宮崎家族3人殺害事件

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宮崎家族3人殺害事件(みやざきかぞくさんにんさつがいじけん)とは、2010年平成22年)3月1日宮崎県宮崎市で一家3人が殺害された事件。

2010年平成22年)3月1日、宮崎県宮崎市の自宅で妻と義母が死んでいるという110番通報があった。警察官が駆けつけると、通報した夫O(事件当時22歳)の妻A(同24歳)と義母B(同50歳)が自宅で頭から血を流している遺体が発見された。O夫妻の長男C(生後5ヶ月)も行方不明になっており、事情聴取を進めると、OはCの死体遺棄を認めたためOを逮捕。Cの遺体は、自宅から約600メートル離れた、事件当時にOが働いていた会社の資材置き場で発見された。宮崎地検は、Cに対する殺人罪死体遺棄罪でOを起訴した。その後、AとBに対する殺人罪で追起訴した。

経過

福岡県豊前市に生まれたOは、高校を卒業すると自衛隊に入り、宮崎で勤務した。そして宮崎で知り合ったAと結婚した。Oは結婚を機に自衛隊を退職し、土木関係の会社に転職した。ほどなく長男のCが産まれた[1]

Aの母親Bは、Oが自衛隊を辞めたこと、結納も挙式もしなかったことに不満を抱き、事あるごとにOを面罵した。Oはこれを我慢し、Bとの接触を避けるため、仕事が終わっても車の中で過ごし、午後10時過ぎまで帰らないという生活を続けた。朝4時、5時に現場に出なければならないOはこれにより疲弊していった。そんな中、Cの初節句を福岡でするか宮崎でするかでBとOの両親が対立。感情が昂ぶったBはOの頭を何度も殴りつけた上、「部落[注釈 1]に帰れ。これだから部落の人間は」「離婚したければ離婚しなさい。慰謝料ガッツリ取ってやる」とOを罵倒した。Oはこの件をきっかけにBとの関係解消を決断したOだったが、Bの「慰謝料ガッツリ取ってやる」という言葉が引っかかり、離婚や家出は選択できなかった[3]

2010年3月1日午前5時ごろ、OはCを首を絞めた上で浴槽の水で窒息死させ、Aの首を包丁で刺した上で頭部をハンマーで殴って撲殺、最後にBの頭部をハンマーで何度も殴って殺害した。Oは殺害後、いつもと同じように出勤した。夜9時ごろに帰宅すると、Oは自宅近くの会社の資材置き場にCの遺体を運び、土中に埋めた。その後Oは第一発見者を装って警察に通報したが、説明の矛盾を追及され、逮捕された[4]

裁判経過

検察は、Oは義母からの叱責や育児の負担などにより家族が邪魔になったため、自由になりたいと思ったことが犯行の動機であり、事前にハンマーなどを準備しており計画性があり、被害者の頭を何度も殴るなど残忍、更に長男の遺体を隠すなどの証拠隠滅を企てたとして、死刑求刑した。一方、弁護側は殺害などの起訴事実については認めたものの、犯行はOに厳しく当たる義母から逃れたくてやったものと反論し、前科がなくまだ若いとして情状酌量を求めていた。

2010年12月7日宮崎地裁(高原正良裁判長)は、Oに求刑通り死刑判決を言い渡した。判決では、Oが義母から犯行2日前に「部落に帰れ。これだから部落の人間は。」「離婚したければ離婚しなさい。慰謝料がっつりとってやる。」などと激しくののしられながら両手で頭を多数回たたかれ、翌日に犯行を決意したことが認定されている[5]裁判員裁判での死刑判決は横浜港バラバラ殺人事件、川崎アパート3人殺害事件に続き3例目で、九州・沖縄地方では初。判決では、義母からの言動等を含めた背景事情から、Oに同情の余地がないとはいえないとしながらも、犯行の計画性があり、自己中心的な犯行と指摘した[6]

弁護側は判決を不服として控訴した。2012年3月22日福岡高裁宮崎支部(榎本巧裁判長)は死刑判決を支持し、控訴を棄却した。弁護側は判決を不服として最高裁上告した。一審でOに対して死刑を求めた義弟(妻Aの弟)は、上告審を前にOと面会し、「母の言動にも問題があった」等との理由から最高裁に死刑を回避し情状酌量するよう求める上申書を提出したが、2014年10月16日、最高裁第1小法廷山浦善樹裁判長)は、Oの上告を棄却、これにより死刑が確定した。裁判員の死刑判断を最高裁が支持した例は長野市一家3人殺害事件の一人に続き2例目[7]で、完全に支持されたのは初めてとなる(長野の事件では共犯の一人の死刑判決を東京高裁村瀬均裁判長らが破棄している)。また、九州沖縄地方での裁判員裁判による死刑判決が確定するのは宇土市院長夫人殺害事件に続き2件目。

判決確定後

脚注

参考文献

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