大日本帝国憲法第28条

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大日本帝国憲法第28条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい28じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。

信教の自由を保障する規定である。1868年に出た五榜の掲示では、キリスト教を禁止していた。しかし、1873年に廃止され、キリスト教は解禁されていた。

現代風の表記

解説

脚注

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