日本国憲法第61条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい61じょう) は、日本国憲法第4章にある条文で、条約の承認に関する衆議院の優越について規定している。

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第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

沿革

参考文献

関連項目

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