如仏の判決 From Wikipedia, the free encyclopedia 如仏の判決(にょぶつのはんけつ)は、囲碁のルールのうちの死活において「両劫に仮生一つ」を認めたという鎌倉時代の判例。日本棋院などの現代の囲碁ルールでは否定(死であると)されている。この生き形は「月光の活」の呼び名もある。 図における両コウゼキ(左上)があり、同じ盤面上に一眼とコウを持つ白石(右上)がある場合の、右上の白石の生死に関する問題。 部分死活論 - 右上隅の白石には二眼が無いため、左上隅の両コウは関係なく「死」 全局死活論 - 右上のコウを黒から取られても、両コウのところに無限のコウ材があり、白も常にコウを取り返せるので「生」 という考えの、どちらが正しいかが問題となる。 発端 『古今著聞集』に当時の出来事として、この問題の記述がある。1253年(建長5年)に法探坊と刑部坊という二人の僧の対局にこの形が現れ、法探坊は生と、刑部坊は死と主張して決着がつかず、当時の囲碁の上手と言われた備中法眼俊快に訪ねたところ「両劫にかせう一つとは是なり」(生)と言い、さらに如仏に尋ねると「目一つありと雖も、両劫のあらむには死石にあらず」(生)と述べられ、法探坊の勝ちと認められた。以後、これが「如仏の判決」として伝え残る。 家元会議 1821年(文政4年)に福山藩の儒学者太田八郎が、家元四家にこの問題について問い合わせた。本因坊元丈・安井知得仙知・井上因砂因碩・林元美・服部因淑が討議し、元丈から「如仏非に成りし」と回答。これによりルール解釈が覆ることとなった。 また俊快の述べた「かせう」の文字は「仮生」「可生」「加生」などとする説があった。 現代の判断 明治時代になると如仏の判決(全局死活論)を支持する棋士が多かったが、日本棋院が1949年に制定した囲碁規約では部分死活論が採用された。1989年の日本囲碁規約改訂では、対局の停止後での「死活確認の際における同一劫での取り返しは、行うことができない」という規定により、これが継承された。また中国ルール・台湾ルール(計点制ルール)では、コウに限らず一局中においてすべての同形反復が禁止されていることから死とされる。 1959年の呉清源 - 藤沢朋斎の三番勝負第2局において、呉が全局死活論での対局を申し入れた。呉が日本棋院所属棋士ではないために可能だった提案である。藤沢はこれを了承し、例外的なルールでの対局が行われた例となった。これは直前に行われた呉 - 高川格の本因坊三番碁の第2局で、終局時にコウの手入れを巡るルール解釈の問題が生じたことから、当時不合理な点の残る当時の囲碁規約見直しについての問題提起の一つであった、との見方もある。 参考文献 安藤如意、渡辺英夫『坐隠談叢』(新樹社、1955年) 増川宏一『碁』(法政大学出版局、1987年) 中山典之『完本 実録囲碁講談』(岩波書店、2003年) 『碁ワールド』2004年8月号特別付録「簡明日本囲碁規約」 表話編歴囲碁用語用具 碁石と碁笥 碁盤 対局時計 碁罫紙 ルール 盤上 コウ 死活 ダメ 地 ハマ 整地 持碁 取らず三目 長生 対局 互先 ニギリ コミ 定先 置き碁 持ち時間 早碁 封じ手 着点 三々 小目 目ハズシ 星 高目 大目ハズシ 大高目 五ノ五 天元 基本の形 自分の石から グズミ ケイマ、大ゲイマ コスミ サガリ サルスベリ シマリ スベリ トビ ツギ ナラビ ノビ ハイ ハザマトビ ヒラキ マガリ ワタリ 相手の石に アタリ アテコミ オサエ オシ(ソイ) カカリ カケ カタツキ(カド) キリ ツキアタリ ツケ ノゾキ ハザマ ハサミ ハネ ボウシ ワリウチ ワリコミ 手筋 石の下 ウッテガエシ オイオトシ オキ オシツブシ ゲタ シチョウ シボリ 捨て石、ホウリコミ ダメヅマリ マクリ ユルミシチョウ 死活 一合マス 欠け眼生き クシ六 板六 隅のマガリ四目 セキ 詰碁 ナカデ 如仏の判決 バカ八 六死八活 序盤 定石 大斜定石 ダイレクト三々 ツケヒキ定石 ナダレ定石 ハメ手 村正の妖刀 布石 新布石 三連星 中国流 ミニ中国流 小林流 中盤 厚み、模様 と 消し 荒らし 打ち込み 大場 と 急場 攻め と シノギ、サバキ、フリカワリ 攻め合い 力戦 終盤 ヨセ 出入り計算 見合い計算 棋理 囲碁十訣 格言 形勢判断 大局観 先手 と 後手 利かし と 手抜き 本手 マネ碁 見合い その他 囲碁九品 計点制ルール 純碁 ポン抜き囲碁 切り賃 棋風 長考 妙手 半目勝負 プロ 棋士 棋戦 棋道賞 観戦記者 関連項目 歴史 段級位 碁会所 コンピュータ囲碁 ネット碁 Related Articles