がいいんじゃないかな・・・と個人的には思います。--Yukida-R(会話) 2026年7月4日 (土) 16:06 (UTC)
- お二方コメントありがとうございます。とりあえず修正案を出してみます。
- 「完全に異質な記事」→ケースJかケースZで削除。
- ケースL
- Wikipediaの仕様上、存在するページ(曖昧さ回避など)の削除
- 例
- 関連するページの改名や削除により不要になった曖昧さ回避
- wikipediaの方針やガイドラインに反する曖昧さ回避
- 例
- Wikipediaの仕様上、存在するページ(曖昧さ回避など)の削除
- テンプレート1
- 使用見込みのないテンプレート。以下のいずれかの場合に限ります。
- subst展開でのみ使用される場合
- 内部テンプレートである場合
- 過去に遡って使用実態がない場合
- 使用すること自体が問題となるのが明らかな場合
- 使用見込みのないテンプレート。以下のいずれかの場合に限ります。
- お二方コメントありがとうございます。とりあえず修正案を出してみます。
--MK-950131(会話) 2026年7月4日 (土) 16:35 (UTC)追記--MK-950131(会話) 2026年7月5日 (日) 05:15 (UTC)戻す--MK-950131(会話) 2026年7月5日 (日) 11:00 (UTC)
コメント - 「廃止が合意されたテンプレート。削除依頼提出時点で廃止が既に合意」という表現はHelp:テンプレート#テンプレートの廃止と削除と正面から矛盾します。廃止が合意とはすなわち削除せずに残すことを意味するので、「削除対象にならないもの」の例として挙げるならともかく、削除依頼に提出すべきケースとしてこのような書き方で説明するのは混乱を生じます。この場合、「使用を取りやめることになったが、廃止ではなく削除を選択した場合」および「既に廃止が選択されたがそれは誤りであり、削除すべきと考えた場合」の二種が考えられるでしょうが、フラットな状態での判断基準としては前者のみ考えるべきでしょう(後者は既に形成された合意形成に対する異議申し立てであり、本来ならいきなり削除依頼への提出ではなく、合意変更の議論を経るべきであるため。そのような事態が頻繁に起きるとは考えにくく、またそうだとしても撤回後のケース判断としては結局前者とイコールになるため、別途用意する必要がない)。--ButuCC+Mtp 2026年7月5日 (日) 08:26 (UTC)
- 文言を修正しました。
- 「完全に異質な記事」→ケースJかケースZで削除。
- ケースL
- Wikipediaの仕様上、存在するページ(曖昧さ回避など)の削除
- 例
- 関連するページの改名や削除により不要になった曖昧さ回避
- wikipediaの方針やガイドラインに反する曖昧さ回避
- 例
- Wikipediaの仕様上、存在するページ(曖昧さ回避など)の削除
- テンプレート1
- 使用見込みのないテンプレート。以下のいずれかの場合に限ります。
- 将来的に使用しないことが合意されているもの。削除依頼提出時点で既に使用されておらず、かつ下記のいずれかの場合に限ります。下記のいずれかにも当てはまらない場合はWikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安にある通り、削除ではなく廃止としてください。 (テンプレート1-1)
- subst展開でのみ使用される場合
- 内部テンプレートである場合
- 過去に遡って使用実態がない場合
- wikipediaの方針やガイドラインに反するなど使用すること自体が問題となるのが明らかなもの (テンプレート1-2)
- 将来的に使用しないことが合意されているもの。削除依頼提出時点で既に使用されておらず、かつ下記のいずれかの場合に限ります。下記のいずれかにも当てはまらない場合はWikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安にある通り、削除ではなく廃止としてください。 (テンプレート1-1)
- 使用見込みのないテンプレート。以下のいずれかの場合に限ります。
- 文言を修正しました。
--MK-950131(会話) 2026年7月5日 (日) 11:00 (UTC)--MK-950131(会話) 2026年7月5日 (日) 13:12 (UTC)
コメント 皆様コメントありがとうございます。ケースZの中でも定型的なものがいくつかあることがこの提案の動機でしたが、Yukida-RさんやMK-950131さんのご指摘の通りケースZに具体例として列挙するのではなく、必要なものについては別ケース化を検討する方向がよいと考え直しました。したがって、当初の「ケースZに具体例を追加する」案は取り下げ、ケースを新設する方向性に賛成します。
具体例の選定にはMediaWiki:Deletereason-dropdownも参考にしましたが、比較的よく見かけると感じたものを選んでいます。ただし体系的に頻度を調査したものではなく、「完全に異質な記事」についてはケースE分割前の頻度で考えてしまっていました。ケースE分割前に「完全に異質な記事」として削除された例は割と見つかります(例1、例2、例3、例4)が、今ならケースJ-3,J-4などで対応されるかもしれません。ケースJで対応できそうであれば例示は不要と考えます。
不適切な曖昧さ回避はケースLとして独立させることに賛成します。
テンプレートについてはWikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安の議論も絡んでくると思います。また、廃止すべき場合と削除すべき場合の区別は明確にすべきだと考えます。参考までに、最近削除依頼により削除されたテンプレートでケースZが主要な理由だと思われるものをリストアップします。さまざまなパターンを含むものになっているかと思います。
- Wikipedia:削除依頼/Template:YoutubeReview
- Wikipedia:削除依頼/Template:荒らしの標的
- Wikipedia:削除依頼/Template:東海旅客鉄道飯田線路線図
- Wikipedia:削除依頼/Template:Infobox うるう年
- Wikipedia:削除依頼/かつて存在した声優事務所のTemplate 20260523
- Wikipedia:削除依頼/同一人物と思われる仮アカウント群によって粗製濫造されたスタブテンプレート
- Wikipedia:削除依頼/Template:Given name
- Wikipedia:削除依頼/Template:Reference column heading
- Wikipedia:削除依頼/Template:Nihongo krt
- Wikipedia:削除依頼/ケツバトラー関連テンプレート
方針改定の際は、これらの事例も参考にしつつ、どのような類型を削除対象とし、どのようなものは廃止にとどめるべきかを整理する必要があると思います。--プログラム(会話) 2026年7月5日 (日) 18:48 (UTC)
提案 分かりました。おおむね以下の流れで話を進めていくこととしましょう。
- ケースL「Wikipediaの仕様上、存在するページ(曖昧さ回避など)の削除」の新設
- テンプレート1「使用見込みのないテンプレート」の新設
- テンプレート1の適用範囲をどうするか(削除とするか、廃止とするか)
- 「完全に異質な記事」の処遇
- なお、3についてはWikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安の踏襲が一番かと個人的には考えております。--MK-950131(会話) 2026年7月5日 (日) 22:01 (UTC)
- (コメント)かつてのケースE分割提案の際、私は「曖昧さ回避ページにはケースEやケースZが適用されてきたが今後どうなるのか」と質問し、当該提案者から「(ものによるが)ケースJ-4を適用できるだろう」という意見をいただきました。ケースJの対象は記事に限定されていないため曖昧さ回避ページをケースJとして削除することは字面上できますが、上記やり取りは改定後の文言に反映されず、曖昧さ回避ページはほぼケースZとして削除されてきました。ケースJ-4の例示に不適切な曖昧さ回避を追加すれば、ケースLを新設しなくてよいのではないかと私は考えています。--メリース(会話) 2026年7月6日 (月) 07:50 (UTC)
- 「Wikipediaの仕様上、存在するページ(曖昧さ回避など)の削除」としているので
迷子のリダイレクトや不適切なリダイレクト(リダイレクトの削除依頼で提出できないもの)や標準名前空間以外のものを想定していました。ケースJ-4の例示の変更では必ず拾い上げることが出来なくなってしまいます。ただし、これらはそうそう多くないのでケースZに残すというのもありうる判断といえます。- ケースLを加える
- ケースJ-4に曖昧さ回避の例を加えることとし、それ以外は引き続きケースZで取り扱う。
- とりあえず書き出してみましたが、別の案があるのであれば追加で提案するようお願いします。--MK-950131(会話) 2026年7月6日 (月) 10:31 (UTC)
- 迷子のリダイレクトや不適切なリダイレクトでリダイレクト削除依頼に出せないものは、WP:DP#Dの「リダイレクトの削除方針に合致するもの。」「不適切なページ名。」でカバーできていると思います。--Takatya (Talk|Contributions) 2026年7月6日 (月) 12:37 (UTC)
- ご指摘ありがとうございます。見落としていました。訂正しました。--MK-950131(会話) 2026年7月7日 (火) 00:19 (UTC)
追記 曖昧さ回避の場合はその性質上、「関連するページの改名や削除により不要になった曖昧さ回避」というのはケースCかDで対処できるものがほとんどといえるのでケースLを加えなくてもいいかもしれません。仮にケースJ-4に曖昧さ回避などを加えると「wikipediaの方針やガイドラインに反するなど使用すること自体が問題となるのが明らかなもの (テンプレート1-2)」も加えることが可能となります。それはそれで問題ないのですが、こういったことが際限なく広がると場合によってはかつてのケースEのような事態になることも想定されます。この際、ケースJ-4の「もの」を「記事」に改訂して新規にケースLを設けた上で分離した方が後々無難ではないでしょうか。--MK-950131(会話) 2026年7月7日 (火) 09:38 (UTC)
- ご指摘ありがとうございます。見落としていました。訂正しました。--MK-950131(会話) 2026年7月7日 (火) 00:19 (UTC)
- 迷子のリダイレクトや不適切なリダイレクトでリダイレクト削除依頼に出せないものは、WP:DP#Dの「リダイレクトの削除方針に合致するもの。」「不適切なページ名。」でカバーできていると思います。--Takatya (Talk|Contributions) 2026年7月6日 (月) 12:37 (UTC)
- 「Wikipediaの仕様上、存在するページ(曖昧さ回避など)の削除」としているので
- 正式な条項とするならある程度具体的に書いた方がいいと思うのですが、曖昧さ回避について実際どういったものが削除されているのか調べたところ意外とパターンがあり、ちょっとまとめて出そうと思いますので数日お待ちください(私が長期音信不通になるようであれば進めていただいて結構です)。--Yukida-R(会話) 2026年7月7日 (火) 11:26 (UTC)
- 非常に助かります。ケースLの新設については曖昧さ回避の削除パターンが例示されるまでは一旦保留としておきましょう。
- テンプレート1の新設自体は異論がないようなのですが、新設そのものに意見がある方はいるでしょうか?--MK-950131(会話) 2026年7月7日 (火) 11:42 (UTC)
- 個人的にはケース化するほどの案件数も無いのでケースZで十分と思いますが、現状の無難な文面であれば可も不可もなくといった感じです。仮に「廃止すべき場合と削除すべき場合の区別は明確にすべき」という方向で話を進める場合、この節でそれを進めることには反対です。それはWikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安のガイドライン化を目指す場で行うべきです(現状は「Propsed」)。テンプレートの基準(「廃止」か「削除」かの判断基準)については
- 1. Help:テンプレートに技術的文書(ハウツー)として掲載
- 2. 方針化を目指してWikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安へ移設(最初のガイドライン化の試み)
- 3. 草案のまま進展せず、Wikipedia‐ノート:テンプレート・モジュール作成の目安#私論への格下げ提案を経て私論に格下げ。
- 4. 私論格下げにより立ち位置があやふやになったことを受け、Help文書への回帰を提案(Help‐ノート:テンプレート#文章復帰の要望)
- 5. Help:テンプレート#テンプレートの廃止と削除(ハウツー)に復帰。Wikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安(私論)と併存。
- 6. Wikipedia‐ノート:テンプレート・モジュール作成の目安#文面修正についてにて草案復帰を検討中。また廃止に絡む処理にかかわる話として Wikipedia‐ノート:ページの改名#テンプレートの改名手順についても進行中
- という経緯を辿っています。割とこの廃止・削除の判別はそのテンプレートの仕様や使用実績、各種事情や参加者(コミュニティ)によって異なる判断のブレからケースバイケースになりがちで、私論格下げになった時点で私自身はこの「ケースバイケース」を是とし、文書自体は2つの手段がありますよというハウツーに徹する方向に私はシフトしました(4と5。そのため現状6には参加していません)。もちろん削除依頼の方で過去実績を精査してある程度の傾向を探ることはできるでしょうが、細かく見ると結構事例によって理由が違うというか、前例として他に援用できるとは必ずしも限らないんですよね。例えば私が提出したWikipedia:削除依頼/Template:東海旅客鉄道飯田線路線図なんかは「読み込みサイズ上限を超えて記事が壊れるからテンプレート化できない」という特殊事情があり、同類のテンプレートであるTemplate:東海旅客鉄道御殿場線路線図などでは起きないことです。そういこともあって、廃止・削除の選別は結局各種テンプレートによって状況を判断することになる事が多く、類型化・基準化の難しさの方が勝っている気がしています。故にケースバイケースを推奨しています。いきなり削除依頼に出すのではなく、テンプレート側で状況整理と議論を経た方がいい場合が多いですから。もちろん私が出した依頼やWikipedia:削除依頼/Template:荒らしの標的のような例もありますが、後者の場合はテンプレート名前空間特有の話でもなく、HelpやWikipediaといった記事以外の名前空間における無用・有害なページ扱いのケースを作った方が良いように思います(普段から削除の方針を読み込んでいないので、既にそういう存在に使えるケース記号が存在するのであればご教示ください)。--ButuCC+Mtp 2026年7月7日 (火) 13:29 (UTC)
コメント テンプレート1の新設については、Yukida-Rさんが2026年7月4日 (土) 16:06 (UTC)の投稿で仰ったように、別の項目や井戸端などで集中的に本題として腰を据えてやった方が良いと思います。元の「ケースZの具体例を明示する提案」からは逸脱しすぎているように思います。--64Xpy(会話) 2026年7月7日 (火) 13:34 (UTC)
- お二方ともコメントありがとうございます。Wikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安が現状私論止まりであることを鑑みれば、これ以上この節で議論することは却って混乱を引き起こす可能性が高いです。よってこの節での議論を先に挙げた提案を取り消すこととし、議論を打ち切ることを提案します。なお、個人的な意見ではありますが、他のページから参照して読み込むという性質のため、専用の削除ケースをいずれ作ることが必要と考えています。
- 曖昧さ回避についてですが、ケースJ-4に加えるかケースLを新設するかは一旦Yukida-Rさんのパターンの例示を待った方がいいのではないでしょうか。--MK-950131(会話) 2026年7月7日 (火) 14:00 (UTC)
- 個人的にはケース化するほどの案件数も無いのでケースZで十分と思いますが、現状の無難な文面であれば可も不可もなくといった感じです。仮に「廃止すべき場合と削除すべき場合の区別は明確にすべき」という方向で話を進める場合、この節でそれを進めることには反対です。それはWikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安のガイドライン化を目指す場で行うべきです(現状は「Propsed」)。テンプレートの基準(「廃止」か「削除」かの判断基準)については
- 正式な条項とするならある程度具体的に書いた方がいいと思うのですが、曖昧さ回避について実際どういったものが削除されているのか調べたところ意外とパターンがあり、ちょっとまとめて出そうと思いますので数日お待ちください(私が長期音信不通になるようであれば進めていただいて結構です)。--Yukida-R(会話) 2026年7月7日 (火) 11:26 (UTC)
曖昧さ回避に関する検討
すみません、お待たせしました(節タイトルを付けさせていただきました)。ボトムアップで方針追加する話なので、実際にどんな削除事例があるかを、近年のものを中心に調べてみました。全てを見たわけではありませんが、意外といろいろあるな、という印象です。
| No. | 類型 | 事例 | 備考 |
| 1 | 他のページで曖昧さ回避が実現しており、冗長である | ||
| 2 | 内容が異質で曖昧さ回避として機能していない | ||
| 3 | 誘導が独自研究 | 不適切なリダイレクトの集合ということ | |
| 4 | 項目が実質ゼロあるいは1個しかない | 項目が除去されてこの状態になるパターンあり
削除審議をきっかけに追加立項されて解消となる例あり | |
| 5 | 誘導対象のページがすべて赤リンクで立項の見込みもない | 誘導先が削除されてこの状態になるパターンあり
削除審議をきっかけに追加立項されて解消となる例あり | |
| 6 | よみがなによる曖昧さ回避 | ||
| 7 | 人名の一部による曖昧さ回避 | 事例多数だが、Category:人名の曖昧さ回避を見ると日本人の名前だけが問題視される感じ? | |
| 8 | 愛称による曖昧さ回避 | 事例多数だが、他の方針と矛盾する可能性あり(WP:削除依頼/たかみなに記載)。
「そんな呼び方はしない」というパターンは類型3にも。 |
これを踏まえて、叩き台に以下の文案を考えてみました。対象は「など」は無しで曖昧さ回避だけにしています。
|
ケースL:不適切な曖昧さ回避ページ L-1:冗長な曖昧さ回避ページ
L-2:機能していない曖昧さ回避ページ
|
類型7、8は、備考に書いたように不明瞭な要素があるので明記はしませんでしたが、使う場合は「冗長な」を適用する想定です。
ケースはLとしていますが、私としてはあまりこだわりはなく、曖昧さ回避ページはウィキペディア固有の概念で「ウィキペディア的」というくくり(J)にはまるという見方もできそうです。メリースさんがコメントされたJ-4に入れるには多くなってしまったので、その場合はJ-5でしょうか。
ご意見いただければと思います。--Yukida-R(会話) 2026年7月11日 (土) 11:40 (UTC)
- ありがとうございます。類型1はケースD、類型3はケースJ-3で削除可能ではないでしょうか。冗長な曖昧さ回避と機能していない曖昧さ回避も似たようなものですからL-1、L-2と分けずに単にケースL(またはケースJ-5)としてもいいかもしれません。--MK-950131(会話) 2026年7月11日 (土) 12:08 (UTC)
コメント 叩き台の「ケースL:不適切な曖昧さ回避ページ」には冒頭文が必要だと思います。そこで依頼者が削除を依頼する際に必ず行うべき検討を明確に列挙しておくべきかと。これは現在のケースIにおける『必ずWP:FAILNに沿った検証を行う必要があります。』と同じく、事前の調査不足や検討不足による低質な削除依頼を抑制する歯止めとして必要不可欠かと思います。現在のケースIの『必ずWP:FAILNに沿った検証を行う必要があります。』の記述ですら守られていない削除依頼の現状があり、検討不足や勘違いの削除依頼が飛び交う事態が懸念されるためです。- また、読んだ人によって解釈に幅が出るような表現はケースの文章として良いとは言えないため、可能な限り解釈に幅の出ない削除の条件を明確に例示するべきだと思います。
- 例として、叩き台L-2の『誘導先が無い、項目が不適切で除去すると残らない等。』は『誘導先が無い』と『項目が不適切で除去すると残らない』に分け深堀りして条件を明確化し、『誘導先が無い』は『誘導先のページが2つ以上記述されていない(Template:Wiktionaryなど他プロジェクトへの案内はカウントしない)、かつ現在のWikipedia内に追加できるページが存在しない』などとすべきかと。--64Xpy(会話) 2026年7月11日 (土) 13:02 (UTC)
コメント コメントが遅くなりすみません。文案投下しておいて大変申し訳ないのですが、議論をリードして文書を練り込む時間が、私事により当面とれそうになくなってしまい。すみませんが本件離脱させていただきます。半端に首を突っ込んだ形になり申し訳ありません。--Yukida-R(会話) 2026年7月18日 (土) 04:04 (UTC)
- 代わりにたたき台を示します。
|
ケースL:不適切な曖昧さ回避ページ L-1:曖昧さ回避の必要がないもの
|
- やはり、Wikipedia:曖昧さ回避があることからケースLとして独立させたほうがいいでしょう。L-1はリダイレクトの削除についても一部転用できるかもしれません。--MK-950131(会話) 2026年7月19日 (日) 00:06 (UTC)
返信 (MK-950131さん宛) MK-950131さんがご提案されてたケースLについて。
- ケースL-1の『1. 誘導先のページが独立記事作成の目安のガイドラインを満たしていないもの』については
強く反対します。理由はTemplate:特筆性が貼られているというだけで数えない人により削除依頼を濫発される怖れがあるためです。上記でも述べましたが、現状のケースIの削除依頼の中には『必ずWP:FAILNに沿った検証を行う必要があります。』の記述すら守られていない依頼者の検証調査不足の依頼が多々あり、存続に至っているケースも存在します。Template:特筆性が貼られているから独立記事作成の目安を満たしていないことには必ずしもなるわけではありません。編集者個人の主観的判断や拡大解釈による削除依頼を招きかねないため、ケースL-1の『1.』については反対します。 - ケースL-1の『2.』についても、具体的にどのガイドラインなのか、より具体的に列挙する必要があると思います。
- ケースL-1の「誘導先のページが2つ以上とはならないもの。」のあとに、「または削除依頼で誘導先ページの削除が決定したとき、削除が決定したページを除いた場合、誘導先のページが2つ以上とならない場合。」の文章を追加することを提案します。これはケースL-1が他ページなどの削除依頼とセットで提出される使用方が想定されるためです。--64Xpy(会話) 2026年7月19日 (日) 01:09 (UTC)
- 曖昧さ回避で独立記事の目安を満たさないものを考慮すべきでないのは元々ですから、独立記事の目安の議論は避けられないと思います。正しく検証しない利用者の存在をもって、議論自体できなくするのは問題利用者に屈しているだけです。削除依頼が混乱しないように、事前のノートでの合意に基づいて削除依頼することを推奨するのであれば、ありだと思いますが。
- L-1の2については同意見で、例えば「7. 存在しない記事へのリダイレクト」は適用できないはずですから、他ガイドラインに任せ過ぎに見えます。
- --FlatLanguage(会話 / 投稿) 2026年7月19日 (日) 01:30 (UTC)
- おおむね、内容は理解できます。
- ただし、承服しかねる部分があります。「誘導先のページが『独立記事作成の目安のガイドライン』を満たしていないもの」として既に「WP:FAILN」が含まれております。「現状のケースIの削除依頼の中には『必ずWP:FAILNに沿った検証を行う必要があります。』の記述すら守られていない依頼者の検証調査不足の依頼」についてはケースL新設とは別に議論すべきと考えます。
- 具体的なガイドラインについては「三大方針に反するもの」「ケースB-2に反するもの」を想定しています。
- 「または削除依頼で誘導先ページの削除が決定したとき、削除が決定したページを除いた場合、誘導先のページが2つ以上とならない場合。」については加える案には賛同します。--MK-950131(会話) 2026年7月19日 (日) 01:32 (UTC)
返信 (FlatLanguageさん、MK-950131さん宛) そもそも削除依頼においては、独立記事作成の目安に合致しないページはケースIとして審議されているものなので、ケースLで独立記事作成の目安に合致するしないを審議するのは、ケースIとの重複になります。- 私が現在のたたき台のL-1の『1.』反対と同時に「または削除依頼で誘導先ページの削除が決定したとき、削除が決定したページを除いた場合、誘導先のページが2つ以上とならない場合。」の文言を加える提案をしたのは、まずはケースIで独立記事作成の目安に合致しないページの判断を行い、削除が決定した場合にセットでケースL-1として曖昧さ回避ページが削除される流れにするためです。--64Xpy(会話) 2026年7月19日 (日) 02:12 (UTC)
- あくまで誘導先の記事が独立記事作成の目安のガイドラインを満たしていないものなのでケースIと重複ケースにはならないのではないでしょうか。
- 例えば「記事」という記事があり、誘導先が「記事 (1)」「記事 (2)」である中で、「記事 (2)」が独立記事作成の目安に合致しないページはケースIで削除された場合、「記事」はケースLの削除対象になります。この場合、「記事 (1)」の移動障害となることからケースCとの重複にはなったとしてもケースIとの重複にはなりません。--MK-950131(会話) 2026年7月19日 (日) 02:27 (UTC)
- 誘導先が未作成(赤リンク)ということもあるので、重複ということはないと思います。あと、「誘導先ページの削除が決定したとき」はケースBなどでは曖昧さ回避ページはまだ機能するので削除すべきとは限らないでしょう。あくまで誘導先が独立記事の基準を満たすか(あるいは独立記事のサブトピックとして誘導するに値するか)が重要なのであって、その記事が実際に作成されているかが問題なのではありません。--FlatLanguage(会話 / 投稿) 2026年7月19日 (日) 03:23 (UTC)
- ケースL-1の『1. 誘導先のページが独立記事作成の目安のガイドラインを満たしていないもの』については
|
ケースL:不適切な曖昧さ回避ページ L-1:曖昧さ回避の必要がないもの
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--MK-950131(会話) 2026年7月19日 (日) 01:46 (UTC)
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ケースL:不適切な曖昧さ回避ページ L-1:曖昧さ回避の必要がないもの
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ケースLの導入について
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ケースL:不適切な曖昧さ回避ページ L-1:曖昧さ回避の必要がないもの
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提案 - 主だった批判意見がないことから以上の文言でケースLの追加を提案します。期限は8月24日 (月) 00:00 (UTC)とします。--MK-950131(会話) 2026年7月27日 (月) 00:22 (UTC)
返信 (MK-950131さん宛) 既存のケース(ケースI、最新案までに追加されたケースJ、ケースB)と重複しているため、現状案の文章でのケースL新規追加には
反対 します。誘導先の既存ページに対して問題がある場合、先にその既存ページに対して削除依頼を行うのが順序として正しく、削除審議において他のケースで誘導先のページの削除が決定した場合かつ誘導先のページが2つ以上がならないときにケースL-1で削除されるべきです。- ケースIの冒頭文に『誘導先に存在する既存ページに対して問題がある場合、先にその既存ページに対して削除依頼を行ってください。』などの説明文を追加し、可能な限り他ケースとの役割の重複を避ける書き方に修正して頂きたく思います。
- 順序が混同するように捉えられるような書き方や、広範囲に渡り範囲を拡大・重複させるような書き方は、受け取り手の拡大解釈や混乱を生じさせるという問題があり、過去に廃止されたケースEのようになる懸念があります。
- それと、本議論はWikipedia:コメント依頼#議論活性化のためのコメントなどで、実際に削除依頼に関わる他の編集者や管理者や削除者の方々へ周知し、幅広く意見を集めるべき議題かと思います。--64Xpy(会話) 2026年7月27日 (月) 01:22 (UTC)
- 本議論についてはコメント依頼を提出しました。
- 一点だけ承服し難い点があります。ケースZでの削除事案を減らすことが今回の目的ですから多少拡大解釈してでもケースLに誘導させる必要があると考えてこのような設計にしました。--MK-950131(会話) 2026年7月27日 (月) 01:34 (UTC)
返信 (MK-950131さん宛) 本提案のケースLが追加された時点で、曖昧さ回避ページ関係の削除依頼はケースLで処理されることになりますので、ケースZからの誘導を考える必要はありません。ルールの作り手側が拡大解釈を認めてどうするのですか。ルールの作り手が拡大解釈を認めているような文章では、受け取り手も拡大解釈することが当然考えられますし、削除依頼の現場への混乱や負担を招きかねません。削除の方針は、多くの人々に拡大解釈の余地や齟齬なく削除の条件が伝わることが必須だと思います。--64Xpy(会話) 2026年7月27日 (月) 02:00 (UTC)
コメント 大枠としては問題ないと思います。誘導先の既存ページに対して問題がある場合は誘導先の削除を待つ以外に、誘導先と同時に削除依頼を提出するのを明示的に認めたほうがスムーズな場合もあるかと思います。誘導そのものに問題がある場合などで既存のケースと一部重複することは考えられますが、ケースHの「偽りの出典」など複数のケース(ケースH、ケースJ-3)に当てはまることが想定されている例もあるので問題視しなくてもよいのではないかと考えます。--プログラム(会話) 2026年8月5日 (水) 18:35 (UTC)
コメント コメント依頼からまいりました。議論を通読した上でのコメントですが、きちんと理解できていなければ申し訳ありません。- ケースLの導入には
賛成 、また改定後の案に基本的に賛成の立場です。私が対応した案件では、すでに例示のあったWikipedia:削除依頼/上尾 (曖昧さ回避)や類似案件のWikipedia:削除依頼/桶川 (曖昧さ回避)は曖昧さ回避として機能しておらず立項意義がないのは明らかですが然るべきケースがなく、ケースZ処理しており、新ケースがあれば依頼者も安心して依頼を出せますし、審議に参加する方もケースの当てはめが容易になると考えます。 - また、Wikipedia:削除依頼/人民革命軍 (アルゼンチン)(ケースAで削除)では、この記事以外はすべてのリンクが赤リンクだった人民革命軍 (曖昧さ回避)をあわせて削除しています。これも文言上突き詰めると曖昧さ回避にケースAを当てていいのか?というところなんですが、明らかに曖昧さ回避として機能していない内容でしたので、削除自体に反対はありませんでした(人民革命軍 (曖昧さ回避)の削除前の内容は、機械翻訳の濫用や多重アカウント使用など問題行為の連続で無期限ブロックされた人物により立項された革命左派運動 (曖昧さ回避)とほぼ同様です。なお、後者はリンク先の1つが無出典ながら立項はされており、Wikipedia:削除依頼/アヒルさんチーム氏作成記事群では削除提案を見送りました)。これも適用すべきケースが明確になることに期待します。
- 案文について一点質問があります。「誘導先のページが2つ以上とはならないもの。誘導先のページが1つの場合はリダイレクト化も検討してください。」でいう誘導先として、「赤リンクではあるものの、特筆性があり記事作成の見込みがある場合。」については有効にカウントされるという設計ですが、この特筆性の立証は誰がするのでしょうか。削除依頼者側に立証責任を求めるのか、立項者・存続票サイドに求めるのでしょうか。
- ごく個人的な話ですが、近日中にある記事(仮に「〇〇」とします)を書こうと思っているところ、「〇〇」は赤リンクですが、調べてみると〇〇は立項しようとしているA市の〇〇のほか、B市など複数あることが確認できました。A市の〇〇の知名度が圧倒的とも言えないので、私としてはまず「〇〇 (A市)」を立項したうえで、将来の「〇〇 (B市)」等の立項に備え、括弧なしの「〇〇」を曖昧さ回避として立項するつもりでいます。その場合、「〇〇 (B市)」の特筆性の立証まで求められるのかなと思った次第です。第三者言及を紙媒体まで広げて探しに行くのは結構大変だなと思っています(B市が遠方にあり、同地の図書館まで行くのは結構つらいところ)。ただ他方で、赤リンク(=そもそも定義すらされておらずそれが何なのかわからない)について特筆性がないことを削除依頼側が立証するのも同じくらいきつい気がしています。このあたり、お考えを伺えればと思います。
- もう1点、64Xpyさんご指摘の「他ケースとの役割の重複を避ける」ですが、そもそも役割の重複って目くじら立てるような話でしょうか。片方に完全に包含されるレベルの重複ならともかく、少し重なる程度のケースは両立可能だと思います。現状でも、ケースI,Jどっちにも当てはまるよねという依頼など、両ケースに当てはまる話はあると思います。また、論点が同一でありまとめて審議する利益のある項目について、まとめて削除依頼で審議することはあっていいと思っていて、例示のある「先にその既存ページに対して削除依頼を行」うというのは手続きを必要以上に複雑にするだけで、利益がありません。--蚯蚓(会話) 2026年8月13日 (木) 10:42 (UTC)
返信 (蚯蚓さん宛) コメントありがとうございます。「赤リンクではあるものの、特筆性があり記事作成の見込みがある場合。」についてですが、「削除依頼者側に立証責任がある」ことを前提としていました。- 「『〇〇 (A市)』を立項したうえで、将来の『〇〇 (B市)』等の立項に備え、括弧なしの『〇〇』を曖昧さ回避として立項するつもりである」という時は削除依頼でその旨を表明し、『〇〇 (A市)』『〇〇 (B市)』双方存在することを示すことで、「存続」という形で議論終結することを想定しています。この場合は存在を示すだけで十分で特筆性を示す必要はないと考えています。--MK-950131(会話) 2026年8月13日 (木) 14:15 (UTC)
ケースEの除去提案
提案 ケースEは去年12月11日に廃止されて半年以上が経過し、ケースEで依頼された依頼も全て終了しているため「以下は継続中の審議・移行期間中の依頼に備えて移行前の文書を残すものとなります。」以下の部分を除去して「ケースEは分割されました。」の部分を「ケースEは分割され、廃止されました。」に書き換えることを提案します。
反対がなければ1週間後に実施します。--Takatya (Talk|Contributions) 2026年7月26日 (日) 06:28 (UTC)
条件付賛成 ケースEが廃止され半年以上経過した最近でもケースEを理由とした削除依頼を行う人が度々居ることから提案の趣旨に賛成します。ただし、現在のケースEの項目内の文章には、いつどのケースに分割され廃止されたのかについて一切記述されていないため、項目内での説明の追加が必要であることと、よりケースEの依頼の発生を抑制するため、太字で「ケースEは2025年12月11日にケースI・ケースJ・ケースKに分割され廃止されました。」とした方が望ましいと考えます。--64Xpy(会話) 2026年8月2日 (日) 12:43 (UTC)
済 どのケースに分割され廃止されたのかについて記載した上で、提案を実施しました。--Takatya (Talk|Contributions) 2026年8月2日 (日) 23:14 (UTC)