帝国国策遂行要領

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帝国国策遂行要領(ていこくこくさくすいこうようりょう) は、1941年昭和16年)9月6日第3次近衛内閣時に御前会議において決定された大日本帝国の国策。また、同年11月5日東條内閣時に御前会議において再決定された国策(甲案乙案含む)もいう。

1941年(昭和16年)8月のアメリカ対日石油輸出全面禁止を受け、アメリカ・イギリスに対する最低限の要求内容を定め、交渉期限を10月上旬に区切り、この時までに要求が受け入れられない場合、アメリカ・オランダ・イギリスに対する開戦方針が定められた。

しかし、9月6日の御前会議において、昭和天皇は開戦に反対しこの決定を拒否、あくまで外交により解決を図るよう命じた。その際、以下の明治天皇の御製が引用されている。

四方の海 みなはらからと思う世に など波風の立ち騒ぐらむ

一般的にこの歌は軍部も政府に協力して外交に努力せよという意味だと解されている。

10月17日東条英機を首班とした組閣にあたり、条件として白紙還元の御諚が発せられ、9月6日の決定が白紙に戻された。だが、東條は昭和天皇の眼前で、自らも参加して決定した帝国国策遂行要領を覆すことは不忠にあたるとの信念から、実際には白紙化は行われず、再検討という名目で、そのまま方針が引き継がれることとなった。11月5日、11月末日を交渉期限として引き続き外交交渉を行うとともに戦争の決意が盛り込まれた帝国国策遂行要領が御前会議で決定された。

昭和16年9月6日御前会議決定

昭和十六年九月六日御前会議決定

帝国は現下の急迫せる情勢特に米英蘭各国の執れる対日攻勢ソ連の情勢及帝国国力の弾撥性に鑑み「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」中南方に対する施策を左記に依り遂行す
  1. 帝国は自存自衛を全うする為対米(英蘭)戦争を辞せざる決意の下に概ね十月下旬を目途とし戦争準備を完整す
  2. 帝国は右に並行して米英に対し外交の手段を尽して帝国の要求貫徹に努む対米(英)交渉に於て帝国の達成すべき最小限度の要求事項並に之に関連し帝国の約諾し得る限度は別紙の如し
  3. 前号外交交渉に依り十月上旬頃に至るも尚我要求を貫徹し得る目途なき場合に於ては直ちに対米(英蘭)開戦を決意す対南方以外の施策は既定国策に基き之を行い特に米ソの対日連合戦線を結成せしめざるに勉む

別紙

対米(英)交渉に於て帝国の達成すべき最小限度の要求事項並に之に関連し帝国の約諾し得る限度

第一 対米(英)交渉に於て帝国の達成すべき最小限度の要求事項

  1. 米英は帝国の支那事変処理に容喙し又は之を妨害せざること
    1. 帝国の日支基本条約及日満支三国共同宣言に準拠し事変を解決せんとする企図を妨害せざること
    2. ビルマ公路を閉鎖し且蒋政権に対し軍事的並に経済的援助をなさざること
  2. 米英は極東に於て帝国の国防を脅威するが如き行動に出でざること
    1. 日仏間の約定に基く日仏印間特殊関係を容認すること
    2. 泰、蘭印、支那及極東ソ領内に軍事的権益を設定せざること
    3. 極東に於ける兵備を現状以上に増強せざること
  3. 米英は帝国の所要物資獲得に協力すること
    1. 帝国との通商を恢復し且南西太平洋に於ける両国領土より帝国の自存上緊要なる物資を帝国に供給すること
    2. 帝国と泰及蘭印との間の経済提携に付友好的に協力すること

第二 帝国の約諾し得る限度

第一に示す帝国の要求の応諾せらるるに於ては
  1. 帝国は仏印を基地として支那を除く其の近接地域に武力進出をなさざること
  2. 帝国は公正なる極東平和確立後仏領印度支那より撤兵する用意あること
  3. 帝国は比島の中立を保証する用意あること

昭和16年11月5日御前会議決定

関連項目

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