国際刑事裁判所
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
公式ロゴ | |
|
| |
| 略称 |
ICCt ICC |
|---|---|
| 設立 | 2002年7月1日[1] |
| 種類 | 国際裁判所 |
| 法的地位 | 国際刑事裁判所ローマ規程に基づく |
| 目的 |
国際関心事である重大な犯罪について責任ある個人を訴追・処罰する。 将来において同様の犯罪が繰り返されることを防止する。 |
| 本部 |
|
| 所在地 | ハーグ周辺 |
| 貢献地域 | 全世界 |
会員数 | 125か国 |
| 公用語 |
英語 フランス語 |
| 裁判所長 | 赤根智子 |
| 重要人物 |
Silvia Fernández de Gurmendi Fatou Bensouda Herman von Hebel |
| 主要機関 |
裁判所長会議 裁判部 検察局 書記局 |
| 提携 | 国際連合 |
| ウェブサイト | https://www.icc-cpi.int/ |
国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ、英: International Criminal Court、仏: Cour pénale internationale)は、個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所である。通称ICCと表記される。フランス語での略称はCPI。本部はオランダのハーグ。
ある国の政府が、ある個人の戦争や侵略、人道に対する犯罪について捜査・訴追を行う能力や意思がない場合に、その国の政府に代わって国際刑事裁判所が捜査し裁判を行う[2][3]。ただし、国際刑事裁判所が管轄権を持つ場合に限る。
国際刑事裁判所(ICC)は1998年7月17日に、国際連合全権外交使節会議において採択された国際刑事裁判所ローマ規程(ローマ規程または、ICC規程)に基づき2002年7月1日、オランダのハーグに設置された国際裁判所で、国際関心事である重大な犯罪について責任ある「個人」を訴追・処罰することで、将来において同様の犯罪が繰り返されることを防止することを目的としている。
判事・検察官などは、締約国会議(ASP: Assembly of States Parties)によって選出される。公用語は英語とフランス語。
その管轄は当初[要検証]、個人の刑事責任に限られて「集団殺害犯罪」、「人道に対する犯罪」、「戦争犯罪」、そして、「侵略犯罪」(いずれも国際刑事裁判所ローマ規程固有の名称)など、国際人道法に対する重大な違反のみを対象としていた。侵略犯罪についてはその定義が明確に定められていなかったが、2010年の再検討会議 (Review Conference) にて協議が行われ、その定義とICCによる管轄権の行使を認める改正条項が採択された。同改正は30か国の批准により発効する規定となっている[4]。
国際司法裁判所(ICJ)と混同されることがあるが、国連の常設司法機関であるICJは、領土の範囲など「国家間の法的紛争(係争案件)」の解決を役割としているのに対し、ICCはあくまで「個人」の戦争犯罪などに関する刑事責任を明らかにして処罰を科し、将来の同種犯罪抑止を目的としており、全く別の存在である。また、ICCは国連からも独立し、その協力関係は別途、「国連と国際刑事裁判所の地位に関する合意」(国連地位協定)を締結することによって成り立っている[5]。国連との協定は2004年7月24日に発効している。
日本との関わり

世界125か国・地域が締約している一方、批准していない国も多くある。アメリカ合衆国、中華人民共和国、ロシア連邦の三か国は未加盟[6]であり且つ国連安保理常任理事国であることから、有効性を疑問視する見方もある[7][8]。
- 締約国 - 125か国(日本は2007年7月17日加入[9])
- アフリカ - 33か国(ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、カーボヴェルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ケニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウィ、マリ、モーリシャス、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、南アフリカ[10]、タンザニア、チュニジア、ウガンダ、ザンビア)
- アジア・大洋州 - 19か国(アフガニスタン、アルメニア、オーストラリア、バングラデシュ、カンボジア、キリバス、クック諸島、東ティモール、フィジー、日本、大韓民国、モルディブ、マーシャル諸島、モンゴル、ナウル、ニュージーランド、サモア、タジキスタン、バヌアツ)
- 中東 - 2か国(ヨルダン、パレスチナ国)
- ヨーロッパ - 42か国(アルバニア、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア共和国、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、オランダ王国、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナ、イギリス)
- 北アメリカ - 1か国(カナダ)
- 中南米 - 28か国(アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、スリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ)
- 署名国(締約国となった国を除く。「*」印は、批准の意思がないことを表明したことを示す。) - 29か国(アルジェリア、アンゴラ、バハマ、バーレーン、カメルーン、エジプト、エリトリア、ギニアビサウ、ハイチ、イラン、イスラエル*、ジャマイカ、クウェート、キルギス、モナコ、モロッコ、モザンビーク、オマーン、ロシア*、サントメ・プリンシペ、ソロモン諸島、スーダン*、シリア、タイ、アラブ首長国連邦、アメリカ*、ウズベキスタン、イエメン、ジンバブエ)
- 脱退した国 - 2か国(ブルンジ[11]、フィリピン[12])
- 2025年1月現在
日本は2007年7月17日には加入書を国連に寄託し、同年10月1日、正式に105か国目の締約国となっている。ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した[13]。日本がそれまで批准できなかった理由については、様々な複合的な要素が絡んでいたと考えられているが[14]、2007年11月30日に行われた補欠判事選挙では、初めての日本のICC裁判官候補として指名された齋賀富美子がトップ当選を果たすなど、加盟以後は積極的な参加姿勢を示している[15]。齋賀は2009年4月、在任中に急病で死去した。同年、11月の補欠選挙で尾崎久仁子が当選し、同裁判官は第一審裁判部門に配属された。2018年3月には、日本人として3人目の判事に最高検察庁検事・国際司法協力担当大使の赤根智子が就任し、2024年3月には所長に就任した。
日本がICCに対して人材面・財政面で様々な貢献を行う理由について、日本政府は、「日本は外交政策の柱の一つとして、国際社会における法の支配の強化を掲げ、紛争の平和的解決等を促進」するという外交上の理由を挙げており[16]、いわゆる価値観外交、人権外交の一環として位置付けられる。2020年時点で、日本は最も分担金を拠出している(約2400万ユーロ、16.3%)[17]。
活動
国際刑事裁判所の構成
主な出典:(英文)ICC-CPI公式サイト (和文)国際刑事裁判所問題日本ネットワーク(JNICC) ブログ「国際刑事裁判所(ICC)と日本」
裁判所長会議
裁判所長会議(The Presidency)は、国際刑事裁判所全体の適切な運営に関する一切を一任されている。ただし、独立部門である検察局については、両部門が関わる事項についてのみ、検察官の承諾を得た上で管理を統括することができる。
- 構成
- 人数:3名(裁判所長、裁判所第一次長、裁判所第二次長)
- 選出:18名の判事全員の過半数の投票により選出される。
- 任期:3年(1回限り再選可能)
- 勤態:常勤
- 裁判所長(President)
- 裁判所第一次長(First Vice President)
- ロザリオ・サルヴァトーレ・アイタラ(Rosario Salvatore Aitala、
イタリア、男性)-2024年3月11日-2027年3月10日[50]
- ロザリオ・サルヴァトーレ・アイタラ(Rosario Salvatore Aitala、
- 裁判所第二次長(Second Vice President)
- レイネ・アラピニ-ガンソウ(Reine Alapini-Gansou、
ベナン、女性)-2024年3月11日-2027年3月10日[50]
- レイネ・アラピニ-ガンソウ(Reine Alapini-Gansou、
裁判部
裁判部(The Chambers)は、締約国会議(ASP)によって選出された18名の判事が振り分けられる各部門(Division)から構成され、各判事はこの部門を構成する各裁判部(Chamber)に振り分けられて配置される。
- 主要部門と任務
- 構成と概要
- 人数:18名(2021年3月現在)、他に3名の任期満了した裁判官が継続中の事件について引き続き在任している。
- 選出:裁判官は締約国会議(ASP)における選挙によって選ばれる。各締約国が推薦できる候補者は1名である。
- 任期:9年(ただし、第1回の選挙で選出された裁判官は、抽選により3年間、6年間、9年間の職務に就く。補欠で選出された裁判官は、前任者の残余期間。再選はできないが、第1回の選挙で選出された裁判官で3年の在任期間とされた裁判官と、補欠で選出された裁判官で任期が3年以下となる場合は、1回の再選が可能。また第一審裁判部門及び上訴裁判部門の裁判官は、任期満了後においても継続中の事件について引き続き在任する。)
- 裁判官の選出にあたって考慮される事項
- 世界の主要な法体系の代表であること
- 地理的均衡性
- 男女の割合が公平であること
- 女性及び児童に対する暴力などを含む特定の事項について法的専門知識を持つ裁判官を含めること
裁判官
2021年3月11日現在、国際刑事裁判所裁判官(Judges)の構成は、女性9名・男性9名の計18名。出身地域はアフリカ地域4名、アジア・太平洋地域2名、西ヨーロッパ・その他地域5名、東ヨーロッパ地域3、ラテンアメリカ・カリブ地域4名である。
- リストA(刑法や刑事訴訟法に関する知識・経験を有する裁判官)14名
- ピュートル・ホフマンスキー(Piotr Hofmański、
ポーランド、男性)-2015年3月11日-2024年3月10日 - バートラム・シュミット(Bertram Schmitt、
ドイツ、男性)-2015年3月11日-2024年3月10日 - チュン・チャンホ(Chang-ho Chung、
韓国、男性)-2015年3月11日-2024年3月10日 - ルス・デル・カルメン・イバニェス・カランザ(Luz del Carmen Ibáñez Carranza、
ペルー、女性)-2018年3月11日-2027年3月10日 - ソロミー・バルンギ・ボッサ(Solomy Balungi Bossa、
ウガンダ、女性)-2018年3月11日-2027年3月10日 - 赤根智子(Tomoko Akane、
日本、女性)-2018年3月11日-2027年3月10日 - レイネ・アラピニ-ガンソウ(Reine Alapini-Gansou、
ベナン、女性)-2018年3月11日-2027年3月10日 - キンバリー・プロスト(Kimberly Prost、
カナダ、女性)-2018年3月11日-2027年3月10日 - ロザリオ・サルヴァトーレ・アイタラ(Rosario Salvatore Aitala、
イタリア、男性)-2018年3月11日-2027年3月10日 - ジョアンナ・コーナー(Joanna Korner、
イギリス、女性)-2021年3月11日-2030年3月10日 - ゴッチ・ロードキパニゼ(Gocha Lordkipanidze、
ジョージア、男性)-2021年3月11日-2030年3月10日 - ミアッタ・マリア・サンバ(Miatta Maria Samba、
シエラレオネ、女性)-2021年3月11日-2030年3月10日 - アルテア・バイオレット・アレクシス-ウィンザー(Althea Violet Alexis-Windsor、
トリニダード・トバゴ、女性)-2021年3月11日-2030年3月10日
- ピュートル・ホフマンスキー(Piotr Hofmański、
- リストB(国際法に関する知識・経験を有する裁判官)5名
- マーク・ペリン・デ・ブリシャンボー(Marc Perrin de Brichambaut、
フランス、男性)-2015年3月11日-2024年3月10日 - アントワーヌ・ケシア-ムベ・ミンドゥア(Antoine Kesia-Mbe Mindua、
コンゴ民主共和国、男性)-2015年3月11日-2024年3月10日 - ペーテル・コヴァーチ(Péter Kovács、
ハンガリー、男性)-2015年3月11日-2024年3月10日 - ソコロ・フローレス・リエラ(Socorro Flores Liera、
メキシコ、女性)-2021年3月11日-2030年3月10日 - セルジオ・ジェラルド・ウガルデ・ゴディネス(Sergio Gerardo Ugalde Godínez、
コスタリカ、男性)-2021年3月11日-2030年3月10日
- マーク・ペリン・デ・ブリシャンボー(Marc Perrin de Brichambaut、
- 任期満了で、継続中の事件について引き続き在任する裁判官 3名
- リストA(刑法や刑事訴訟法に関する知識・経験を有する裁判官)2名
- チリ・エボエ-オスジ(Chile Eboe-Osuji、
ナイジェリア、男性)-2012年3月11日-2021年3月10日 - ハワード・モリソン(Howard Morrison、
イギリス、男性)-2012年3月11日-2021年3月10日
- チリ・エボエ-オスジ(Chile Eboe-Osuji、
- リストB(国際法に関する知識・経験を有する裁判官)1名
- ラウル・カノ・パンガランガン(Raul Cano Pangalangan、
フィリピン、男性)-2012年3月11日-2021年3月10日
- ラウル・カノ・パンガランガン(Raul Cano Pangalangan、
配属部署
2021年3月11日現在の各部署の配属は次の通り[51]。
予審裁判部門
現在、予審裁判部門(Pre-Trial Division)には7名の判事が配属されている。男女比は4対3[52]。
- アントワーヌ・ケシア-ムベ・ミンドゥア(Antoine Kesia-Mbe Mindua、
コンゴ民主共和国、男性) - ペーテル・コヴァーチ(Péter Kovács、
ハンガリー、男性) - 赤根智子(Tomoko Akane、
日本、女性) - レイネ・アラピニ-ガンソウ(Reine Alapini-Gansou、
ベナン、女性) - ロザリオ・サルヴァトーレ・アイタラ(Rosario Salvatore Aitala、
イタリア、男性) - ソコロ・フローレス・リエラ(Socorro Flores Liera、
メキシコ、女性) - セルジオ・ジェラルド・ウガルデ・ゴディネス(Sergio Gerardo Ugalde Godínez、
コスタリカ、男性)
第一審裁判部門
現在、第一審裁判部門(Trial Division)には、6名の判事が配属されている。男女比は2対4[53]。
- キンバリー・プロスト(Reine Alapini-Gansou、
カナダ、女性) - バートラム・シュミット(Bertram Schmitt、
ドイツ、男性) - チュン・チャンホ(Chang-ho Chung、
韓国、男性) - ジョアンナ・コーナー(Joanna Korner、
イギリス、女性) - ミアッタ・マリア・サンバ(Miatta Maria Samba、
シエラレオネ、女性) - アルテア・バイオレット・アレクシス-ウィンザー(Althea Violet Alexis-Windsor、
トリニダード・トバゴ、女性)
上記のほか、次の1名の裁判官が、継続中の事件について引き続き在任している。
- ラウル・カノ・パンガランガン(Raul Cano Pangalangan、
フィリピン、男性)
上訴裁判部門
現在、上訴裁判部門(Appeals Division)には5名の判事が配属されている。男女比は3対2[54]。
- ピュートル・ホフマンスキー(Piotr Hofmański、
ポーランド、男性) - ルス・デル・カルメン・イバニェス・カランザ(Luz del Carmen Ibáñez Carranza、
ペルー、女性) - マーク・ペリン・デ・ブリシャンボー(Marc Perrin de Brichambaut、
フランス、男性) - ソロミー・バルンギ・ボッサ(Solomy Balungi Bossa、
ウガンダ、女性) - ゴッチ・ロードキパニゼ(Gocha Lordkipanidze、
ジョージア、男性)
上記のほか、次の2名の裁判官が、継続中の事件について引き続き在任している。
- チリ・エボエ-オスジ(Chile Eboe-Osuji、
ナイジェリア、男性) - ハワード・モリソン(Howard Morrison、
イギリス、男性)
検察局
検察局(OTP:Office of the Prosecutor)は、国際刑事裁判所を構成する4部門のうちの一つであるが、他の部門とは独立した権限を持つ。締約国会議(ASP)によって選出され、任期が9年の検察官(Chief Prosecutor)がその統括責任者を務める。人事、施設および、その他のOTPに関わる全ての資産についてその全管理運営責任を負う。
検察局には、検察官を補佐する1名の次席検察官(Deputy Prosecutor)が置かれる。次席検察官も、締約国会議(ASP)によって選出され、任期が9年であるが、検察官の指名する3人の候補者から選出されると規程されている。検察局には、訴追部門(Prosecutions Division)と捜査部門(Investigations Division)という2つの実務部門とOTP各部との連携・協力および、各国・国際機関との協力窓口業務を担う管轄、補完性及び協力統括部(JCCD:Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division)という1つの補佐部門の計3部門が置かれている[55]。
- 主要部門と任務
- 捜査部門(Investigations Division)
- 証拠の収集と審査、捜査対象・被害者および、証人の尋問など、捜査に関連する業務の統括・遂行
- 訴追部門(Prosecutions Division)
- ICC内の各裁判部に対する起訴手続き
- 管轄、補完性及び協力統括部門(JCCD:Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division)
- 捜査部門の協力を得つつ付託案件や提供情報などの精査
- 各国、各機関との協力関係の確保
- 捜査部門(Investigations Division)
検察官
- 検察官(The Prosecutor)
- カリム・アハマド・カーン(Karim A. A. Khan、
イギリス)-2021年6月16日-2030年6月15日
- カリム・アハマド・カーン(Karim A. A. Khan、
- 次席検察官(Deputy Prosecutor)
- マメ・マンディアイ・ニアン(Mame Mandiaye Niang、
セネガル)-2022年3月8日-2031年3月8日 - ナザト・シャミーム・カーン(Nazhat Shameem Khan、
フィジー)-2022年3月8日-2031年3月8日
- マメ・マンディアイ・ニアン(Mame Mandiaye Niang、
書記局
書記局(The Registry)は、国際刑事裁判所の司法的な機能以外の運営管理に関するすべてを担当する。書記局は、裁判所書記(The Registrar)と呼ばれる1人の事務官によって運営される。
- 構成
- 人数:1名(スタッフ含まず)
- 選出:判事全員による秘密投票の絶対多数を獲得したものを選出
- 任期:5年(再選可能)
裁判所書記
2003年6月24日の締約国会議(ASP)において、ASP事務局(Bureau of the Assembly)の推薦により、フランスのブルーノ・カターラ(Bruno Cathala)が初代裁判所書記として任命されて以降の歴代裁判所書記は以下の通り。
| 代 | 氏名 | 出身国 | 性別 | 任期 | 略歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーノ・カターラ(Bruno Cathala) | 男 | 2003年6月24日 - 2008年4月9日 | 和文 | |
| 2 | シルヴァーナ・アルビア(Silvana Arbia) | 女 | 2008年4月17日 - 2013年4月 | 和文 | |
| 3 | ハーマン・フォン・ヘーベル(Herman von HEBEL) | 男 | 2013年4月17日 - 2018年4月 | 外務省HP | |
| 4 | ピーター・ルイス(Peter Lewis) | 男 | 2018年4月17日 - 2023年4月 | The Registrar | |
ローマ規程の主な条文
条約正文については国際刑事裁判所ローマ規程(外務省公開の日本語訳)参照。
- 前文・第1条(裁判所)
- 国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。
- 第7条(人道に対する犯罪)第1項g
- 人道に対する犯罪として、「強かん、性的奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であってこれらと同等の重大性を有するもの」が規定された。
- 第27条(公的資格の無関係性)
- 国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、すべての者に平等に適用される。国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。
- そのため、伝統的な国際法の下では訴追できなかった現職の国家元首や閣僚であっても訴追の対象となる(このような規定は、ジェノサイド条約第4条や旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷規程第7条にも見られる)。
- 第36条(裁判官の資格、指名及び選挙)8項a(iii)
- 裁判官の構成は、男女の割合が公平でなければならない。裁判官のジェンダーバランスが考慮された。これは、国際刑事裁判所が対象とする事態に女性に対する性的暴力が多く含まれるためである。
- 第43条(書記局)
- 書記局には、被害者及び証人部門が設置されるが、この部門には、性的暴力によるものを含む精神的外傷に関する専門知識を有する職員を置かなければならない。
- 第77条(適用される刑罰)1項b
- 適用しうる刑罰は、30年以下の有期の拘禁刑または終身刑のみで死刑はない。犯罪がきわめて重大であり、有罪とされる人の個人的事情によって正当とされる場合においても、最高刑は終身拘禁刑である。刑を執行する国は刑期終了前に受刑者を釈放してはならず、裁判所だけが減刑する決定権を持つ。
- 裁判所は有期刑の受刑者は刑期の三分の二、終身刑の受刑者は25年間服役した時に、減刑の可否について再審査する。裁判所は受刑者が減刑の条件に合致する場合は減刑することができる。裁判所は減刑を不許可にした場合も一定の時間ごとに減刑を再審査することができる。
国際刑事裁判所に関する批判
ICCには半数以上の国が加盟している一方、反対している国も少なくない。強力で独立した国際裁判所を支持する派と、自国の主権を重んじ国際裁判所の権限を抑えようとする派に分かれている[56]。また、旧西側諸国の戦争犯罪は問わず、主に有色人種国家を標的にしている「国際白人裁判所」だという非難もある[57][58]。
アメリカ合衆国
- アメリカ合衆国は国際刑事裁判所規程(ローマ規程)の起草段階で重要な役割を果たしたが、ローマ規程が採択された1998年の国連外交会議では反対票を投じた。クリントン政権時は2000年の12月31日にローマ規程に署名したものの、批准しない旨を公表していた。ブッシュ政権に移行後は、ローマ規程が発効する直前の2002年5月6日に署名を撤回している。署名の撤回は過去に例がなく、署名を撤回することが国際法上可能であるかという問題を含め、多くの議論を呼んだ。批准書の付託業務を請け負う国際連合事務局の条約局(Treaty Division)は、アメリカ政府の署名撤回の申し出を正式に受理していない[注釈 1]。
- 米国は、ICCが政治的に利用される恐れがあるとして、強硬な姿勢をとっている。これは自国軍将兵が戦闘区域での不法行為(主として非戦闘員の殺害など)により訴追されることを防ぐため、ひいては自国の無謬性を主張するためと見られる。対ICC政策としては、アメリカは以下の政策を実施している。
- 二国間免責協定(BIA)の締結:アメリカは、自国民をICCに引き渡さないことを約する二国間免責協定(BIA:Bilateral Immunity Agreement)の締結を各国に要請している。この協定は双務的な協定ではなく、米軍兵士、政府関係者ならびにすべての米国籍保有者を保護する目的で同協定の締約国にICCへの引渡しを拒否するよう求める片務的なもの(解説)。
- 国際連合平和維持軍(PKO)の訴追免責の確保:アメリカは、安全保障理事会で国際連合平和維持軍(PKO)の訴追免責を認める一連の決議(決議1422を2002年[59]、決議1487を2003年[60])を採択している。2002年の決議は2003年に一度更新されたが、2004年はイラクにおけるアメリカ軍の捕虜の取り扱いが問題となり(→強制収容所、グアンタナモ米軍基地)、アメリカは決議更新の提案を断念、更新されなかった。
- 米国軍人保護法(ASPA)の制定:アメリカは、ICCに対する協力を禁止し、アメリカ国民にICCからの訴追免責を与える米国軍人保護法(ASPA:American Servicemembers' Protection Act)を制定している。ASPAでは、アメリカとBIAを結ばない国(NATO諸国及び一部の同盟国を除く)に対する軍事援助を停止することも規定されている。さらに2004年には、アメリカとBIAを締結していないローマ規程の締約国に対する経済援助を停止するという修正案(ネザーカット修正, Nethercutt Amendment)が合衆国議会で可決され、12月8日、ブッシュ大統領がこれに署名した。
- 2008年6月20日、米国政府はBIAの締結を拒否する14のICC締約国に対する経済支援の停止措置(ネザーカット修正)の適用を免除する大統領令が発令されたことを発表。その政策面でも米国の反ICC政策の軟化傾向が明らかになってきている[61]
- 2010年5月31日、米国政府はICCの締約国会議に公式オブザーバー参加し代表団を派遣。帰国後の6月15日、同会議について、とくに侵略犯罪の議論に関する特別ブリーフィングを行い、その定義及び適用について「最も非道な犯罪が行われた事態についてのみ適用されるべきであるという理解に達することができたことを評価する」とした[62]。→侵略犯罪
- 2018年9月10日、ジョン・ボルトンは、米国国家安全保障問題担当大統領補佐官としての最初の演説で、ICC には抑制と均衡が欠けており、「論争のある定義が曖昧な犯罪に対する管轄権」を行使しており、「抑止と抑止に失敗している」と繰り返し述べ、ICCは「不必要」であると主張した[63]。さらに、ICCがアフガニスタンでの被拘禁者虐待の疑いで米国の軍人を起訴しようとする場合、米国は「自国民を保護するために」あらゆることを行うだろうと付け加えた。また、ヨルダン川西岸地区とガザ地区における人権侵害の申し立てをめぐり、イスラエルをICCに持ち込もうとするパレスチナを批判した[63]。ボルトンは強い反対派で、後のロシアによるウクライナ紛争時も、ロシア兵の戦争犯罪はロシアが裁くべきだとしている[64]。
- 2020年6月11日、ドナルド・トランプ米大統領はICCがアフガニスタン戦争に従事した米兵らへの戦争犯罪捜査を承認した[65]ことへの対抗措置として、米国民への捜査や訴追に関与したICC当局者への制裁を可能にする大統領令に署名した[66]。
- 2020年9月2日、米国大統領令第13928号による制裁対象として、ファトゥ・ベンソーダICC検察官及びファキソ・モチョチョコICC検察局管轄権・補完性・協力部長を指定。アメリカ国民を捜査するICCの取組に関与する特定の個人(certain individuals)への査証発給の禁止[67]。
- 2021年4月3日、米国政府がICC関係者に対する制裁措置の解除を発表[67]。
- 2025年6月16日、マルコ・ルビオ米国務長官は、イスラエルおよびアメリカに対する不当な訴追を理由に、ICCの判事4人に対して制裁を科す方針を発表した[68]。8月20日、新たに判事2人と検察官2人に制裁を科したと発表した[69]。10月18日、更に判事2人に制裁を科した[70]。制裁を受けた者は単にアメリカに渡航しなければよいというだけで済まず、米国系の銀行やそのクレジットカードサービス、ITサービスが受けられなくなり、家族にまで渡航制限が及んだりしているという。
アフリカ諸国
アフリカ諸国は、ICCはアフリカを狙い撃ちしていると不満を持ち、度々脱退が議論になる。事実、ICCによる捜査対象のほとんどがアフリカである。これは、ICC締結国のうちアフリカ諸国が4分の1以上を占め、武力紛争の発生が多いためとされる。ただし、国際刑事法上の適用という点で地域格差があるのは問題がある見方もある。[71]
- 2013年10月、大統領ウフル・ケニヤッタと副大統領ウィリアム・ルトが選挙関連暴力の発生で訴追されたケニアは、同国議会でICC脱退を可決しただけでなく、アフリカ連合に対し首脳特別会議招集を要請。アフリカが狙い撃ち訴追されているとの不満が連合加盟諸国にあり、ローマ規程から集団脱退すべきとの声も出ているという。議長国エチオピアのハイレマリアム・デサレン首相は、「ICCのシステムに欠陥が生じている」と述べ、「ある種の人種狩りに陥っている」と批判した。この時脱退に賛同する国はなく、ケニアも脱退こそしなかったが捜査協力もせず、2016年にはICCが両者に対する訴追を取り下げた[72]。スーダンのオマル・アル=バシール大統領も訴追されたが、逮捕に協力する国はなく、ICC締結国への外遊もこなした[71]。
- 2016年10月、ブルンジと南アフリカ、ガンビアが相次いで離脱を発表した[57][73]。これらの国も脱退理由もまた、アフリカの扱いへの不信感からであった。その後、南アフリカとガンビアは司法や内政状況から離脱を撤回したが[74]、ブルンジは翌年10月に正式脱退し、初の加盟国脱退となった[75]。
- 2017年1月、アフリカ連合は、ICCに対する問題点と既存制度の改革要求、新たな地域的な活動の導入を記した「脱退戦略文書」を公表した[71]。
ロシア
- 2016年11月、ウラジーミル・プーチン大統領は、署名した大統領令に基づいて国際刑事裁判所から離脱すると表明。「真に独立した権限を持つ国際法廷になるという期待に応えられなかった」として効力のなさを批判した[76]。
- ICCは2023年3月17日、前年からのウクライナ侵攻において、占領地からの子供連れ去りに関与した疑いでプーチン大統領らに逮捕状を出した。これに対してロシア連邦捜査委員会は2023年3月20日、ICCのカリム・アハマド・カーン主任検察官や赤根智子ら3人の裁判官に対する捜査を開始したと発表[77]。タス通信は同年5月19日、ロシア内務省がカーン主任検察官を指名手配したと報じた[78]。7月27日には赤根も指名手配されたことが報じられた[79]。9月26日にはピオトル・ホフマンスキICC所長ら3人も指名手配されたことが報じられた[80]。
- 2025年12月12日、モスクワの裁判所は、プーチン大統領らに違法に逮捕状を出したとして、欠席裁判でカーン主任検察官に拘禁15年、赤根ら判事8人に拘禁3年半~15年を言い渡した[81]。
フィリピン
- 2018年3月、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領が、ローマ規程への批准を撤回すると明らかにした[82]。政府による超法規的な麻薬撲滅作戦で、多くの容疑者が精査されずに殺害されたことへの調査に対する反発の結果であった。ドゥテルテは作戦を継続し、2019年3月にフィリピンは史上2番目の国としてICCから脱退した[83]。
その他
1998年の国際連合全権外交使節会議でローマ規程の採択に反対票を投じた国は以下の7か国である。
アメリカ合衆国
中国:中国は、補完性の原則を正確に反映していない条文が規程に含まれていることに懸念を示してローマ規程の採択に反対した[56]。
イスラエル:イスラエルは、2002年8月28日に、国際連合事務総長に対して署名撤回の通知書を送付したが国際連合の条約局はアメリカ合衆国の場合と同様、この通知を正式に受理していない[注釈 2]。
イラク
リビア
カタール
イエメン
また同会議では21か国が棄権しており、そのうち、インドとシンガポールの2か国は以下のことをその棄権理由としている[84]。
インド - 戦争犯罪の要素として大量破壊兵器(WMD:Weapons of Mass Destruction)を含むことを望んだが、国際刑事裁判所規程(ローマ規程)草案には含まれていたWMDを構成する生物兵器及び化学兵器が、採択の際には削除されたため。
シンガポール - ローマ規程における最高刑が終身刑であり、死刑は科されないことについて、凶悪犯罪についても一切死刑が課されないことに疑問があるため。
1998年以後、ローマ規程の採択後も、ICCに対する反対を表明し続けているのは、イスラエル、インド、ジンバブエ、スーダンの4か国である。
ローマ規程の採択時に反対票を投じた国のうち、米国は国益を損なうという懸念から近年は軟化傾向にある。カタール、イエメンの両国は、近年は締約国会議(ASP)に出席するなど反対姿勢を変化させている。しかしイエメンの場合は、いったんは国際刑事裁判所規程(ローマ規程)への加盟を議会が承認することで賛成に転じたものの、後の再採決では否決に転じているため、他のイスラム諸国で同様の動きが発生することが懸念されている[85]。