佃戸
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唐では均田制が行われ、全ての農民に均等に土地が割り付けられ、同じように労役,税負担をするという形式が行われ、大土地所有は武徳元年に頒布した前朝から大土地所有していた貴族の田庄を認める詔による物や、皇族や官僚に与えられた官人永業田、及び平民と別に授田規定された寺院田庄等が公認されていた[2]。 唐中期の武則天,玄宗期に新興富裕層に因る土地の兼併が横行して無産と成った逃戸,客戸は租庸調の納付が不可能と成り、且つ人頭税であるので大土地所有者からの収税は増えず均田制は崩壊したため、税産を課税基準とする両税法へ変更された。
これら大土地所有者は所有地を自家に私属する奴婢を使役して耕作させる外、小作地として貸し出す場合も多く荘戸・荘客などと呼ばれる小作人がこれを耕作した。荘戸は収穫の5割ほどの高い小作料を納め、更に牛や農具・種などを借りた場合はそれに応じて借賃を払わなければならず、その負担は重かった[3]。
唐前期は前述の貴族層などが荘園の主な所有者であったが、開元の治以降の経済の発達と共に新興の富商・豪農が地主経営の新たな主体となった。これが五代・北宋にかけて形勢戸と呼ばれる新たな富裕層の淵源となり、形勢戸がその中から科挙合格者を出して官僚特権を得ることで権勢家、知識人階層の士大夫を生み出すことになった[4]。
元では、宋代に廃止された奴隷制が復活し、佃戸より隷属性の強い従属身分の官田で使役される農業奴隷や貴族領の農奴が広く存在してた。
宋代における地主と佃戸の関係は、経済的搾取は存在したが身分的、法的には自由な良民同士の経済関係である[5]、また農村に於いて主戸である自作農と合わせた農民の中、佃戸の割合は3割程である。
明清においても佃戸は存在していた。宋代においては佃戸は地主からの搾取に因り当面の生活で精一杯だったが、明代にはそれも薄れて経済的自立傾向を強め、小作料減免を求めて抗租運動を起こすようになる[6]。中華人民共和国の成立に伴い、佃戸は消滅した[7]。