日本国憲法第2章 From Wikipedia, the free encyclopedia 日本国憲法 第2章(にほんこくけんぽう だい2しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「戦争の放棄」の章名で、日本国憲法の三大原則の1つである平和主義について規定している。第2章に含まれる条文は第9条のみであり、同条と第2章は同じ内容を指すこととなるが、一般的には「(憲法)第9条」として知られている。 第9条 戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認 関連条文 日本国憲法前文 他の国々の場合 基本的に、独立した章で平和主義を述べている憲法は少ない。近い内容の章をあげると、 ドイツ連邦共和国基本法第10a章 防衛事態 ※ただしこの章とは別に、第26条に平和主義についての条文がある。 中華民国憲法第13章 基本国策 - 第1節 国防 このように有事や国防に関する内容となっている。 またその他の国も大抵は侵略戦争を禁止している。 なお日本のように「戦争の放棄」をうたっている憲法は稀有である。 パラオ:アメリカ合衆国の信託統治下にあった1980年に「非核憲法」を住民投票によって成立され注目された。1992年以後、非核化の条文は凍結されている。 備考 2005年(平成17年)11月22日に発表された自由民主党新憲法制定推進本部による「新憲法草案」では、この章のタイトル(戦争の放棄)を「安全保障」としている。 関連項目 日本国憲法 日本国憲法第9条 日本国憲法前文 自衛権 非核三原則 武器輸出三原則 外部リンク この節の加筆が望まれています。 表話編歴日本国憲法 全文:新字体 旧字体 原本上諭と前文 上諭 前文 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 第2章 戦争の放棄 9 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 第8章 地方自治 92 93 94 95 第9章 改正 96 第10章 最高法規 97 98 99 第11章 補則 100 101 102 103 関連項目:解説(ウィキブックス) 日本国憲法・章・条文 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles