大日本帝国憲法第8条 From Wikipedia, the free encyclopedia ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第8条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい8じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、勅令についての規定を示した条項である。この規定に基づく勅令の詳細は、緊急勅令の項を参照。 →「s:大日本帝國憲法#a8」を参照 現代風の表記 天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。 この勅令は、次の会期において、帝国議会に提出しなければならない。もし、議会において承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。 関連項目 勅令 国家緊急権 戒厳大権(14条) 非常大権(31条) 緊急財政措置権(70条) ロックダウン (政策) - 2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大時に、日本国憲法から国家緊急権が削除された事が問題になった[1]。 脚注 [脚注の使い方] ↑ “ロックダウンできない日本 諸外国で目立つ強制力”. 産経ニュース. 2020年11月1日閲覧。 表話編歴大日本帝国憲法 告文 勅語 上諭 前文第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問 55 56 第5章 司法 57 58 59 60 61 第6章 会計 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則 73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles