大日本帝国憲法第76条 From Wikipedia, the free encyclopedia 大日本帝国憲法第76条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい76じょう)は、大日本帝国憲法第7章にある、補則の役割についての規定である。 →「s:大日本帝國憲法#a76」を参照 現代風の表記 法律、規則、命令又は何らの名称を用いているにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて遵守すべき効力を有する。 歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は、すべて第六十七条の例による。 参考文献 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年) 表話編歴大日本帝国憲法 告文 勅語 上諭 前文第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問 55 56 第5章 司法 57 58 59 60 61 第6章 会計 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則 73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles