計量法に基づく計量単位一覧

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計量法に基づく計量単位一覧(けいりょうほうにもとづく けいりょうたんい いちらん)は、日本の計量法体系で定める物象の状態の量と法定計量単位の一覧である。

計量法では、物理量工業量感覚量を合わせて「物象の状態の量」(計量法第2条第1項第1号および第2号)と呼ぶ。

計量法は89の物象の状態の量を規定し、このうち確立された単位を伴う72量を「典型72量」とし、法定計量単位を定める。89の物象の状態の量の一覧は、法定計量単位#物象の状態の量を参照。

典型72量については、取引・証明に非法定計量単位の使用を禁じている。残りの17量については計量法による法定計量単位の定めはない。17量のうち14量については、その計量単位が省令単位として計量単位規則により定められているが[1]、取引・証明における使用は強制されない。

法定計量単位

法定計量単位とは、計量法の規定により、取引・証明に用いることができるとして定められた計量単位である。法定計量単位以外の計量単位は「非法定計量単位」であり、取引・証明に使用することは禁止されており(計量法第8条第1項)、使用した場合は罰則がある。

「非法定計量単位」には古今東西の幾多の計量単位が含まれていて、これを定めて禁止することは不可能であるので、法定計量単位の方を限定列挙することとしている。

法定計量単位の数(SI接頭語が付いた単位を除く。)は全部で219個である。そのすべてについて、単位記号が定められている(単位記号を参照)。

計量単位の分類

現行の計量法は、取引・証明に用いる計量単位は国際単位系(SI)に準拠することとしているので、法定計量単位を次のように物象の状態の量ごとに分類し、別々に規定している[2]。これらの法定計量単位に十の整数乗(SI接頭語)を乗じたものを表す計量単位(計量法第5条第1項)もまた法定計量単位である(ただし、SI接頭語を付することができない単位がある)。

  1. 国際単位系(SI)に係る単位(65量132単位):これらは最も重要な単位であり、SI単位を中心として(若干の非SI単位を含む。)定められている。
  2. SI単位のない量についての非SI単位(7量9単位):これらはSIには規定がない物理量に係るものであるが、比較的重要で、法定単位として規定する必要があるものである。
  3. SI単位のある量についての非SI単位(5量18単位):この5量は、すべて上記の65量に含まれている。非SI単位であるが、使用を禁止することは経済活動・国民生活に混乱を与えるおそれがあるため、非SI単位であっても法定計量単位として定められている。
  4. 特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)
  5. ヤードポンド法の単位(14量33単位)
  6. 仏馬力(1量1単位)
  7. 確立された単位のないもの(17量):計量法で挙げられた量のうち、確立された単位を伴わない量が17ある。これらについては計量法上の計量単位の定めはない。取引・証明における単位の選択は制限されない。計量単位令にて「計量法の『政令で定める物象の状態の量』」としてこの17量が定めらる。17のうちの14量について計量単位規則により「経済産業省令で定める計量単位」とされ、法定計量単位と併せて基準器に使う単位として定められている[3]

上記のうち法定計量単位の総数(SI接頭語が付いた単位を含まない[注 1]。)は、132 + 9 + 18 + 26 + 33 + 1 = 219個である

法定計量単位ではないSI単位

カタール(katal)(記号:kat)は酵素活性の単位であり、1999年に固有の名称を持つSI組立単位として採用されたが、計量法では、法定計量単位とはなっていない。カタールを用いた酵素活性濃度(カタール毎立方メートル、kat m-3)も同じである。ただ、酵素活性はそもそも72の物象の状態の量には含まれないので、カタールやカタール毎立方メートルを取引・証明に用いても計量法違反にはならない。

SIに係る単位(65量132単位)

計量法第三条関係(国際単位系に係る計量単位)計量法別表第一[4][5]。定義は計量単位令別表第二(同令第二条)[6]

72量の物象の状態の量のうち、65量についての一覧表である。 この別表第一は、「SIに係る単位」となっているが、実際にはSI単位に限られているわけではなく、以下の非SI単位が混じっている[7]

表の左側の番号は、計量法2条1項1号に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番を示す[8]

別表第1 SIに係る単位(65量132単位)
番号物象の状態の量計量単位(SI単位)計量単位(非SI単位)
1長さメートル
2質量キログラム グラムトン
3時間 
4電流アンペア
5温度ケルビン セルシウス度又は
6物質量モル
7光度カンデラ
8角度ラジアン  
9立体角ステラジアン
10面積平方メートル
11体積立方メートル リットル
12角速度ラジアン毎秒
13角加速度ラジアン毎秒毎秒
14速さメートル毎秒メートル毎時
15加速度メートル毎秒毎秒
16周波数ヘルツ
17回転速度毎秒毎分 毎時
18波数毎メートル
19密度キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートルグラム毎リットル
20ニュートン
21力のモーメントニュートンメートル
22圧力パスカル又はニュートン毎平方メートル バール[9]
23応力パスカル又はニュートン毎平方メートル
24粘度パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル
25動粘度平方メートル毎秒
26仕事ジュール又はワット秒ワット時
27工率ワット
28質量流量キログラム毎秒 グラム毎秒キログラム毎分 キログラム毎時 グラム毎分 グラム毎時 トン毎秒 トン毎分 トン毎時
29流量立方メートル毎秒立方メートル毎分 立方メートル毎時 リットル毎秒 リットル毎分 リットル毎時
30熱量ジュール又はワット秒ワット時
31熱伝導率ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度
32比熱容量ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度
33エントロピージュール毎ケルビン
34電気量クーロン
35電界の強さボルト毎メートル
36電圧ボルト
37起電力ボルト
38静電容量ファラド
39磁界の強さアンペア毎メートル
40起磁力アンペア
41磁束密度テスラ又はウェーバ毎平方メートル
42磁束ウェーバ
43インダクタンスヘンリー
44電気抵抗オーム
45電気のコンダクタンスジーメンス
46インピーダンスオーム
47電力ワット
50電力量ジュール又はワット秒ワット時
54電磁波の電力密度ワット毎平方メートル
55放射強度ワット毎ステラジアン
56光束ルーメン
57輝度カンデラ毎平方メートル
58照度ルクス
59音響パワーワット
62濃度モル毎立方メートル キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートルモル毎リットル  グラム毎リットル
63中性子放出率毎秒毎分
64放射能ベクレルキュリー
65吸収線量グレイラド
66吸収線量率グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 ラド毎秒 ラド毎分 ラド毎時
67カーマグレイ
68カーマ率グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時
69照射線量クーロン毎キログラム レントゲン
70照射線量率クーロン毎キログラム毎秒 クーロン毎キログラム毎分 クーロン毎キログラム毎時 レントゲン毎秒 レントゲン毎分 レントゲン毎時
71線量当量シーベルトレム
72線量当量率シーベルト毎秒シーベルト毎分 シーベルト毎時 レム毎秒 レム毎分 レム毎時

SI単位のない量についての非SI単位(7量9単位)

計量法第四条第一項関係(その他の計量単位)計量法別表第二[10]。定義は計量単位令別表第二(同令第三条第一項)[11]

物象の状態の量の72量から上記の項の65量を除いた残りの7量についてはSI単位がないので、この7量について非SI単位を定めている。なおこれらのうち、デシベルは非SI単位であるがSI併用単位となっている。

表の左側の番号は、計量法2条1項1号に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番を示す。

別表第2 SI単位のない量についての非SI単位(7量9単位)
番号物象の状態の量計量単位(非SI単位)
48無効電力バール[12]
49皮相電力ボルトアンペア
51無効電力量バール秒 バール時
52皮相電力量ボルトアンペア秒 ボルトアンペア時
53電磁波の減衰量デシベル
60音圧レベルデシベル
61振動加速度レベルデシベル

SI単位のある量についての非SI単位(5量18単位)

計量法第四条第二項関係(その他の計量単位)計量法別表第三[13]。定義は計量単位令別表第三(同令第三条第二項)[14]

これらの5つの物象の状態の量は、SIに係る単位(65量)と重複しているが、実用上必要な単位として規定されている。すべて非SI単位である。

表の左側の番号は、計量法2条1項1号に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番を示す。

別表第3  SI単位のある量についての非SI単位(5量18単位)
番号物象の状態の量計量単位(非SI単位)
17回転速度回毎分 回毎時
22圧力気圧
24粘度ポアズ
25動粘度ストークス
62濃度質量百分率 質量千分率 質量百万分率 質量十億分率 質量一兆分率 質量千兆分率 体積百分率 体積千分率 体積百万分率 体積十億分率 体積一兆分率 体積千兆分率 ピーエッチ

その他の法定計量単位

各表の左側の番号は、計量法2条1項1号に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番を示す。

特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)

計量法第五条第二項(特殊の計量に用いる計量単位)[15]に基づく。定義は計量単位令別表第六[16]。 これらの単位は、その用途が限定されており、その用途以外に用いることは禁じられている。

これらの単位のうち、次のものは計量法附則第三条第二項、第三項および計量法附則別表第二、計量法附則別表第三により、1997年10月1日からまたは1999年10月1日からは法定計量単位ではなくなったが(#廃止された法定計量単位)、「特殊の計量に用いる計量単位」として認められたものである。

  • 生体内の圧力の計量:水銀柱メートル、水銀柱センチメートル、水銀柱ミリメートル、水柱メートル、水柱センチメートル、水柱ミリメートル(いわゆる液柱6単位)
  • 生体内の圧力の計量:トル、ミリトル、マイクロトル
  • 血圧の計量:水銀柱ミリメートル
  • 人若しくは動物が接取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量:カロリー、キロカロリー、メガカロリー、ギガカロリー
別表第6 特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)
番号特殊の計量計量単位(非SI単位)
1海面又は空中における長さの計量海里
1電磁波の波長、膜厚又は物体の表面の粗さ若しくは結晶格子に係る長さの計量オングストローム
2宝石の質量の計量カラット
2真珠の質量の計量もんめ
2金貨の質量の計量トロイオンス
8航海又は航空に係る角度の計量
10土地の面積の計量アール ヘクタール
11船舶の体積の計量トン[注 2]
14航海又は航空に係る速さの計量ノット
15重力加速度又は地震に係る振動加速度の計量ガル ミリガル
22生体内の圧力の計量水銀柱メートル 水銀柱センチメートル 水銀柱ミリメートル 水柱メートル 水柱センチメートル 水柱ミリメートル トル ミリトル マイクロトル
22血圧の計量水銀柱ミリメートル
30人若しくは動物が接取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量カロリー キロカロリー メガカロリー ギガカロリー

(注)ただし、上記の単位を用いた組立単位は法定計量単位としては認められない。例えば、熱伝導率のカロリー毎秒毎メートル毎度、カロリー毎時毎メートル毎度、比熱容量のカロリー毎キログラム毎度は法定計量単位としては1999年10月1日以降は認められていない(#計量法附則別表第三)。

ヤードポンド法の単位(14量33単位)

計量法附則第五条第一項(ヤードポンド法による計量単位)に基づく[17]。定義は計量単位令別表第七[18]。 これらの単位は、輸出入に係る取引・証明、輸出される計量器、航空機の運航、ヤードポンド単位表記と法定計量単位表記とが併記されている輸入された商品にのみ、当分の間、用いることができる。

別表第7 ヤードポンド法の単位(14量33単位)
番号物象の状態の量計量単位(非SI単位)
1長さヤード インチ フート又はフィート チェーン マイル
2質量ポンド グレーン オンス 米トン 英トン
5温度カ氏度
10面積平方ヤード 平方インチ 平方フート又は平方フィート 平方マイル
11体積立方ヤード 立方インチ 立方フート又は立方フィート 米液用オンス 英液用オンス ガロン
14速さヤード毎秒
15加速度ヤード毎秒毎秒
19密度ポンド毎立方フート又はポンド毎立方フィート
20重量ポンド
21力のモーメントフート重量ポンド又はフィート重量ポンド
22圧力重量ポンド毎平方インチ 水銀柱インチ 水柱インチ 水柱フート又は水柱フィート
23応力重量ポンド毎平方インチ
26仕事フート重量ポンド又はフィート重量ポンド
30熱量英熱量

仏馬力(1量1単位)

計量法 附則第六条に基づく。 仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明、外燃機関に関する取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間工率の法定計量単位とみなす。

定義は計量単位令第十一条第二項[19]において、仏馬力 = 735.5 W(ワット)となっている。

仏馬力(1量1単位)
番号物象の状態の量計量単位(非SI単位)
27工率仏馬力

確立された単位を伴わない量の単位(14量34単位)

確立された単位を伴わない量として、計量単位令第1条は全部で17量(繊度、比重、引張強さ、圧縮強さ、硬さ、衝撃値、粒度、耐火度、力率、屈折度、湿度、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度、放射能濃度)を定めている。これらについて法定計量単位の定めはない。

17量のうち、硬さ衝撃値耐火度3量については、計量法関係法令はなんら規定(計量単位、定義、記号)はない。

残りの14量にかかる計量単位は、計量単位規則別表第一によって定義され、「省令単位」と呼ばれる[20]。計量法第二条第一項第二号[21]の「政令(計量単位令第一条[22])で定める物象の状態の量」に係る計量単位であり、計量法第六条[23]に則り計量単位規則 別表第一[24]に列挙される。

省令単位は法定計量単位と併せて基準器に使われる単位とされ、それ以外の計量単位による基準器上の表記は禁じられている。

次表の左側の番号は、計量単位令第1条に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番に72を加えた数字(すなわち、計量法2条1項1号に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番からの通し番号)を示す。

政令単位14量34単位
番号物象の状態の量計量単位定義
73繊度キログラム毎メートル一メートルにつき一キログラムである繊度
繊度デニールキログラム毎メートルの九百万分の一
繊度テクスキログラム毎メートルの百万分の一
74比重(計量単位を付さない)物質の質量とその物質の十万千三百二十五パスカルの圧力の下において同一の体積を有する水の質量に対する比(前段の水の温度は温度を指定したときはその指定の温度、温度を指定しないときは四セルシウス度とする。)
比重重ボーメ度一から物質の質量のその物質と十万千三百二十五パスカルの圧力、四セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数を減じた値の百四十四・三倍
比重日本酒度物質の質量のその物質と十万千三百二十五パスカルの圧力、四セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数から一を減じた値の千四百四十三倍
75引張強さパスカル又はニュートン毎平方メートル一平方メートルの初期断面につき一ニュートンの引張強さ
76圧縮強さパスカル又はニュートン毎平方メートル一平方メートルの初期断面につき一ニュートンの圧縮強さ
77硬さ規定なし  規定なし
78衝撃値規定なし  規定なし
79粒度メートルある物質が通過することができる最小の方形網目又は円形網目の1辺の長さ又は直径が1メートルであるときの粒度
80耐火度規定なし  規定なし
81力率(計量単位を付さない)電力の電力の二乗と無効電力の二乗との和の平方根に対する比
82屈折度毎メートル又はディオプトリー焦点距離が一メートルである屈折度
83湿度湿度百分率空気中の水蒸気の分圧のその空気と同一の温度の飽和水蒸気の圧力に対する比の百倍が一である湿度
湿度セルシウス度又は空気中の水蒸気が結露する温度をセルシウス度又は度で表した湿度
84粒子フルエンス毎平方メートル粒子が一平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき一個の割合で入射するときの粒子フルエンス
85粒子フルエンス率毎平方メートル毎秒一秒間に一毎平方メートルの粒子フルエンス率
粒子フルエンス率毎平方メートル毎分一分間に一毎平方メートルの粒子フルエンス率
86エネルギーフルエンスジュール毎平方メートル又はワット秒毎平方メートル一平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき、入射するすべての電離放射線のエネルギーの和が一ジュールの仕事に相当するときのエネルギーフルエンス
87エネルギーフルエンス率ジュール毎平方メートル毎秒又はワット毎平方メートル一秒間に一ジュール毎平方メートルのエネルギーフルエンス率
88放射能面密度ベクレル毎平方メートル一平方メートルにつき一ベクレルの放射能面密度
放射能面密度キュリー毎平方メートル一平方メートルにつき一キュリーの放射能面密度
89放射能濃度ベクレル毎立方メートル一立方メートルにつき一ベクレルの放射能濃度
放射能濃度ベクレル毎キログラム一キログラムにつき一ベクレルの放射能濃度
放射能濃度ベクレル毎グラム一グラムにつき一ベクレルの放射能濃度
放射能濃度ベクレル毎リットル一リットルにつき一ベクレルの放射能濃度
放射能濃度キュリー毎立方メートル一立方メートルにつき一キュリーの放射能濃度
放射能濃度キュリー毎キログラム一キログラムにつき一キュリーの放射能濃度
放射能濃度キュリー毎グラム一グラムにつき一キュリーの放射能濃度
放射能濃度キュリー毎リットル一リットルにつき一キュリーの放射能濃度

廃止された法定計量単位

計量法附則別表第一

附則第三条第一項関連。1995年9月30日までは、法定計量単位とみなされていた。

廃止された単位(1995年9月30日までは法定計量単位)
番号物象の状態の量計量単位(非SI単位)
20ダイン
26仕事エルグ
30熱量重量キログラムメートル エルグ
63中性子放出率中性子毎秒 中性子毎分
64放射能壊変毎秒 壊変毎分

計量法附則別表第二

附則第三条第二項関連。1997年9月30日までは、法定計量単位とみなされていた。

ただし、トル(ミリトル、マイクロトルも)については、計量法に基づく計量単位一覧#特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)に加えられた。

廃止された単位(1997年9月30日までは法定計量単位)
番号物象の状態の量計量単位(非SI単位)
1長さミクロン
16周波数サイクル又はサイクル毎秒
22圧力トル
39磁界の強さアンペア回数毎メートル エルステッド
40起磁力アンペア回数
40磁束密度ガンマ ガウス
42磁束マクスウェル
60音圧レベルホン
62濃度規定

計量法附則別表第三

附則第三条第三項関連。1999年9月30日までは、法定計量単位とみなされていた。

ただし、水銀柱メートル(水銀柱センチメートル、水銀柱ミリメートルも)、水柱メートル(水柱センチメートル、水柱ミリメートルも)、カロリー(キロカロリー、メガカロリー、ギガカロリーも)については、計量法に基づく計量単位一覧#特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)に加えられた。

廃止された単位(1999年9月30日までは法定計量単位)
番号物象の状態の量計量単位(非SI単位)
20重量キログラム 重量グラム 重量トン
21力のモーメント重量キログラムメートル
22圧力重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル 水銀柱メートル 水柱メートル
23応力重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル
26仕事重量キログラムメートル
27工率重量キログラムメートル毎秒
30熱量カロリー
31熱伝導率カロリー毎秒毎メートル毎度 カロリー毎時毎メートル毎度
32比熱容量カロリー毎キログラム毎度

脚注

関連項目

文献

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