大阪パチンコ店放火殺人事件

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場所 日本の旗 日本: 大阪府大阪市此花区四貫島一丁目[1]
雑居ビル「児島建設ビル」の1階に入居していたパチンコ店[1]
座標 北緯34度41分5.86秒 東経135度27分27.23秒 / 北緯34.6849611度 東経135.4575639度 / 34.6849611; 135.4575639
日付 2009年平成21年)7月5日 (16年前)
16時10分ごろ[1]
攻撃手段 ガソリンを撒いて放火する[2]
大阪パチンコ店放火殺人事件
場所 日本の旗 日本: 大阪府大阪市此花区四貫島一丁目[1]
雑居ビル「児島建設ビル」の1階に入居していたパチンコ店[1]
座標 北緯34度41分5.86秒 東経135度27分27.23秒 / 北緯34.6849611度 東経135.4575639度 / 34.6849611; 135.4575639
日付 2009年平成21年)7月5日 (16年前)
16時10分ごろ[1]
攻撃手段 ガソリンを撒いて放火する[2]
武器 ガソリン[2]
死亡者 5人[2]
負傷者 10人[2]
損害 児島建設ビル 440 m2を全焼[1]
犯人 男T(事件当時41歳)[3]
動機 借金苦[4]
攻撃側人数 1人[3]
対処 岩国警察署出頭したTを此花警察署捜査本部逮捕大阪地方検察庁起訴[3]
刑罰 死刑(第一審判決最高裁上告棄却判決により確定 / 未執行[5]
管轄
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大阪パチンコ店放火殺人事件[6](おおさかパチンコてんほうかさつじんじけん)とは、2009年平成21年)7月5日日本大阪府大阪市此花区四貫島一丁目にあったパチンコ店放火され、5人が死亡した殺人事件[1][7][8][9][10]犯人の男Tは現住建造物等放火罪および殺人罪、殺人未遂罪に問われ、2016年(平成28年)に刑事裁判死刑判決確定した[11]此花区パチンコ店放火殺人事件[12]とも呼称される。

2009年(平成21年)7月5日、大阪市此花区四貫島一丁目の阪神なんば線千鳥橋駅南側繁華街の一角・商店街の入り口付近にある雑居ビル「児島建設ビル」の1階に入居していたパチンコ店「crossニコニコ」が放火される事件が発生[1][7][8]。通報を受けた消防隊が駆けつけて消火作業を行ったが店内はほぼ全焼[1][7][8]。焼け跡から、客の女性2人と男性1人、従業員の女性の計4人が焼死体で発見された[1][7][8]。他にも19人が重軽傷を負う事態となった[1][7][8](1か月後の8月7日に重症の患者が死亡して死者は5人になった[13])。店員らの証言によると[1]ガソリンをまいて火を点けて逃げた不審な男がいたということで大阪府警察現住建造物等放火殺人・殺人未遂容疑で捜査を開始[1]

事件の翌6日に岩国警察署に男Tが出頭して犯行を自供したため逮捕された[14]。Tは消費者金融などからの借入れが約200万円前後あり、その返済をすることができずに嫌気がさして事件を起こしたと動機を語った[15]

大阪地検が行った精神鑑定の結果、Tは統合失調症と診断された[16]。しかし、Tが事件後に自宅に戻って服を着替えてから逃走し、逃走中に宿泊した岡山市のホテルで本事件の被害を伝えるテレビを見て「えらいことをした」と思い直すなど冷静な言動や行動をとっていることから大阪地検は責任能力があったと結論付けた[16]

2009年(平成21年)12月3日大阪地検はTを殺人・殺人未遂・現住建造物等放火の罪で起訴した[15]

犯人・死刑囚T

T・S
生誕 (1968-01-04) 1968年1月4日(58歳)[17]
日本の旗 日本広島県広島市安佐区(現・安佐北区[18]
国籍 日本の旗 日本
職業 事件当時は無職[19]
罪名 殺人罪・殺人未遂罪・現住建造物等放火罪[19]
刑罰 死刑[20]
犯罪者現況 死刑囚として収監中[21]
動機 借金苦[22]
有罪判決 大阪地方裁判所2011年10月31日2016年2月23日確定)[19][17]
死者 5人[2]
逮捕日
2009年7月6日[3]
収監場所 大阪拘置所日本の旗 日本大阪府大阪市都島区友渕町[21]
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経歴

本事件の犯人T・S1968年昭和43年)1月4日[17]広島県広島市安佐区(現・安佐北区)で生まれた[18]高校卒業後、1991年(平成3年)ごろから半年にわたって覚醒剤を使用したため、覚せい剤取締法違反で逮捕され、1992年(平成4年)1月、懲役1年2月、保護観察付執行猶予3年の有罪判決を受けた[23]

この頃からTは覚醒剤使用による後遺症の影響から「人に見られている、笑われている」「暴力団に追われている」などという幻覚を見るようになり、北海道に赴いてを切断するなどして自殺を図ったが失敗した[24]。その後、覚醒剤精神病と診断されたため、1992年(平成4年)2月から4月にかけて病院で治療を受けた[23]

退院後、Tは福岡県に移住し、溶接工を1年、ダンプカー運転手を4年9ヶ月程勤め、この間に結婚して2人の子供を儲けた[23]。その後、1998年(平成10年)にTは、妻から収入を増やして欲しいなどと要望を受けたため、長距離トラックの運転手に転職した[23]。しかし、勤務態勢は2泊3日の行程を1週間で2、3回ほど 行うという厳しいものであった[23]

長距離トラックの運転手に転職してから1、2か月たったころ、Tが高速道路上を運転していると、突然「おーい,聞こえるかい」という幻聴が聞こえた[23]。この幻聴の主は「みひ」と名乗る女性で、「マーク」という集団に属していると言い、最初の2、3日間はTに対し「左手を使うな」などと指図をしてきたが、Tはこの指図を無視するようになると、次第に声が小さくなり、10日間ほどで幻聴はほとんど聞こえなくなった[25]

しかし、この頃からTは体が重い、頭が痛いなどの身体の不調などを「みひ」の「かなて」と称する嫌がらせによるものであると解釈し、さらに、世間の人や家族がこのような事情を知りながら見て見ぬふりをしているのだと考え、怒りの矛先を「みひ」だけでなく世間にも向け、生活が行き詰まれば無差別殺人を実行しようなどと考えるようになった[26]

その後、2001年(平成13年)5月にTは、高速道路のサービスエリアドライバーで他人の自家用車を損傷させたため、器物損壊罪に問われ、罰金5万円の略式命令を受けた[25]。この犯行によりTは勤務先を解雇され、同年7月に離婚した[25]

離婚後、Tはフォークリフトの運転手やタクシー運転手として勤務したが、仕事の内容や給料面に対する不満等から短期間で退職した[25]。さらに、鹿児島県や大阪府などでタンクローリーの運転手等6社で勤務したが、勤務していた部門が廃止されたり、会社が事実上倒産したり、給料の遅配があるなどの事情でいずれの会社も長続きせずに退職した[25]。そして、2009年(平成21年)4月末に仕事の内容や給料面に対する不満から退職した後、友人の手を借りながら求職活動を続けたものの、再就職できなかった[27]

こうして生活に困窮したTは、「みひ」らを放置している世間の不特定多数の人々に対して無差別殺人という手段によって復讐すれば、「みひ」らに対する世間の風当たりが強くなり、間接的に「みひ」らに復讐ができると考えるようになり、無差別殺人の実行を具体的に考えるようになった[28]。そして、確実に多数の人を殺すためには客の多い日曜日に営業中のパチンコ店にガソリンを使って放火する方法がよいと考えるに至り、犯行に及んだ[28]

人物像

小学校時代の同級生は「普通の人だった。おとなしい感じ。悪い感じでもない。どこにでもいそうなタイプだった。色白で中性的。おっとり、やさしく女の子に人気がありそうだった」と振り返っている[18]。また、近隣住民は「こんな事件を起こすような印象ではない」と述べるなどごく普通の住人という印象を持っていた[18]。一方で近所付き合いはあまりなかったため、別の住民が「2~3カ月前から姿を見かけるようになり、事件のあったパチンコ店でも2~3回見たことがある。一度も話したことはないが、どちらかというと暗い感じで、仕事をしている様子でもなかった」と述べるように人付き合いが不得手な側面もあった[29]

刑事裁判

第一審・大阪地裁

刑事裁判第一審大阪地方裁判所第2刑事部に係属した[12]公判前に公判前整理手続が行われ、一連の裁判の争点がTの刑事責任能力の程度と「死刑の合憲性」に絞られた[30][31]。また、6人の裁判員と3人の補充裁判員が選任された[32]

2011年(平成23年)9月6日、大阪地裁(和田真裁判長)で初公判が開かれ、罪状認否被告人Tは起訴事実を認めた[33]。冒頭陳述で検察官はTの犯行時の責任能力について、精神鑑定での鑑定医の意見などから「完全責任能力があった」と主張した[33]。一方、弁護人はTの責任能力の程度と死刑の合憲性について争う姿勢を示した[33]

2011年(平成23年)9月30日被害者参加制度を利用して出廷した遺族や負傷者がTに直接質問を行ったが、Tは「当然死刑でいいと思う」と述べた上で謝罪を求めた遺族に「今さら謝る気もない」と述べた[34]。また、検察官の質問に対しては「事件当時は被害者に可哀そうという気持ちがあったが、刑事施設で過去に(妄想上の)女性から受けた嫌がらせを思い返すうち、その気持ちは薄れてきた」と回答した[34]

2011年(平成23年)10月12日筑波大学名誉教授土本武司が弁護側証人として出廷し、東京高検検事時代に死刑執行に立ち会った経験を基に「(絞首台の)踏み板が外れる音がした後、死刑囚の首にロープが食い込み、宙づりになっていた。医務官らが死刑囚の脈などを確かめ、『絶息しました』と告げていた」などと死刑執行の手順を説明した上で「絞首刑はむごたらしく、正視に堪えない。限りなく残虐に近い」と証言した[35]

2011年(平成23年)10月17日論告求刑公判が開かれ、検察官は「多くの人を一度に焼き殺した残虐非道な行為で、何の落ち度もない尊い命を奪った結果は重大」と指摘した上で永山基準に照らして「死刑が相当」と述べ、裁判員制度での裁判では12例目となる死刑求刑した[36][37]。同日の最終弁論で弁護人は、事件当時、Tの責任能力はなかったと主張すると共に、死刑方法について絞首刑公務員による残虐な刑罰を禁じているものに違反するとして、死刑は違憲だと主張し、一連の裁判は結審した[36]

2011年(平成23年)10月31日、大阪地裁(和田真裁判長)で判決公判が開かれ、裁判長は「不特定多数の人々を殺すために悲惨な殺害方法を計画し、これを実行して罪のない多数の者の生命を絶った責任はあまりにも重大である。動機形成に一部妄想が影響していることなどの被告人のために有利と考えられる事情を最大限考慮しても、その生命をもってその罪を償わせるしかない」として被告人Tに裁判員裁判としては10例目の死刑判決を言い渡した[19][38]

判決では、絞首刑の合憲性については「死刑はそもそも受刑者の意に反して生命を奪って罪を償わせる制度。精神的・肉体的苦痛を与え、ある程度のむごたらしさを伴うことはやむを得ない」として裁判員の意見も踏まえて死刑について合憲と判断した[39][38]。また、刑事責任能力については「死刑に値する重大な犯罪と十分分かった上での犯行で、被告人が主体的に判断し行動できたことは明らか」と完全責任能力を認定した[40][38]。その上で量刑については「パチンコを楽しみ、あるいは仕事をしていた何の罪もない人々を、一瞬にして、爆発的に燃え上がった炎と煙に巻き込み、5名に激しい苦痛と恐怖を与えて殺害し、10名に重軽傷を負わせた。犯行動機も身勝手極まりなく、罪と刑のバランス、同種事犯の抑止の観点から考えても、死刑をもって臨むしかない事案である」と結論付けた[41]

一方で「絞首刑が最善の執行方法といえるかは議論がある」と指摘した[42][38]。弁護人は判決を不服として控訴した[38]

控訴審・大阪高裁

2013年(平成25年)7月31日大阪高裁中谷雄二郎裁判長)は「妄想自体が犯行に直接影響を与えたとはいえない」としてTの刑事責任能力を認め、求刑通り死刑とした一審・大阪地裁判決を支持し、弁護人の控訴を棄却する判決を言い渡した[43][44]。弁護人は判決を不服として上告した。

上告審・最高裁第三小法廷

2016年(平成28年)1月19日最高裁第三小法廷山崎敏充裁判長)で上告審口頭弁論公判が開かれ、弁護側は「被告人Tには、事件当時から現在まで妄想がある」として死刑回避を求めたほか、絞首刑日本における死刑の執行方法)は憲法で禁じられた「残虐な刑罰」に該当し、違憲である旨を主張。一方、検察側は「Tには妄想はあるが、事件への影響は軽微で、極刑はやむを得ない」と訴え、上告棄却を求めた[45]

2016年(平成28年)2月23日、最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は「執行方法(絞首刑)を含め、死刑制度は合憲であることは過去の判例からも明らか。人出が多い日曜日のパチンコ店を狙った計画的な無差別殺人で極めて残酷かつ悪質。遺族の処罰感情も峻烈」として、上告を棄却する判決を宣告したため、Tの死刑が確定した[46]。また弁護側は裁判中、死刑の絞首という執行方法は「憲法が禁じる残虐な刑罰」であるとし、絞首刑は憲法違反であると主張していたが、同小法廷は「死刑制度が執行方法を含めて合憲なことは判例から明らか」とこれについても退けた[47]

死刑確定後

2020年令和2年)9月27日時点で[48]、加害者Tは死刑囚死刑確定者)として大阪拘置所に収監されている[21]。なお大阪拘置所に収監されている死刑囚のうち、裁判員裁判で死刑判決を言い渡された死刑囚はTが初である[21]

被害店舗の本事件後の摘発

本事件で放火された店舗は2011年7月、当たり確率を操作できるようにパチンコ台を不正改造した容疑で、同系列の別の2店舗と合わせて大阪府警に家宅捜索され、経営者が逮捕された[49]。逮捕後「ciao」は閉店、跡地には「スギ薬局 千鳥橋店」が入居している。

脚注

参考文献

関連項目

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