日本国憲法第47条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい47じょう)は、日本国憲法第4章にある条文で、選挙に関する事項について規定している。

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第四十七条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

解説

沿革

参考文献

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