長野市一家3人殺害事件

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長野市一家3人殺害事件(ながのしいっか3にんさつがいじけん)とは、2010年平成22年)3月に長野県長野市で発生した一家殺人事件

この事件が発覚するきっかけとなった貸倉庫内にあったワゴン車から遺体が見つかった事件についても本記事で解説する。

2010年4月10日、長野市若宮の貸倉庫内にあったワゴン車から、身元不明の男性の遺体が見つかった[1]

事件に絡み、貸倉庫を使用している会社の実質的な経営者の男などから事情聴取を進めた。その後本事件について、3月下旬から行方不明となっていて、親族が捜索願を出していた長野県長野市在住の一家3人について遺体を埋めたと自供した[2]。その供述に基づいて捜索したところ、2010年4月14日愛知県西尾市南奥田町の資材置き場に遺棄されているのが発見された[2]。3人はいずれも窒息死だった[3]。また、発覚のきっかけとなったワゴン車内の遺体は、行方不明になっていた一家の長男の知人であった。愛知県幸田町の資材置き場では遺体を運ぶのに使ったとされるトラックが埋められていたのが見つかった[4][5]

長野県警長野中央警察署は殺人事件として捜査4月15日にI、M、X、Yの4人を死体遺棄の疑いで逮捕 [2]、 2010年5月5日に強盗殺人容疑で4人を再逮捕した。そのうち3人の容疑者I、M、Xは韓国籍男性[6]の会社の従業員である[7]。最終的に4人は共謀して2010年3月28日に金銭トラブルから被害者の首をロープで絞めて窒息死させて現金約416万円などを奪い、西尾市の資材置き場にトラックで遺体を運んで埋めたとして強盗殺人罪死体遺棄罪起訴された。なお、Yは殺害行為には加担していない。[8][9]

Dが殺害された事件では殺害されてすでに亡くなっているDについて長野市若宮の貸倉庫内に遺体を遺棄した容疑で2010年8月10日に容疑者死亡のまま書類送検している。その後、被疑者死亡のため不起訴。2010年5月31日に死体遺棄の疑いで逮捕されたM、Mの知人Zについては殺人容疑で再逮捕されていたが、殺人については不起訴となり、死体遺棄罪でのみ起訴された[要出典]

事件の経過

2005年夏、大阪の風俗店従業員Iは同僚を通じて知り合った暴力団組員の男Dに因縁を付けられて暴行され、家の合鍵を奪われた。以後、IはDに言われるまま養子縁組をして姓を変えて消費者金融で借金をさせられたり、給料を奪われるなどするようになった。また、ビール瓶で殴られる、包丁で足を刺されるなどの暴行も受けた[10]

2006年1月、Iは、Aの長男BがDの舎弟であったことから、A、B親子と知り合った。IはAが長野市で営む高利貸し業を手伝わされるようになった[11]

2008年夏、Dを疎ましく思っていたBは、Dを射殺。IはBにDの遺体遺棄を手伝わされ、Aの会社で住み込みで働かされるようになった[11]

2009年からはIは監視カメラ付きのA・B親子宅でA・Bと同居しながら働かされるようになった。以後、IはA親子のために働かされ、休日もA親子の付き人や運転手として拘束され、暴力も受けた。Iが「大阪の妻子に会いたい」と再三訴えてもA親子は「Dのようになってもいいのか」と脅してこれを許さず、帰宅が許されたのは盆正月などわずかだった。Iは逃亡を考えたが、かつて逃げた債務者の住所をA親子が突き止めいたことや、警察と懇意にしていたことを知っていたので「この生活から抜け出すにはA親子を殺すしかない」と考えるに至った。同僚のMも同じ考えであることを知ったIはMに加え、同僚のXと取引先のYを引き込んでA親子の殺害を実行に移すことにした[12]

2010年3月24日、IらはA宅でBに睡眠薬入り雑炊を食べさせた。これによりBが昏睡状態に陥ったが、Bの妻Cがこれに気づいて不審がったため、発覚を恐れたIらはCを絞殺した。その後、IらはB、Aを順次殺害して現金416万円を奪い、Aら3人の遺体を愛知県の資材置き場の土中に遺棄した[13][14]

裁判経過

貸倉庫の殺人事件の裁判経過

2010年9月16日、長野地裁は死体遺棄の疑いで起訴されていたZに懲役2年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。控訴せず確定[要出典]

A親子殺人事件の裁判経過

第一審を担当した長野地裁はM[15]2011年3月25日)、X[16](2011年12月6日)、I(2011年12月27日)に求刑通り死刑・殺害行為に加担していないYにはM、I、Xとの共謀を認めた上で懲役28年(求刑無期懲役)をそれぞれ言い渡した[17]

控訴審を担当した東京高裁では、X[18]2014年2月27日)を従属的だったとして無期懲役、Y[19]を強盗殺人幇助罪にとどまるとして懲役18年に減刑したものの、M[20]2012年3月22日)、I[21][要出典](2014年2月20日)の死刑判決は維持。最高裁では全被告の上告を棄却(Mは2014年9月2日[22]・Aは2015年2月9日[23]・Iは2016年4月26日[24]・Bは2013年9月30日[要出典])し、M、Iの死刑、Xの無期懲役、Yの懲役18年の判決が確定した。

2021年9月20日時点で、死刑囚M、Iは共に東京拘置所に収監されている。

脚注

参考文献

関連項目

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