憲法発布勅語
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→「s:大日本帝國憲法#憲󠄁法發布勅語」を参照
解説
大意
- 第一文段
- 国家の統治(天皇の統治大権の行使)を果たすために、憲法を発布したことを宣言している。
- 第二文段
- 歴代の天皇による統治が、国民の協力によって行われてきたことを確認している(君民共治)。
- 第三文段
- 君民共治の伝統を振り返り、これからも天皇による統治に協力することを求めている。
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