この章は、憲法が施行され実施されている現在においては、適用されることのない章・条である。新憲法が完全に実施されるためには、諸法令が制定され、実施に必要な諸制度が設けられていなければならないが、そこで規定したのが「補則」である。
1948年(昭和23年)頃以降の立法においては、施行期日、経過規定等の付随的な部分は、本体(法令用語では「本則」)の条文とは独立した(再び第1条、第1項などから始まる)条項により「附則」として定められるが、日本国憲法においては、当時の附則の付置方法と同様に条項を通し番号とした上、本則の一部(最終章)として内包する形で制定されている。