防衛大臣政策参与
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元は、2009年(平成21年)8月に施行された改正防衛省設置法第7条第2項に基づき、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、および防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申することを職務とする防衛大臣補佐官として設置された。防衛大臣が任免でき、定数は3人以内で必置の官職ではなく[注釈 1]、非常勤とすることができるとされた[2]。
また、防衛大臣補佐官は2009年(平成21年)6月3日に公布された「防衛省設置法の一部を改正する法律」に基づき新設された防衛会議の委員となった(従前は訓令に基づく機関であったが、防衛省設置法に基づく防衛省の特別の機関として新設)。防衛会議を定めた防衛省設置法第19条の2第4項に記載された序列では、防衛大臣補佐官は防衛大臣政務官の下、防衛事務次官の上に位置していた。なお、防衛大臣補佐官の新設とともに防衛参事官制度は廃止された。