性同一性障害特例法違憲裁判

From Wikipedia, the free encyclopedia

この項目では、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害特例法)の、戸籍上の性別変更制度における要件の違憲性が争われた裁判について述べる。

法の規定

性同一性障害特例法3条は、「性同一性障害者」に対して、同条各号の要件を満たす場合に、家庭裁判所が行う性別の取扱いの変更の審判による戸籍上の性別の変更を認めている。

性別変更の要件

年齢要件(1号要件):18歳以上であること。

非婚要件(2号要件):現に婚姻をしていないこと。

子なし要件(3号要件):現に未成年の子がいないこと。

生殖不能要件(4号要件):生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

外観要件(5号要件):その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

裁判における争点

同法を巡る裁判においては、に上記の要件のうち、年齢要件(1号要件)以外について、下記の点から、違憲性が主張されている[1][2]

  • 非婚要件(2号要件)は、性同一性障害者がパートナーとの婚姻の継続を合意している場合でも、例外なく離婚を要請するものであり、憲法13条、14条1項等に違反する。
  • 子なし要件(3号要件)は、個人の身分に関する事項が、子の有無によって左右されるものとしており、憲法13条、14条1項等に違反する。
  • 生殖不能要件(4号要件)外観要件(5号要件)を充足するためには性転換手術が必要であり、身体に著しい侵襲を伴う不可逆的な手術を要求するものであるから、憲法13条、14条1項等に違反する。

裁判の経過

脚注

関連項目

Related Articles

Wikiwand AI