日本国憲法第56条
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解説
厳しい定足数では、緊急時に議会の開催が困難になるので「三分の一以上の出席」とした。大日本帝国憲法下の帝国議会でも、同様の規定が存在し、これを継承している(旧憲法46条)。なお、ここで規定しているのは本会議に関するものであって、委員会の定足数を定めたものではない。
定足数
ここでいう定足数は、議決要件のみならず、有効に会議を開く要件としての定足数を採用している。
総議員
学説上法定議員数説と現在議員数説とがあるが、国会の先例は法定議員数説を採用している。したがって、衆議院の定足数は159人、参議院の定足数は81人となる。
法定議員数説を採用することが通説となっている理由として、「3分の1以上」と緩い規定であるので「総議員」の解釈は厳格にするべきであるとか、現在議員数説によると常に定足数が変動するので法的安定性に欠くという問題があるということが理由として説かれている。
2項でいう、「この憲法に特別の定のある場合」として、55条の議員の資格喪失の裁判の決定、57条1項の秘密会の議決、58条2項の議員の除名の決定、59条2項の法律案の衆議院の再議決については出席議員の3分の2以上の多数による賛成、96条1項の憲法改正の発議について総議員の3分の2以上の賛成が定められている。