税関職員
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税関職員の階級
税関職員服制(昭和44年大蔵省令第50号)により制服・制帽・階級章が規定されているが、税関職員の階級呼称自体は定められていない。税関職員は、それぞれの役職や俸給に応じて貸与される階級章を佩用する。税関職員の階級章は、税関長に貸与されるものを最高位として9種類が定められている。
| 序列 | 貸与される職員 |
|---|---|
| 1 | 税関長 |
| 2 | 部長 |
| 3 | 部次長及び同相当職 |
| 4 | 本関課長及び同相当職(統括専門官) |
| 5 | 本関課長補佐及び同相当職(上席専門官) |
| 6 | 本関係長及び同相当職(専門官) |
| 7 | 一般職員(特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う一般職員) |
| 8 | 一般職員(相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う一般職員) |
| 9 | 一般職員(一般的な業務を行う一般職員) |
国家公務員法等における位置付け
不正薬物や拳銃等の密輸防止など治安に関わる職であること、制服・制帽の着用や階級章の佩用、小型武器(拳銃)の携帯・使用権などから、公安職的な色合いの強い公務員との印象が持たれるが、実際は行政職の国家公務員である。国家公務員法に規定する警察職員ではなく[1]、刑事訴訟法に規定する司法警察職員でもない。従って、給与に関しては一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表のうち公安職俸給表や税務職俸給表ではなく、行政職俸給表の適用を受ける。また、「税関職員」は総称であって、辞令での表記に用いられる「官職」ではない。官職としては財務省の他の職員と同様に「財務事務官」・「財務技官」などの辞令を受けることとなる。