憲法発布勅語

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ここでは、大日本帝国憲法発布にともない渙発された勅語(ちょくご)を解説する。

同日の発布に先立つ告文、さらに発布にあたって付された上諭とあわせて、「三誥」と称される[1]

解説

1889年(明治22年)2月11日、大日本帝国憲法が発布され、明治天皇から黒田清隆首相に憲法本文が下賜された。これと同時に、勅語が渙発された。

大意

第一文段
国家の統治(天皇の統治大権の行使)を果たすために、憲法を発布したことを宣言している。
第二文段
歴代の天皇による統治が、国民の協力によって行われてきたことを確認している(君民共治)。
第三文段
君民共治の伝統を振り返り、これからも天皇による統治に協力することを求めている。

特徴

脚注

参考文献

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