大日本帝国憲法第68条 From Wikipedia, the free encyclopedia ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第68条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい68じょう)は、第6章にある、継続費に関する規定である。 日本国憲法に規定はないが、1952年の財政法改正により継続費に関する規則が新設された。 →「s:大日本帝國憲法#a68」を参照 現代風の表記 特別の必要がある場合には、政府は、予め年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。 参考資料 国立国会図書館 大日本帝国憲法 表話編歴大日本帝国憲法 告文 勅語 上諭 前文第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問 55 56 第5章 司法 57 58 59 60 61 第6章 会計 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則 73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles