裁判官会議
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裁判官会議は、簡易裁判所以外の各裁判所に1つ置かれる。その裁判所に所属する裁判官全員(判事補を除く。ただし、判事補の職権の特例等に関する法律1条に基づき特例判事補は構成員となる)から構成され、その裁判所の長が議長となる(裁判所法12条、20条、29条、31条の5)。1947年に裁判所法が制定された黎明期における裁判官会議の性格について学問と研究の自由を保障、自治権を重視した大学の教授会を想定していた[1]。
日本の裁判所における司法行政は、法律上は各裁判所の裁判官会議に基づいて行われるものとされる[2]。各裁判所の長官や所長は他の裁判官に対する指揮・命令権を持たず、それぞれの各裁判所の裁判官会議の議による司法行政事務を「総括」するものとされている[3]。裁判官会議はあくまでも司法行政事務に関する議事機関であり、裁判の方針について議論を行うものではない。
なお、簡易裁判所には、裁判官会議は存在しないが、最高裁判所から指名された司法行政事務を掌理する裁判官(簡易裁判所判事)が1名、各簡易裁判所に置かれている(裁判所法37条)。
- 最高裁判所裁判官会議
- 最高裁判所の裁判官会議は最高裁判所長官が議長となり、最高裁判所裁判官15人全員で構成される[4]。定足数は9名で、原則として毎週水曜に定期的に招集されるが、臨時に招集されることがある[4][5][6]。通常の会議の場合は原則として最高裁判所事務総長、事務次長、事務総局の各局長及び秘書課長といった事務総局のスタッフが同席している[4][5]。人事に関する会議では特に事務総長、事務次長、事務総局人事局長及び秘書課長を同席している[4][5]。最高裁判所の裁判官会議は大法廷事件の審議と同じ部屋で行われる[7]。
- なお、経常的事務の処理にあたる機構として、長官及び各小法廷からそれぞれ1名ずつ選ばれた最高裁判所裁判官によって構成される常置委員会が設けられている[4]。
- 最高裁判所裁判官が裁判官出身者の他、検察官、弁護士各出身者及び学識経験者(法学者、行政官)から成るが、実際のところ裁判官出身者以外の物は下級裁判所裁判官の経験がないため、裁判所の実情や司法行政の実情を熟知することが困難でありまた、それを知りうる体制に置かれていない[4]。そもそも最高裁判所の裁判官の仕事は非常に多忙であるため、実際の裁判官たちは裁判官会議に時間をかける余裕がなく、司法行政の実情を熟知している裁判官出身者の裁判官も事務総局のやり方を熟知しているので口出しをしないようになっている[8]。その結果、日本の裁判官会議は最高裁判所事務総局が決めた事を追認するだけの形骸化した会議になり下がっているのが現状であり、このため、日本の裁判所において実際に司法行政権を掌握しているのは、裁判官会議ではなく最高裁判所事務総局である、と批判されている[9][5]。
- 最高裁判所裁判官会議にかかる時間は1980年代から1990年代に最高裁判所裁判官を務めた経験者によると「短時間で終了することが多かった」「午前にやりだしたら、大体昼頃には終わる」とされる[10]。
- 下級裁判所裁判官会議
- 下級裁判所の裁判官会議は未特例判事補を除く所属する全ての裁判官で構成される[11]。高裁(高等裁判所)・地裁(地方裁判所)の支部に所属する裁判官も当然構成員であり、支部代表として特定の裁判官が出席することは認められていない[12]。下級裁判所の裁判官会議は長官や所長が招集するが、裁判官会議に出席する資格がある裁判官の3分の1以上の請求があれば開かなければならない[13]。
- 裁判官会議の定足数は過半数であり、議事は出席裁判官の過半数で決するものとされている[13][14]。
- 全司法労働組合によると「最高裁判所と下級裁判所における司法行政事務を行うのは、本来各裁判所の全裁判官の構成による裁判官会議の議によるものと裁判所法が規定しているが、下級裁判所事務処理規則の改正や各裁判官会議の議決等により、部総括裁判官(裁判長)の指名や一般職の任命・補職など多くの重要事項が、高裁長官・地裁所長や一定数の裁判官による常置委員会に移譲され、裁判官会議の実体が形骸化されており、これが最高裁判所事務総局による裁判官統制の体型的基礎となっているとの指摘がある」と説明している[15]。
- 具体的な例として、前記の下級裁判所事務処理規則4条5項は、制定当時は「部の事務を総括する裁判官は(中略)、毎年あらかじめ、最高裁判所が、当該裁判所の意見を聞いて、指名した者とする。」となっており、下級裁判所の部総括裁判官(裁判長)の任命については各裁判所の裁判官会議の議に基づいて候補者を選考し、最高裁判所事務総局に推薦するものとされていた。ところが、この条項は、1955年11月17日付をもって「部の事務を総括する裁判官は(中略)、毎年あらかじめ、最高裁判所が、当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭裁判所の所長の意見を聞いて、指名した者とする。」に変更され、下級裁判所の部総括裁判官の任命については各高等裁判所の長官と地方・家庭裁判所の所長が裁判官会議の議によることなく独断で候補者を決め、最高裁判所事務総局に推薦するものと定められた。また、部総括裁判官を裁判官の選挙を行ってその結果を尊重して所長が最高裁判所に意見具申する制度が長く続いていた大阪地方裁判所でも1996年3月15日に廃止が決定された[16]。これにより、下級裁判所の部総括裁判官人事に関する裁判官会議の機能は事実上完全に失われ、現在に至っている[17]。
- 2009年時点では高裁・地裁の開催は年に5、6回であり、その内の2回は年末と異動者の出る年度末に設定される[5]。下級裁判所の裁判官会議自体の時間は15分程度であり、主たる議題は事務配分(裁判官の担当分野)であって、長官・所長が原案を示して同意を得るのが一般的である[5]。原案は事務局が作成しており、あらかじめ長官・所長が本人の内諾を得ていることから原案を巡る議論はまず起こらないという[5]。
主な裁判官会議
| 日付 | 議長 (長官) | 内容 |
|---|---|---|
| 1947年8月4日 | 三淵忠彦 | 裁判実務に必要な品(筆、墨、硯、インキ、六法全書、法服)を公費で賄うことを議決[注釈 1][18][19]。 |
| 1948年2月13日 | 三淵忠彦 | ハンセン病患者を被告人とする下級裁判所の刑事事件の特別法廷について今後は事務局をして処理する議決[20]。 |
| 1949年5月20日 | 三淵忠彦 | 浦和事件における参議院法務委員会の国政調査権に基づく調査による浦和地裁判決批判への抗議[21]。 |
| 1949年10月17日 | 三淵忠彦 | 最高裁判所誤判事件について関与した4最高裁判事に事実上の辞職勧告[22]。 |
| 1954年9月25日 | 田中耕太郎 | 最高裁機構改革[注釈 2]に関する意見を発表[23]。 |
| 1956年2月25日 | 田中耕太郎 | 司法修習生の国籍条項を設置[24]。 |
| 1970年12月24日 | 石田和外 | 飯守重任鹿児島地裁所長の解任[25]。 |
| 1972年9月13日 | 石田和外 | 参与判事補制度導入の決定[26]。 |
| 1976年7月24日 | 藤林益三 | ロッキード事件においてアメリカ側証人に対する不起訴確認宣明[27]。 |
| 1977年3月23日 | 藤林益三 | 司法修習生の国籍条項を維持したまま、外国人について「相当と認めるものに限り」司法修習生採用を決定[28]。 |
| 1985年11月6日 | 矢口洪一 | 第一小法廷に配属されていた矢口洪一を第三小法廷に配置転換し、新任の大内恒夫を第一小法廷に配置[29]。 |
| 1987年2月28日 | 矢口洪一 | 若手判事補の長期研修派遣制度実施を決定[30]。 |
| 1989年12月13日 | 矢口洪一 | 地家裁支部について28都道府県にある41支部廃止及び2支部新設決定[31]。 |
| 1997年2月26日 | 三好達 | 裁判所速記官の新規養成停止を決定。 |
| 2002年9月4日 | 山口繁 | 憲法第80条の規定について、国家財政上の理由などで、やむを得ず立法、行政の公務員も減額される場合は全裁判官に適用される報酬の減額は身分保障などの侵害に当たらず許されることを決定[32]。 |
| 2007年6月13日 | 島田仁郎 | 裁判員制度の細則を規定した裁判員規則の制定[33]。 |
| 2021年5月12日 | 大谷直人 | アスベスト訴訟に絡む最高裁第一小法廷の判決について、大法廷の使用を了承。 |
| 日付 | 裁判所 | 内容 |
|---|---|---|
| 1969年9月13日 | 札幌地裁 | 平賀書簡問題について平賀健太判事に厳重注意処分[34]。 |