自動車取得税
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地方税であり、1968年(昭和43年)に創設された。自動車の取得者である納税義務者は、取得価額を課税標準として税額を計算し、都道府県に申告納付していた。納付の方法は、税額に相当する収入証紙を申告書に貼付する方法を原則としていたが、その都道府県の条例で定める場合にあっては、現金納付その他の方法によっていた。
2009年(平成21年)4月1日に、道路特定財源制度の目的税から普通税に改正され、使途制限が廃止された。
自動車取得税には数々の問題点があり、自動車業界やユーザーから大きく批判された。2014年(平成26年)4月1日に、消費税8%への増税時に税率が引き下げられ、2019年(令和元年)10月1日の消費税10%への増税と同時に、自動車取得税は廃止された[1]。
2014年(平成26年)4月1日から2019年(令和元年)9月30日までの税率は、原則として自家用自動車が3%、営業用自動車と軽自動車は2%となっていた。都道府県に納付された額の66.5%は、管理する市区町村道の延長および面積に応じ、市区町村に交付された。 なお、グリーン化税制として、一定基準を満たす低公害車・低燃費車については、2015年(平成27年)3月31日までの取得に限り、自動車取得税が軽減されていた(地方税法附則第12条の2の2)。
取得価額
自動車取得税における「取得価額」とは、実際に自動車を購入する際に支払った金額ではなく、車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額(財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額)に、新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じた金額であった。
例えば自家用普通乗用車の場合、新車時には車両本体価格に0.9を乗じた金額が基準額であり、1年経過すると更に残価率0.681を乗じ、以後半年ごと(1月・7月)に残価率が下がり、6年以上を経過すると残価率は0.1となる。したがって、新車時に車両本体価格が550万円の自家用普通乗用車であれば、6年後には550×0.9×0.1=49.5となることから、実際の購入価格が50万円を上回っていたとしても、自動車取得税の納税義務は生じない。
中古自動車販売業者の一部には、この事についての購入者の無知に付け込んで、名義変更手続において、実際には納税する必要の無い「自動車取得税相当額と称する」金額(販売価格×税率)を要求する者もいた。
特に軽自動車については、元々の基準額が低い上に、俗に新古車と呼ばれる新規登録から1年未満の中古車であっても、残価率0.562が適用されることから、自動車取得税の納税義務が生じない場合があった。都道府県税事務所に車種・グレード・仕様と年式を伝えれば、自動車取得税の納税義務が生じるか否か確認する事ができた。
非課税・減免
- 国・都道府県・市町村等が取得する自動車は非課税であった。
- 身体障害者等が取得する自動車や専ら身体障害者の通院等に使用する自動車の取得については、条例により減免を行っている都道府県が多かった。
- 自動車の性能が悪い、注文した塗色と違う等の理由で、取得の日から1か月以内に購入先に返品した時は、申請により、既に納税した自動車取得税が還付された。