大日本帝国憲法第70条 From Wikipedia, the free encyclopedia ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第70条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい70じょう)は、大日本帝国憲法第6章にある、会計に関する緊急勅令の役割についての規定である。 →「s:大日本帝國憲法#a70」を参照 現代風の表記 公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の情況により政府は帝国議会を招集することができないときは、勅令により財政上必要な処分をすることができる。 前項の場合においては、次の会期において帝国議会に提出し、その承諾を求めることを要する。 関連項目 臨時軍事費特別会計 表話編歴大日本帝国憲法 告文 勅語 上諭 前文第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問 55 56 第5章 司法 57 58 59 60 61 第6章 会計 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則 73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles