日本国憲法第10条
From Wikipedia, the free encyclopedia
- 第十条
- 日本国民たる要件は、法律でこれを定める[1]。
解説
沿革
関連訴訟・判例
国籍法(昭和59年法律45号改正前)2条1号に対する訴訟[7]
アメリカ人の父と日本人の母の長女として出生したが、本条によって日本国籍を取得できなかった。また、父がアメリカ国籍の要件も満たしていなかったため、娘が無国籍者となってしまった。
争点:国籍法2条1号が父系優先血統主義を採用していたことは、憲法14条1項に違反しているかどうか。
第1審判決(東京地判昭和56・3・30行集33巻6号1374項)では、父系血統優先主義は重国籍防止のための必要性は認められたが、父母の不平等扱い正当化の根拠としては、不十分と判断された。しかし、国は日本人母の子で日本国籍を取得できない者に簡易帰化の制度を設けており、これを併せ伴う限りにおいては不合理な差別とまではいえないとして、14条、24条2項に違反しないとした。