大日本帝国憲法第68条

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大日本帝国憲法第68条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい68じょう)は、第6章にある、継続費に関する規定である。

日本国憲法に規定はないが、1952年の財政法改正により継続費に関する規則が新設された。

現代風の表記

参考資料

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