特別警報
気象災害、水害、地震、噴火などの重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、日本の気象庁が発表する警告情報
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特別警報(とくべつけいほう)とは、日本において、暴風、大雨、洪水(氾濫)や地震、噴火などの重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、気象庁(各気象台)が最大級の警戒を呼びかけるために発表する警報[1][2]。
特別警報のうち、気象に関するものは氾濫、大雨、土砂災害、高潮、大雪、暴風、暴風雪、波浪の8種。8種すべて、下位に警報および注意報がある。
氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種は、「レベル5氾濫特別警報」「レベル5大雨特別警報」「レベル5土砂災害特別警報」「レベル5高潮特別警報」のように標題に相当する警戒レベルが付く。5段階の警戒レベルで最も高い警戒レベル5(“命の危険 直ちに安全確保!”)に相当する[3]。この4種は下位に危険警報があり、2026年5月に再編された。なお、特別警報自体は2013年8月30日に創設されたものである。
特別警報が発表されるときは、経験したことのないような異常な現象が起きうる状況で、かつそれまでの数十年間災害の経験が無い地域でも災害の可能性が高まっている状況にある。対象地域の住民は、直ちに命を守る行動をとることが推奨されている[1]。なお「直ちに命を守る行動」とは、必ずしもその場所から他の場所へと避難することを意味するものではなく、例えば避難することが既に危険な場合は屋内のより安全な場所に移動するなど、各々が状況を見極めて適切な災害回避行動をとることを意味する[1][4]。
定義
気象業務法第13条の2において「予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う警報」と法的に定義されている。2013年5月30日に公布された改正気象業務法および改正国土交通省設置法において新たな制度として設けられたもので、同年8月30日0時(JST)から運用が開始された。通常の警報よりも更に重大性が高い災害が迫っている状況で、市町村は住民等への周知を徹底し、住民や関係機関は最大級の防災対応をとることを求める[1][5][6] 従来の警報は、都道府県から市町村への通知および、市町村から住民・官公署に対する周知は努力義務であったが、特別警報はこれを義務に位置付けることで周知の強化を図っている[6][7]。
例えば津波により甚大な被害を出した東日本大震災や、高潮・暴風により甚大な被害を出した伊勢湾台風に匹敵するような、数十年に一度という非常に稀な頻度の極めて大規模な災害に発展すると考えられる気象現象や津波・地震・噴火が対象となる[2]。
なお法的な位置付けとしては上表の通り、特別警報は警報の一種で、さらに警報自体が予報の一種であるため、特別警報も予報の一種となる[1][6]。また法令上は下表の通り、現象に応じて8区分がなされているが、一部は実際に発表される表題(タイトル)と異なる。
氾濫のレベル5は「レベル5氾濫特別警報」とアナウンスされるが、位置づけとしては、水防法に基づき河川管理者(国土交通省または都道府県)と気象庁の共同で発表される指定河川洪水予報の「レベル5氾濫発生情報」と、気象業務法に基づき気象庁が(単独で)発表する「レベル5氾濫特別警報」の両方の役割をもち、2つが一体的に運用されている[8]。
| 気象業務法上の特別警報(実際に発表される特別警報とは一部異なる)[9] | |
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 気象特別警報 | 暴風雨や暴風雪、大雨、大雪などによる著しく重大な災害の警告。実際にはより細かく分けられ、現象名を冠した表題で発表される。 |
| 地震動特別警報 | 地震動による著しく重大な災害の警告。発生した断層運動による地震動に限る。緊急地震速報として発表されている。 |
| 火山現象特別警報 | 噴火、降灰などによる著しく重大な災害の警告。現在は噴火警報のみが運用されている。 |
| 土砂崩れ特別警報 | 大雨、大雪等に伴う山崩れ、地滑り等による著しく重大な災害の警告。 |
| 津波特別警報 | 津波による著しく重大な災害の警告。大津波警報として発表される。 |
| 高潮特別警報 | 台風などによる海面の異常な上昇(高潮)による著しく重大な災害の警告。 |
| 波浪特別警報 | 風浪やうねりによる著しく重大な災害の警告。 |
| 洪水特別警報 | 洪水に関する著しく重大な災害の警告。 |
5段階の警戒レベル(氾濫、大雨、土砂災害、高潮が対象)の体系下では、レベル5の緊急安全確保に対して、特別警報は「レベル5相当情報」に位置付けられる。そして、特別警報が発表されることは、対象の市町村が緊急安全確保を発令する判断材料のひとつとなっている。ただし、緊急安全確保は必ずしも発令されるとは限らないことに留意が必要[10][3]。
なお、気象分野で類似の情報レベルを持つ熱中症特別警戒アラート(2024年創設)は、気象庁および環境省が発表するもので、気象業務法ではなく気候変動適応法に基づく[11]。
制定の経緯
特別警報が制定された理由として、2000年代に入って気象庁は「大雨警報の重要変更」から土砂災害警戒情報への拡充(都道府県ごとに2005年 - 2008年にかけて順次開始)[12]、警報・注意報の発表単位の地方ごとから市町村ごとへの細分化(2010年)[12]、重大な災害の切迫を呼び掛ける「見出しのみの短文気象情報」の開始(2012年)など防災情報の改善を行っているにもかかわらず[13]、警報などの防災情報を受けて行われるべき避難が十分でなかった事例が後を絶たず、2011年に相次いで発生した大型災害によってこの問題がクローズアップされたことが挙げられる[2][14][4]。
同年3月11日に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)では、仙台平野で津波浸水域が内陸6kmに達するなど東北の太平洋岸を中心に大津波に襲われ、2万人近くの死者・行方不明者を出した[15][16][17]。また同年9月上旬に日本に上陸した台風12号では紀伊半島を中心に数日間の雨量が1,500 - 2,000mmに達する記録的豪雨となり、土砂崩れ・土石流・氾濫などにより90人以上の死者・行方不明者を出した[18][19]。この2つの災害では、気象庁は大津波警報や土砂災害警戒情報などの最大レベルの警報を発したにもかかわらず、先に述べたような多数の犠牲者と甚大な被害を出す事態となっており、警報の重大性・切迫性が分かりにくいなどの指摘が挙がり、情報のあり方に課題を残すことになった。そしてこの教訓から、自治体からの要望や国の中央防災会議の提言において防災情報の改善が求められたことが法改正に繋がった[2][14][4]。
なお、日本の気象業務において警報類は、警報の発表が1883年に開始され、その後1932年に気象特報(現在の注意報)の発表が開始されてから、1952年の気象業務法制定(気象特報を注意報に改称、警報を法的に定義)を挟んで長らく2段階の体制であった。特別警報は81年ぶりとなる新たな段階の制定となっている[20][21]。
発表第1号は、2013年9月16日5時5分に京都府・福井県・滋賀県に発表された大雨特別警報で、台風18号の大雨によるものであった[注釈 1][22][23][24]。また、台風に対しての特別警報は、台風8号の接近に伴い、2014年7月7日18時20分に沖縄県宮古島地方に発表された暴風特別警報と波浪特別警報が初めてとなった[25]。
警報類の再編へ
特別警報・警報・注意報などの防災気象情報は、特に2000年代以降、災害の都度浮き彫りとなった課題に対応して情報の追加や改善が何度も行われてきた。その結果、「土砂災害警戒情報」「記録的短時間大雨情報」などの用語が増え、分かりづらくなったことも課題に挙げられるようになった。2012年10月に開始された気象庁の検討会では[26]、全ての気象災害に対してレベル1からレベル5までの5段階の「気象警戒レベル」(仮称)を導入する(導入後当面の間は「特別警報」「警報」「注意報」の呼称を併用)とともに、猶予のある台風災害等の場合には時系列で今後のレベル変化の見通しを発表して防災対応に役立てることなどが検討され[27]、2016年度の導入を目指していると一時報道された[28]。
2019年、3月に内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」改訂に伴って大雨(土砂災害を含む)・洪水・高潮に警戒レベルが導入され、避難勧告(レベル4)などの避難情報は警戒レベル情報に位置付けられた。5月29日から気象庁は、相当する警戒レベルを防災気象情報に充ててアナウンスする運用を開始した。大雨特別警報はレベル5相当、指定河川洪水予報の氾濫発生情報はレベル5相当、高潮特別警報はレベル4相当の情報に位置付けられた[29]。
2026年の再編
2026年5月29日には、大雨(土砂災害を含む)・洪水・高潮の警戒レベル相当情報は標題変更を伴って再編され、基準も一部変更された。また、同時にいくつかの情報も改編された[30][注釈 2]。
氾濫と土砂災害の特別警報が新設された。大雨特別警報(標題に浸水害・土砂災害のいずれかまたは両方を付記していた)の土砂災害の部分が分離され土砂災害特別警報に移行した。これに高潮を加えた4種の特別警報は、標題に警戒レベルを冠する形になり、早期注意情報・注意報・警報・危険警報・特別警報の5段階に揃えられた。高潮だけ異なっていたレベルは統一された。また、警戒レベル4相当の標題として危険警報が新設された[8][32][33][34]。
なお、レベル5氾濫特別警報は市町村ごとではなく指定河川ごとの発表となり、指定外の中小河川の氾濫はレベル5大雨特別警報で伝えられることとなった[8]。
特別警報の種類
気象災害では、4種の警戒レベル相当情報は「レベル5○○特別警報」、それ以外は「○○特別警報」の標題で発表される。津波、噴火、地震の3つについては「大津波警報」「噴火警報」「緊急地震速報」の標題で発表される[2][35][36]。
| 現象の種類 | 早期注意情報 の有無 |
注意報等の有無と標題 | 警戒レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意報 | 警報 | 危険警報 | 特別警報 | |||
| 大雨 | あり※1 | レベル2大雨注意報 | レベル3大雨警報 | レベル4大雨危険警報 | レベル5大雨特別警報 | 警戒レベルに 対応している |
| 土砂災害 | あり※1 | レベル2土砂災害注意報 | レベル3土砂災害警報 | レベル4土砂災害危険警報 | レベル5土砂災害特別警報 | |
| 河川氾濫 | (なし)※1 | レベル2氾濫注意報 | レベル3氾濫警報 | レベル4氾濫危険警報 | レベル5氾濫特別警報 | |
| 高潮 | あり※1 | レベル2高潮注意報 | レベル3高潮警報 | レベル4高潮危険警報 | レベル5高潮特別警報 | |
| 風 | あり | 強風注意報 | 暴風警報 | — | 暴風特別警報 | 警戒レベルに 対応していない |
| 風雪 | (なし)※2 | 風雪注意報 | 暴風雪警報 | — | 暴風雪特別警報 | |
| 大雪 | あり | 大雪注意報 | 大雪警報 | — | 大雪特別警報 | |
| 波浪 | あり | 波浪注意報 | 波浪警報 | — | 波浪特別警報 | |
| 雷 | — | 雷注意報 | — | — | — | |
| 融雪 | — | 融雪注意報 | — | — | — | |
| 濃霧 | — | 濃霧注意報 | — | — | — | |
| 乾燥 | — | 乾燥注意報 | — | — | — | |
| なだれ | — | なだれ注意報 | — | — | — | |
| 低温 | — | 低温注意報 | — | — | — | |
| 霜 | — | 霜注意報 | — | — | — | |
| 着氷 | — | 着氷注意報 | — | — | — | |
| 着雪 | — | 着雪注意報 | — | — | — | |
| 予報区(基本的に市町村単位)ごとに発表される。氾濫の特別警報等だけは、河川ごとに発表される。 ※1 大雨・土砂災害・高潮のいずれかの標題の早期注意情報が発表されているときに警戒レベル1。氾濫の標題の早期注意情報はない。 ※2 風について暴風の早期注意情報に含められる。 | ||||||
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 気象災害 | |
| レベル5大雨特別警報 | 大雨による、低い土地の浸水・冠水、下水道の溢水などの重大な災害の最大級の警告。河川の増水・氾濫による重大な洪水災害の最大級の警告のうち、予報区(市町村)内にある洪水予報指定外の中小河川を包括的に対象とした警報事項(従来の洪水警報の一部)を含む。警戒レベル5相当の情報。 |
| レベル5土砂災害特別警報 | 大雨による、がけ崩れ、土石流、地滑りなどの重大な土砂災害の最大級の警告。直近の雨が地中に残り土砂災害の危険性が続いているときなどは雨がやんでもしばらく解除されない[38]。警戒レベル5相当の情報。 |
| レベル5氾濫特別警報 | 大雨や長期間の雨、融雪による、河川の増水、堤防やダムが破堤損壊・溢水(氾濫)し低い土地にあふれ出す重大な洪水災害の最大級の警告。洪水予報指定がなされている比較的大きな河川に対して、河川ごとに発表される。警戒レベル5相当の情報。 |
| レベル5高潮特別警報 | 台風や低気圧などによる海面水位の異常な上昇(高潮や異常潮位)が引き起こす、海岸付近の低い土地の重大な浸水災害の最大級の警告。警戒レベル5相当の情報。 |
| 暴風特別警報 | 暴風による重大な災害の最大級の警告。 |
| 暴風雪特別警報 | 雪を伴った暴風による重大な災害の最大級の警告。雪を伴うことによる視程障害(吹雪)への注意喚起も内容に含まれる。 ※1 |
| 大雪特別警報 | 大雪による建物被害や交通障害などの重大な災害の最大級の警告。 |
| 波浪特別警報 | 高い波による遭難や沿岸施設の被害などの重大な災害の最大級の警告。 |
| ※1 暴風雪特別警報には暴風特別警報の警戒事項が含まれる。[注釈 3] | |
場合によっては、警報を飛ばして、注意報から特別警報へと引き上げられることもある[2]。
| 標題 | 現象の種類 | 基準 | |
|---|---|---|---|
| 津波災害 | |||
| 大津波警報 | 津波 | 3mを超える大津波が予想される場合。参考として、沿岸や河口近くの低地だけではなく、内陸にまで被害が及ぶ津波の襲来が予想される場合[1]。 | |
| 火山災害 | |||
| 噴火警報(居住地域) または噴火警報※1 |
噴火 | 噴火警戒レベルが導入されている火山: 噴火警戒レベル5および4の噴火が予想される場合(居住地域が対象に入る噴火警報と同じ)。参考として、火口付近だけではなく、居住地にまで被害が及ぶ噴石や火砕流などの襲来が予想される場合[1]。 | |
| 噴火警戒レベルが導入されていない火山: 居住地域厳重警戒または山麓厳重警戒相当の噴火が予想される場合。 | |||
| 地震災害 | |||
| 緊急地震速報 | 地震動 | 緊急地震速報のうち、最大震度6弱以上または長周期地震動階級4の地震が予測される場合。 | |
| 「噴火警報(火口周辺)」の別称「火口周辺警報」に対して、「噴火警報(居住地域)」の別称は単に「噴火警報」。 | |||
大津波警報は、従前の津波警報のうち大津波警報と呼ばれていた「津波警報(大津波)」を特別警報に位置付けたもの。「噴火警報」「緊急地震速報」の名称は警報と同じだが、これに関して気象庁は創設時、早期の開始を優先するため(警報の伝達に用いている)電文の形式変更を最小限に抑える必要があったことを理由に挙げ、今後電文内での工夫や名称変更などを検討するとしていた[39]。
発表区域と発表機関
特別警報は、警報・注意報と同様、原則として市町村単位で発表されている。ただし、東京23区は特別区ごとであるほか、一部の地域では1つの市町村を分割して区域が設定されている[35][40]。
発表を行うのは予報区を担当する各地方気象台で、警報・注意報と同様[6]。
ただし、氾濫特別警報は河川予報区単位で発表される。河川予報区は、大河川の流域を一括、または上流・下流などいくつかに分割して設定されている[35][41]。氾濫特別警報は共同発表であり、気象台等と、河川管理を担当する国土交通省または都道府県が連名で発表する[35][8]。
なお実際には、格子点毎に基準が設定されている大雨では危険度の高まった市町村に絞って発表し細かな切り替えが行われている一方[42]、勢力の顕しい台風等により基準が設定されている暴風・波浪[注釈 4]では府県予報区(原則として都道府県単位)内の対象市町村で一斉に注意報・警報から特別警報への切り替えを行い[注釈 5]、その後順次追加・変更する(警報相当の場合に特別警報を発表する)運用が行われている[注釈 6]。
大雨についても開始当初は府県予報区を単位としていたが、2017年4月に見直しを行い、同年7月7日13時から危険度が著しく高まっている市町村に限って発表するよう変更した[注釈 7][2][48][49][42]。この運用は当初から、気象庁が効果等を見極めつつ適宜見直すことが示されている[39]。
基準
直近の降水量を元に算出される指数、河川の水位、海岸の潮位などの数値について、地域ごとに定めた基準値を、実況で超過したり予想で超過する見込みのときに特別警報が発表される。暴風、暴風雪、波浪は一定以上の強さの台風・低気圧の接近が指標となっている[50][51]。
| 標題 | 基準 | |
|---|---|---|
| 気象災害 | ||
| レベル5 大雨特別警報 |
台風や集中豪雨等により浸水害の起こるおそれが著しく大きい降雨量に相当する大雨が予想される場合(具体的基準の目安:別表 大雨)。 | |
| レベル5 土砂災害特別警報 |
台風や集中豪雨等により土砂崩れの起こるおそれが著しく大きい降雨量に相当する大雨が予想される場合(具体的基準の目安:別表 土砂)。 | |
| レベル5 高潮特別警報 |
台風や温帯低気圧等に伴う海⾯の異常上昇により浸水害の起こるおそれが著しく大きくなることが予想される場合(具体的基準の目安:別表 高潮)。 | |
| レベル5 氾濫特別警報 |
台風や集中豪雨等により河川の氾濫の起こるおそれが著しく大きくなることが予想される場合(具体的基準の目安:別表 氾濫)。 | |
| 暴風特別警報 | 数十年に一度の強度を持つ台風や、それと同程度の温帯低気圧による暴風が予想される場合(具体的基準の目安:別表 台風)。 | |
| 暴風雪特別警報 | 数十年に一度の強度を持つ台風と同程度の温帯低気圧による雪を伴う暴風が予想される場合(具体的基準の目安:別表 台風)。 | |
| 大雪特別警報 | 数十年に一度の降雪量が予想される場合(具体的基準の目安:別表 大雪)。 | |
| 波浪特別警報 | 数十年に一度の強度を持つ台風や、それと同程度の温帯低気圧による高波が予想される場合(具体的基準の目安:別表 台風)。 | |
| 現象 | 基準 | |
|---|---|---|
| 大雨 | 過去の多大な被害をもたらした現象に相当する指標の基準値以上となる地域が以下のいずれかのように出現すると予想され、かつ、さらに激しい雨が降り続くと予想される場合に、その地域を含む市町村等に発表する。
| |
| 土砂災害 | 過去の多大な被害をもたらした現象に相当する指標の基準値以上となる地域が以下のように出現すると予想され、かつ、さらに激しい雨が降り続くと予想される場合に、その地域を含む市町村などに発表する。 | |
| 高潮 | 水位または潮位が基準値以上となり、かつその状況が継続すると予想される状況、もしくは高潮による浸水害が発生している状況。 | |
| 氾濫 | 洪水予報河川について、水位が基準以上となり、かつその状況が継続すると予想される状況、もしくは氾濫が発生している状況において、指定河川ごとに発表する。 | |
| 台風 | 中心気圧930hPa以下または最大風速50m以上の台風や温帯低気圧が来襲する場合(ただし、沖縄・奄美・小笠原諸島では、910hPa以下または最大風速60m以上の台風や温帯低気圧が来襲する場合)。
| |
| 大雪 | 積雪深が50年に1度の値以上となった地域が府県程度の広がりの範囲に出現し、さらに警報級の降雪が丸1日程度以上続くと予想される場合。 | |
なお、特別警報は都道府県・市町村から住民や官公署への伝達・周知が義務付けられている関係で、警報や注意報とは異なり、その基準を定めるときは予め関係する都道府県知事の意見を聞かなければならないと規定されていて、基準を改正する時もこの規定が準用される。
氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種は、2026年5月の再編後、以下のように変更されている。
- 大雨 : 3つの氾濫型ごとに指数の基準を定める。氾濫型の内水氾濫は表面雨量指数、湛水型の内水氾濫は表面雨量指数と流域雨量指数の複合基準、指定外河川の外水氾濫は流域雨量指数であり、3つのいずれかを満たした場合にその市町村に警報等が発表される。再編後、警報等で流域雨量指数の併用を開始した[8]。具体的基準が大きく変わったわけではないが、指標の「数⼗年に⼀度の降雨量」の文言は除去された[52]。
- 氾濫 : 実況・予想の河川水位を基準とする。指定河川洪水予報の指標が引き続き使用する[8]。
- 土砂災害 : 土壌雨量指数と60分雨量の基準を定め、実況で基準を超えたときに発表する。従前の「大雨特別警報(土砂災害」の基準は土壌雨量指数だけだったが、60分雨量との複合に変わり、土砂災害発生の確度がより高いときに発表するように改められている[32]。
- 高潮 : 潮位の基準を定めており、高潮予報海岸では波の打上げの効果も加味した水位の基準も定める。実況で基準を超えた、あるいは破堤・浸水が確認されたときに発表する。「数⼗年に⼀度の強度の台風や同程度の温帯低気圧による高潮」の指標(台風等を要因とする指標)が廃止され、潮位の具体的基準に変わった[33][52]。
主な相当事例
気象庁は特別警報の指標を満たす過去の現象として、いくつかを例に挙げている[53]。
- 台風の事例
「数十年に一度の降雨量」を指標としていたころは、以下も例に挙げられていた(特別警報運用開始後の事例も含む)[54]。
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伝達
特別警報が発表された場合、警報と同様に、行政機関や住民の防災対応を支援するため、特別警報の発表や解除の伝達系統が制度化されている(気象業務法第15条の2)。警報と異なるところは、都道府県知事から市町村長、市町村長から住民への周知がそれぞれ義務となっている点にある[9][55]。
- (義務)気象庁→住民(全種類)(報道機関の協力の下行う)
- (義務)気象庁→NHK(全種類)
- (義務)気象庁→都道府県、消防庁、NTT東日本・西日本(地震動以外)
- (義務)気象庁→海上保安庁(地震動・噴火以外)
- (義務)気象庁→警察庁(噴火・大津波のみ)
- (義務)都道府県知事→関係市町村長 ※警報では「努力義務」となっている。
- (努力義務)警察庁、消防庁、NTT東日本・西日本→関係市町村長
- (努力義務)海上保安庁→航海中および入港中の船舶
- (義務)NHK→公衆
- (義務)市町村長→公衆・官公署 ※警報では「努力義務」となっている。
義務付けられている「市町村長から住民への周知」とは、公衆や官公署に対して「直ちに周知させる措置」をとることを指し、各々の住民全てに個別に周知することではない。具体的には、防災行政無線や有線放送の戸別受信機や屋外スピーカー放送、広報車の巡回、消防団や自主防災組織を通じた伝達、自治会等を通じた伝達、携帯電話の防災メール発信や携帯電話会社の緊急速報メール(エリアメール)、地域のケーブルテレビやコミュニティFMによる放送など[2]。
また、2014年3月27日より、Jアラートによる特別警報の配信が開始された。運用規則により原則として自動起動する扱いとなっており、防災行政無線やコミュニティFMの緊急放送を自動起動して「特別警報発表」の放送を実施することによる周知が可能となった。
発表第1号となった2013年9月18日の発表時には、京都府と滋賀県の4市町で自治体が住民への周知を見送るという事例が発生した。見送った理由として、発表が夜明け前の暗い時間帯だったことを挙げた自治体もあった。気象庁は気象業務法違反の可能性を示唆して「大変残念」とするコメントを出したほか、周知しないという判断は適切ではないという専門家の意見も報じられた[56]。
なお、特別警報・警報・注意報をカラーレベルの違いで表現する場合、現在気象庁のホームページでは警戒レベル5の「黒色」(RGB=12.0.12, )となっている[57]。なお、2026年5月の情報改定以前は大雨特別警報(警戒レベル5相当)は「黒色」(RGB=12.0.12, )を、それ以外の特別警報(警戒レベル4相当)は「紫色」(RGB=170.0.170, )を用いていた[注釈 9]。改定以前の警戒レベルや危険度分布(キキクル)と合わせた色系統で[59][60]、2021年2月の同庁ホームページのリニューアルの際に改められたものだが [61]、改定により特別警報は全て警戒レベル5の情報となったため、「黒色」に統一された。
当初の配色は「紫色」(RGB=200.0.255, →警戒レベルが導入された2019年5月末より「濃い紫」と表現されるRGB=108.0.140, )を用いていたが[62][63][64][65]、新たに定められた警戒レベルの配色に合わせ[66]、2020年6月より2021年2月のリニューアルまで「黒色」(RGB=20.0.20, )を用いていた[67]。
特別警報の英語表記は"Emergency Warning"である。波浪特別警報であれば、"High waves Emergency Warning"となる。警戒レベル相当情報である4種については、レベルと現象を付ける場合、レベル5大雨特別警報は"Level 5 Emergency Warning (Heavy rain)", レベル5氾濫特別警報は"Level 5 Emergency Warning (Flood)"のように表記する[68][注釈 10]。
放送
NHKは、ローカル単位(県域・広域)の地上波テレビ放送ではチャイム付きの字幕速報、全国単位の地上波テレビ放送および衛星放送(BS)では字幕などの形で速報を行うほか、地上波ラジオ放送ではAMとFMではローカル単位と全国単位の両方で上乗せ音声による速報を行い、場合により特設ニュースへの切り替えを行うなど、警報とは差別化した伝達を行う[69][70][71]。かつてはラジオ第2でも行っていた。(ローカル単位での上乗せ音声による速報)
特別警報を伝える字幕は、画面内に帯状に表示され、着色した背景で囲った「特別警報[○○]」の表示(○○は特別警報の種類)、そこに続ける形で特別警報が発表された市区町村が含まれる都道府県名、次に市区町村名を表示する[70]。また『気象情報』の番組中では、従来の注意報や警報のように色と種類だけで区別するのではなく、例えば「特別大雨」というように「特別」の文字を加えて特別警報であることを強調する[70]。配色は、当初文字背景に紫色を使用していたが[70]、2022年時点では文字背景に黒色・文字色に黄色・背景を囲む枠線に紫色というデザインになっている[72]。
対処
「警報」の発表時も従来通りの対処を取らなければならないが「特別警報」の発表時には更に厳重な対処を取る必要がある。気象庁は「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとり、身を守るために最善を尽くすことを呼びかけている[2]。
なお、同じ特別警報であっても現象の性質に応じて対処を変える必要がある。台風のように進行が比較的ゆっくりとした現象においては、接近する前の段階で特別警報を発表でき、避難などに余裕があると考えられる。しかし、集中豪雨のように数時間で急激に進行する現象においては、特別警報が発表された時点では既に周囲は危険な状態であり外への避難が困難である場合が考えられる。このような状況では、無理に外へと避難することだけを考えず、洪水の場合は建物の上の階に避難する、斜面の近くの場合は避難所ではなくても近隣の頑丈な建物に避難したり、家の中の斜面からなるべく遠い場所に避難するなど、状況に応じた対処をすることが望ましいとされる。このような事態を防ぐには、集中豪雨のように急激に進行する現象では特に、災害が拡大する前の「警報」や市町村の出す「避難指示」の段階で危険を予測して避難を選ぶことなどが必要になる[4]。
なお、高齢者や障害者をはじめ[4]、子供や妊婦、けが人や病気を患っている者などの避難行動要支援者、また日本語が分からない外国人、その土地の地理に疎い旅行者がいるところでは、さらに早めに対処を行うことも重要である。
特別警報の独占
法令上特別警報は警報に含まれるため、警報と同じように、気象業務法第23条が規定する「気象庁以外の者が警報を行うことの禁止」が適用される。
特別警報の補足
警報の場合と同様、特別警報の発表後、さらに厳重な警戒が必要なときに気象防災速報が発表されることがある。線状降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続けているときに気象防災速報(線状降水帯発生)、直前でそれが予想されるときに気象防災速報(線状降水帯直前予測)、数年に一度しか起こらないような記録的な雨が短時間に降ったときに気象防災速報(記録的短時間大雨)が発表される[36][73]。
警報を補足する気象解説情報が発表されることがある。台風や低気圧などの接近や、大気の不安定な状態が予想されることなどを前もって知らせたり、落雷や竜巻などの突風に関する付加的な注意[74][75]を伝えたりする[36][73]。
警報を発表するような気象があらかじめ予想される場合には 早期注意情報(警報級の可能性)が発表される。主に当日夜や翌日、最大で5日後まで[36]。また、翌日までの雨・雪・風・波などの強さの推移の見通しは、「時系列情報(明日までの警報等の見通し)」として発表される[36][76]。タイムラインも参照。
危険度分布
氾濫、大雨、土砂災害については、ホームページ等で地図上に危険度を5段階で示す危険度分布(キキクル)が提供されており、1km単位の細かい分布を確認できる。略称は、氾濫(洪水災害)が「洪水キキクル」、大雨(浸水害)が「浸水キキクル」、土砂災害が「土砂キキクル」[36]。5段階のうち、4段階目の紫色が「危険」(警戒レベル4相当)、最も上の黒色は 「災害切迫」(警戒レベル5相当)。黒色の「災害切迫」は、例えば土砂災害なら、その1km格子エリアが土砂災害特別警報の基準に実況値で到達したことを示している[77][78]。
問題点
特別警報発表に至らない現象
大雨特別警報
大雨については留意点がいくつかあり、まず1つは、狭い範囲で起こった場合は、数十年に一度の大雨であっても特別警報が発表されない場合がある。2つ目に、記録的であっても1時間程度で収まるごく短時間の大雨に対しては、特別警報は原則として発表されない。
2013年10月15日から16日にかけて東日本に接近した台風26号では、東京都大島町(伊豆大島)において記録的な豪雨により大規模な土石流が発生し、甚大な人的・物的被害が発生した。伊豆大島では、15日17時38分に大雨洪水警報が発表され、16日3時58分までの1時間で122.5ミリ、8時20分までの24時間で824ミリという観測史上1位の降水量を記録したが、特別警報は発表されなかった[79][80]。気象庁は発表しなかった理由として、特別警報は都道府県程度の広がりを持つ現象に対応するものであり、伊豆大島では雨量の基準は満たしたものの、伊豆諸島の他の島や東京都内では基準となる雨量に達した地点が少なく「府県程度での広がり」の基準を満たさなかったためと説明した[81][82]。これについて菅義偉内閣官房長官が「規定はあるとしても誰が見ても出してもおかしくなかった」と述べて発表基準の見直しに言及する動きなどがあった[83]。結果として基準は変更されていないが、基準変更の代替として、離島などでの大雨の際には、各都道府県の気象台から各市町村へのホットラインを通じて緊急の連絡を行う措置を執っているほか、重大な災害の切迫を呼び掛ける「見出しのみの短文気象情報」の中で「○○市で50年に一度の大雨」というように重大性を周知する措置を執っている[84]。
また、大雨は数時間以上継続するようなものを対象にしており、継続時間が1時間程度の「局地的大雨」は特別警報の発表には至らない。気象庁は基準制定時の意見聴取への回答において、1時間程度の局地的大雨に対しては観測時に発表される「記録的短時間大雨情報」などを参考にするよう回答している[39]。
大雪特別警報
大雪特別警報は50年に1度の記録的な積雪になった後さらに「警報級の降雪が丸1日程度以上続く」という発表基準があるため、南岸低気圧による1日程度の大雪では特別警報が発表されにくい。これは、大雪の特別警報はいわゆる西高東低の冬型の気圧配置によりもたらされる数日以上続くような記録的大雪を対象にしたものだからである。結果として、大雪の特別警報は日本海側の大雪には適合しても太平洋側の大雪には適合しにくい形となっている。例えば、2014年2月の大雪では南岸低気圧により関東地方を中心に数十年ぶりの積雪となり、甲府・前橋・熊谷では100年超の観測史上最も深い積雪を観測しているが、この時も特別警報は発表されなかった[84]。2022年12月現在、大雪特別警報の発表事例はない。
また、大雪特別警報が積雪深を基準としており、短時間で多量の降雪による災害には適合しにくい。気象庁では対策として顕著な大雪に関する気象情報を発出することで対応している。
発表のタイミングと予測精度
2014年7月に沖縄に接近・通過した台風8号では、台風の接近に伴い7月7日から8日にかけて沖縄本島地方に波浪・暴風・高潮・大雨の特別警報が順次発表されたが、台風の中心が通過したため9日未明の2時52分に一旦警報に切り変えられた。しかし、台風外側の雨雲が沖縄本島に継続してかかり予想を超える大雨となったため、約4時間半後の7時31分には沖縄本島地方に再び大雨特別警報が発表されるという経過をたどった。切り替えが拙速だったのではないかという意見も見られたが、実は、最初の発表は台風の勢力予想に基づくもの、2回目の発表は解析雨量に基づくものであって、基準が2つあることによって起こっていた。こうした事態は特別警報の基準や精度に対する疑念の元にもなっていて、異なる基準のものを同じ枠組みで発表することに対して気象予報士の片平敦は疑問視した[84][85]。
特別警報発表基準の改善
大雨特別警報
2019年10月11日、前項で挙げた伊豆大島の災害を踏まえ、新しい基準による大雨特別警報の発表基準が伊豆諸島北部にて先行実施された[86]。改善後の基準は「過去の多大な被害をもたらした現象に相当する基準値を作成し、この基準値以上となる1km格子(メッシュ)がまとまって出現すると予測され、かつ、さらに雨が降り続くと予測される場合」に大雨の特別警報を発表する、というもの[86]。これまでの50年に1度の降水量といった「雨量」から、過去の災害を基にした危険度分布という「指数」を定義に持ち込むことで災害との関連性・信頼性が向上するほか、気象庁の運用する危険度分布の格子が5kmから1kmに縮小されることで高解像度データとなるため、市町村単位・島嶼部単位での発表が可能になるという[86]。今後は過去の大規模な大雨災害があった地域から優先的に改善基準に移行するという[86]。
2020年8月24日からは、それまで大雨特別警報の発表基準に台風等の勢力予想に基づくもの(台風等を要因とする基準)と、解析雨量に基づくもの(雨を要因とする基準)の二種類があったものが、雨を要因とする基準に一元化され、台風等を要因とする基準では大雨特別警報を出さないこととなった[87]。
2022年6月30日より、大雨特別警報(浸水害)について、より災害発生と結びつきが強い危険度分布の技術を用いて、警戒レベル5相当の状況により適合した形で発表を行えるよう基準の改善を行われた[88]。これにより対象地域の絞り込みや、島嶼部などのより狭い地域への発表も可能になり、情報の信頼度が高まるとしている[89]。
特別警報の発表事例
気象災害の発表事例
特別警報の運用が始まって以来、大雪や暴風雪などの雪を起因とする例は一度も発生していない。
2013年9月 - 2026年5月
2013年9月の特別警報創設から、2026年5月の再編までに発表された特別警報を列記する。
2026年6月 -
2026年5月の再編以降に発表された特別警報を列記する。
火山現象(噴火警報)の発表事例
津波現象(大津波警報)の発表事例
津波特別警報(大津波警報)は、予想される津波の最大波の高さが3mを越す地域に発表される。
地震現象(緊急地震速報)の発表事例
地震動特別警報は震度6弱以上または長周期地震動階級4[注釈 16]が予想された地域に発表される。
| 発表年月日・時刻 | 対象地域 | 予想 | 観測 | 該当記事 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度 | 長周期地震動階級 | 最大震度 | 最大長周期地震動階級 | |||
| 2014年11月22日 22時08分 | 長野県北部 | 5強から6弱[155] | 運用なし | 6弱[155] | 3[156] | 長野県神城断層地震 |
| 2016年4月14日 21時26分 | 熊本県熊本 | 5強から6強[157] | 7[157] | 3[156] | 熊本地震 (2016年) | |
| 2016年4月16日 1時25分 | 熊本県熊本 | 6弱から6強[158] | 7[158] | 4[156] | ||
| 熊本県阿蘇 | 6弱[158] | |||||
| 2016年4月16日 1時46分 | 熊本県熊本 | 5強から6弱[159] | 6弱[159] | 2[156] | ||
| 2016年4月16日 11時29分 | 大分県南部 | 6弱から7[160] | 3[160] | |||
| 宮崎県北部平野部 | 5強から6弱[160] | |||||
| 2016年10月21日 14時07分 | 鳥取県中部 | 6弱から6強[161] | 6弱[161] | 3[156] | 鳥取県中部地震 | |
| 岡山県北部 | 5強から6強[161] | |||||
| 鳥取県東部 | 5強から6弱[161] | |||||
| 2018年6月18日 7時58分 | 京都府南部、大阪府北部 | 5強から6弱[162] | 6弱[162] | 2[156] | 大阪府北部地震 | |
| 2018年9月6日 3時08分 | 胆振地方中東部 | 7[163] | 7[163] | 4[156] | 北海道胆振東部地震 | |
| 石狩地方南部、日高地方西部 | 6強[163] | |||||
| 空知地方南部 | 6弱[163] | |||||
| 2019年6月18日 22時22分 | 山形県庄内 | 6弱以上[164] | 6強[164] | 3[156] | 山形県沖地震 | |
| 2021年2月13日 23時08分 | 福島県中通り | 6強[165] | 6強[165] | 4[156] | 福島県沖地震 (2021年) | |
| 福島県浜通り、宮城県南部、宮城県中部、福島県会津 | 6弱[165] | |||||
| 2021年3月20日 18時10分 | 宮城県中部 | 5強から6弱[166] | 5強[166] | 3[156] | 宮城県沖地震 (2021年3月) | |
| 2021年5月1日 10時27分 | 宮城県中部 | 6弱[167] | 5強[167] | 2[156] | 宮城県沖地震 | |
| 2022年1月22日 1時08分 | 大分県南部 | 6弱以上[168] | 5強[168] | 2[156] | ||
| 2022年3月16日 23時37分 | 宮城県中部 | 6強以上[169] | 6強[169] | 4[156] | 福島県沖地震 | |
| 宮城県南部、福島県浜通り、宮城県北部、福島県中通り、岩手県内陸南部、山形県村山 | 6弱以上[169] | |||||
| 2022年6月19日 15時08分 | 石川県能登 | 6弱以上[170] | 6弱[170] | 1[156] | 能登群発地震 | |
| 2023年5月5日 14時42分 | 石川県能登 | 6強以上[171] | 4[171] | 6強[171] | 3[156] | 能登群発地震 |
| 2023年5月5日 21時58分 | 石川県能登 | 6弱以上[172] | 5強[172][173] | 2[156] | 能登群発地震 | |
| 2024年1月1日 16時10分 | 石川県能登 | 6強から7[174] | 7[174] | 4[175] | 能登半島地震 (2024年) | |
| 2024年1月1日 16時11分 | 石川県能登 | 6強から7[174] | 3[174] | |||
| 富山県西部、石川県加賀 | 6弱[174] | |||||
| 2024年4月17日 23時14分 | 愛媛県南予 | 6弱[176] | 6弱 | 2[177] | 豊後水道地震 | |
| 2024年6月3日 6時31分 | 石川県能登 | 6弱から7[178] | 3[179] | 5強 | 2 | 能登半島地震 (2024年) |
| 新潟県上越 | 5強から6弱[178] | 3[180] | ||||
| 2024年8月8日 16時42分 | 宮崎県南部平野部 | 6弱から6強[181] | 6弱 | 2 | 日向灘地震 (2024年)[注釈 17] | |
| 宮崎県北部平野部 | 5強から6弱[181] | 3[181] | ||||
| 2025年12月8日 23時16分 | 青森県下北、青森県三八上北 | 5強から6弱[182] | 2[182] | 6強 | 3 | 青森県東方沖地震 (2025年) |
| 2026年7月28日 16時27分 | 熊本県熊本 | 6弱以上[183] | 7 | 4 | 熊本地震 (2026年) | |
| 2026年7月28日 16時27分 | 熊本県熊本 | 6弱から6強[183] | 3[183] | |||
| 熊本県天草・芦北 | 6弱[183] | 2[183] | ||||