都市計画地方委員会

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都市計画地方委員会(としけいかくちほういいんかい)は戦前、都市計画業務を担当した旧内務省の出先機関。日本各地の都市計画を指導し、また同時に多くの都市計画家を生み出した。

大正時代の1919年に制定した都市計画法の指定により、1919年(大正8年)11月27日、勅令第四八三号にもとづく「都市計画委員会官制」によって組織されたもので、1920年「内務大臣の監督に属し法律勅令に撚り其の権限に属せしめたる事項その他都市計画上必要なる事項を調査審議する機関」として、全国の道府県で設置された。 戦後の内務省解体により、都市計画の主務大臣が建設大臣となり、委員会は建設省の所管となった。1949年には都市計画法施行令及び委員会官制の改正により都市計画審議会と改称された。 なお、都市計画中央委員会も組織されたが、こちらは1941年に廃止されている。

委員

会長は地方長官(知事。ただし、東京地方委員会にあっては内務次官)、委員には次のイからトまでを予定していた。

  • イ、都市計画の実施を勅令により指定された市の市長。具体的には、当初、東京、大阪をふくむ6大都市の市長がこれに該当した。それら市長は辞令を用いず、職務上自動的に委員となった。
  • ロ、関係各庁高等官、10人以内。それら委員は、内務大臣の要請により内閣が任命した。
  • ハ、都市計画を実施する市の市会議員、議員定数の6分の1以内。それらは内閣が命ずる選挙により選出されるが、内務大臣が当選者を内閣に要請した後、任命するという形式を踏んだ。
  • 二、関係府県会議員、13人以内。選出方法は市会議員のそれに準じた。
  • ホ、市長以外の市官員、2人以内。
  • へ、学識経験者10人以内。
  • 卜、旧東京市の地方委員会では警視総監、および東京府知事が含まれた。

この委員会は基本的には知事が会長となり、一般に委員は県会議員を2名、数名の県の幹部、当該県にある主要市の市会議員3名とさらに市長、市吏員および学識経験者から構成される。

委員名列や同委員会は道府県の都市計画関係課内に置かれているほか、職員の中に県職員と兼務するものあり、身分は幹事を筆頭に事務官と技師さらに書記、技手に分かれていた。当然幹部職員は任命権が内務大臣にある内務省からの出向者で占めている。土地区画整理事業の許認可権は地方長官である道府県の知事にあったが、実際は認可にあたり地方自治体と内務省とが協議を行い指導を受けることとなっていた。

所掌事務・権限

制度として、都市計画地方委員会は諮問機関であり、かつ議決機関でもあったが、さらに重要な点として、それが調査・研究機関としての機能もあわせ備えていたことである。この機能を遂行するための地方委員会の職員配置は次の通り。

  1. . 幹事 若干名
  2. . 技師 勅任官で4人以内。
  3. . 書記 判任官で8人以内。
  4. . 技手 判任官で8人以内。

地方委員会に付置された「事務局」は、都市計画地方委員会が内包したメカニズムではもうひとつ特徴であり、これもまた、内務省都市計画課のリーダーシップを保証する有効な手段であった。地方委員会には幹事のほか、専任の技師、書記、技手が配置され、それらを委員会が審議する各種要件をあらかじめ調査、研究する今日でいうコンサルタント職務を担った。さらには本来補助機関たるべき事務局が実質、地方委員会の中核機関となっていたほか、事務局には人事を介して内務省都市計画課の影響力が浸透していた。

事務局の職制は、その責任者である幹事は内務大臣によって任命され、地方委員会会長の指揮のもとで委員会の庶務処理を担任した。都市計画東京地方委員会の大正九年三月の例では、幹事に内務事務官の他東京府理事官、東京市助役らほか4名があたり、国、府、市から各1名が地方委員会「事務局」の責任者となる形態をとった。名古屋の例では、大正11年当時、会には三名の幹事が配置されたが、その中心は内務官僚の黒谷了太郎であった。彼を軸に、事務局職員が名古屋都市計画区域の設定、あるいは名古屋鉄道の路線延長など基礎計画の策定作業を行った。

地方委員会の席上、案件の趣旨説明をおこなうのは幹事の重要な職務であり、通常はその説明を巡って委員会の審議が展開された。幹事は単なる委員会の事務を処理する補助要員ではなく、むしろその活動の中枢部を管掌する重責を担っていた。

幹事を除くほかの職員、技師、書記、技手などの職制は内務省の定員によって地方委員会に派遣される形をとっていた。地方委員会の職員は職制上は委員会に身を置くが、身分上は内務省の官吏となっていた。ことに技師の場合、内務省都市計画課の若手官僚のほとんどはいったん地方委員会に配属され、そこで実務経験をつんでいる。戦後東京の復興計画を立案した中心的人物である石川栄耀などの例でいえば、石川は大学卒業後しばらくして内務省に入るが、最初の赴任地は名古屋地方委員会で大正九年、技師として奉職し、前出の黒谷幹事のもとで都市計画の調査と研究に従事し、その中から、後に土地区画整理事業方式による名古屋都市建設など、重要な施策を編み出している。都市計画地方委員会に付属する事務局は、内務省都市計画課の力が行き届いた都市計画の専門家養成機関でもあった。そして、それら内務省に属する若手研究者の調査・研究にこそ地方委員会の活動の基礎があった。したがって、都市計画地方委員会に付置された事務局本来の機能は、その庶務を整理する機関以上のものであったし、内務省都市計画課のリーダーシップを確定し、戦前の都市計画行政の中でその基軸部を形成した枢要機関であった。戦前、都市計画地方委員会は大学その他で教育を受けた人材が都市計画部門に入る受け皿の役目をはたし、それらが充分力量を発揮できる研究、調査の場を提供した。しかも重要なことに、かくして育てあげられた都市計画の専門家は、内務省の監督に服し、内務省の指揮のもとで計画作りに励んた。そのため、かれらは既成の行政系列の枠外に立つことができ、旧習に煩わされることなく総合的な都市計画の策定を推進できたわけである。都市計画にかぎっては、日本の地方行政の特性である割拠主義に関して、都市計画地方委員会を設けてその事務局を内務省大臣官房都市計画諜が遠隔操作するという方法を講じることによって、緩和の方向に向かうに至っていたのである。

地方委員会の決定は主務大臣たる内務大臣の決定になったが、その際、内務大臣は委員会決定に変更をくわえることはできず、大臣は委員会の決定をそのまま受け入れ、内閣にその認可をもとめるか、あるいは不服の場合認可を請わないか、いずれか一方の方法をとることしか許されなかったのである。そして、都市計画地方委員会の決定は内務大臣を媒介として内閣の認可を受けてはじめて、それに法的効果が発生し、個人ばかりか国をはじめ府県や市町村をも拘束すると考えられたのである。こうして、内務大臣に都市計画委員会の決定を変更する権限がなく、そのような態勢を固めることによって、一方では委員会外部から直接、内務大臣に向かう政治的圧力を封じ込むことができた。またその一方では、都市計画委員会の自律性をたかめ、その中で内務省都市計画課の比重を増幅していくことが可能にもなった。その意味からして地方委員会が議決機関であったことの背景には、内務省都市計画課の主導性確保という課題があり、このことを看過しては同委員会の機能をトータルに把捉できないとも思量される。

内務省との関係

評価

参考文献

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