基礎化粧品
From Wikipedia, the free encyclopedia
生体に変化を与える効能を表示したい場合、化粧品ではなく医薬部外品(いわゆる薬用化粧品)にしか行えない。この効能効果は、昭和36年薬発第44号などの厚生労働省通知の範囲に限定されてきた。特に、予防効果を謳う場合、「紫外線による色素沈着の予防」「肌の乾燥や肌荒れの予防」など、生体に影響を及ぼすことを意図している場合は医薬部外品の範疇であり、化粧品の場合は、「(保湿・清浄により)口唇・肌の乾燥を防ぐ」という程度に限られてきた。
1990年代後半から、医薬部外品として効能表示が承認された美白化粧品(承認を得ていない場合は表示できない)のブームが起きたのは、メラニン色素をつくりシミなどの発生に大きくかかわるメラノサイト(色素細胞)が深部ながら表皮層内に存在するためである。単なる化粧品ではなく医薬部外品としての化粧品であれば、美白という表現を用いることは可能である。
従来「小じわの改善」の効能しか「シワ予防」の効能を保持することは化粧品には許されてこなかった。2016年より「シワの改善」の効能が承認された[2]。