日本国憲法第52条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい52じょう)は、日本国憲法第4章にある条文で、国会常会について規定している。

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第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。

解説

本条を受けて、国会法では、常会について、「毎年一月中に召集するのを常例とする。」とされ(同法2条)、会期は150日間(同法10条)、会期延長は1回のみ可能(同法12条2項)とされている。

沿革

参考文献

関連項目

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