小規模宅地等の特例

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小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)は、相続税の申告で認められる制度で、被相続人が居住の用又は事業の用に供していた宅地等を相続した場合に、一定の要件のもとに相続税評価額を減額するものである。被相続人の死亡後相続人の生活基盤になるものであるため、土地(借地権)の相続税評価額の計算上斟酌を加えることとしている。

適用要件

被相続人が居住していた宅地、事業の用に供していた宅地、若しくは賃貸事業に供していた宅地について、一定の面積の範囲内で評価額を最大80%又は50%減額することが認められる。対象となる宅地の区分ごとに、限度面積と減額割合が定められている。

区分 内容 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等 被相続人または一定の親族の居住の用に供されていた宅地 330㎡ 80%
特定事業用宅地等 被相続人が事業(貸付事業を除く)に使用していた宅地 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 被相続人が一定の同族会社に事業用として貸していた宅地 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 被相続人が賃貸事業(アパート・駐車場等)に供していた宅地 200㎡ 50%

特例の適用には、宅地の利用状況や相続人の居住・事業継続の有無など、区分ごとに細かな要件が定められている。

特定居住用宅地等の場合、配偶者が取得する場合は無条件で適用されるが、その他の相続人が取得する場合には、被相続人との同居や、いわゆる「家なき子」要件[1]を満たす必要がある。

この特例は、相続税の申告書を提出することが条件である。この特例を適用して計算した遺産の総額が課税最低限の範囲内であっても申告が必要になるケースがある。なお、遺産が未分割のまま税務申告するときは、適用を受けられない。

出典

関連項目

外部リンク

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