低アルコール飲料は大きく以下の二つに分類できるが、ビールのアルコール飲料を含まない後者(チューハイ、サワーなど)だけを「低アルコール飲料」として扱う場合も多い。
缶・瓶入りのアルコール飲料として市販される場合は酒税法上のビール、発泡酒、その他の雑酒、リキュール類、スピリッツ類、甘味果実酒などに分類される。
「おさけ」の点字表記
特にチューハイ、サワーのような低アルコール飲料の場合、缶のデザインに果物をあしらっているものが多く、また、ビール系飲料と異なり、商品名からお酒を連想しにくいことから、清涼飲料水と誤って購入・誤飲するケースもあり、缶ふた・側面に「お酒である」旨の記載がされている。[2]