職業訓練 (受刑者等の作業)
From Wikipedia, the free encyclopedia
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律((平成17年法律第50号))の第94条第2項に、
- 受刑者に職業に関する免許若しくは資格を取得させ、又は職業に必要な知識及び技能を習得させる必要がある場合において、相当と認めるときは、これらを目的とする訓練を作業として実施する。
とある。ここで規定されている訓練に関しては、「受刑者等の作業に関する訓令」(法務省矯正訓第3327号)の第2条、
- この訓令において使用する用語は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
並びに、第3条第3号、
- 職業訓練(法第94条第2項の規定により作業として実施する訓練をいう。以下同じ。)
における記述により、職業訓練が規定されている。
職業訓練の種類
専門職業訓練
職業に関する免許もしくは資格の取得、または高度な職業的知識及び技能を習得させる職業訓練を専門職業訓練という。以下の3種目がある。
- 矯正局長が定める職業訓練基準の種目
- 関係行政機関から養成施設として指定を受けた種目
- 上記の種目以外で刑事施設の長が特に必要と認める種目
標準職業訓練
職業的知識及び技能を習得させる職業訓練を標準職業訓練という。以下の2種目がある。
- 矯正局長が定める職業訓練基準の種目
- 上記の種目以外で刑事施設の長が必要と認める種目
職種
1年間の訓練期間を標準として、職業訓練基準が定められており、訓練種目には、以下の科がある。
- 園芸科
- 造園科
- 塑性加工科(板金科)
- 溶接科
- 構造物鉄工科
- 機械加工科(機械科)
- 精密加工科
- 機械製図科
- 電子機器科
- 電気機器科
- コンピュータ制御科(数値制御機械科)
- 電気工事科
- 自動車整備科
- 自動車車体整備科
- 製材機械整備科
- 建設機械整備科
- 農業機械整備科
- 縫製機械整備科
- 織布科
- 織機調整科
- 染色科
- ニット科
- 洋裁科
- 縫製科
- 和裁科
- 寝具科
- 木工科
- 紙器製造科
- 製版科
- 印刷科
- 製本科
- プラスチック製品成型科
- 鞄製造科
- ガラス製品製造科
- 石材加工科
- 製麺科
- パン・菓子製造科
- 水産加工科
- 発酵製品製造業
- 木造建築科
- 枠組み壁建築科
- とび科
- 鉄筋コンクリート施工科
- プレハブ建築科
- 建築設計科
- 屋根施工科
- スレート施工科
- 建築板金科
- 防水施工科
- サッシ・ガラス施工科
- 畳科
- インテリア・サービス科
- 床仕上施工科
- 表具科
- 左官・タイル施工科
- ブロック施工科
- 配管科
- 住宅設備機器科
- 土木施工科
- 測量・設計科
- ビル管理科
- ボイラー運転科
- クレーン運転科
- 建設機械運転科
- 木材工芸科
- 漆器科
- 貴金属・宝石科
- 金属塗装科
- 木工塗装科
- 建築塗装科
- 広告美術科
- 工業デザイン科
- 商業デザイン科
- 義肢・装具科
- 経理事務科
- 一般事務科
- OA事務科
- 介護サービス科
- 理容科
- 美容科
- OAシステム科
- ソフトウェア管理科(情報処理科)
- データベース管理科
- プログラム設計科
- システム設計科
- データベース設計科
- 陶磁器製造科
- 竹工芸科
職業訓練の方法
総合訓練
刑事施設に現に収容されている受刑者に加えて、当該刑事施設以外の刑事施設に収容されていた受刑者を移送により受け入れて行う専門職業訓練をいう。総合訓練を行う刑事施設を総合訓練施設という。
集合訓練
刑事施設に現に収容されている受刑者に加えて、主として当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の管轄区域内にある他の刑事施設(以降、管内他施設)に収容されていた受刑者に対して行う職業訓練をいう。集合訓練を行う刑事施設を集合訓練施設という。
自庁訓練
刑事施設に現に収容されている受刑者に対して行う職業訓練をいう。
訓練生
訓練生の選定
職業訓練を受ける者(以降、訓練生)は、刑事施設の長が以下のすべてに該当する受刑者の中から選定する。
- 職業訓練を受けることを希望していること。
- 残刑期が職業訓練に必要な期間を超えていること。
- 職業訓練に堪えられる健康状態にあること。
- 受刑態度が良好であり、改善更生の意欲が高いと認められること。
- 適性検査の結果、職業訓練に必要な適性があると認められること。
- 受験しようとする免許または資格の受験資格を有していること(専門職業訓練を行う者に限る)。
訓練生の除外
訓練生が以下の何れかに該当する場合、刑事施設の長は職業訓練を行わせないことができる。
- 精神または身体の障害により職業訓練を行うことが困難になったとき。
- 反則行為その他の改善更生の意欲が欠如していると認められる行為があったとき。
- 職業訓練に必要な適性がないことが判明したとき。
- その他職業訓練を行うことが不適当な理由があるとき。
職業訓練の修了
職業訓練の修了が認められた訓練生に対して、刑事施設の長より修了証書が授与される。