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日本国憲法第49条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい49じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議員の歳費について規定している。

日本国憲法、e-Gov法令検索。

第四十九条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

解説

沿革

関連項目

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