日本国憲法第50条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい50じょう)は、日本国憲法第4章にある条文で、国会議員不逮捕特権について規定している。

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第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

解説

法律の定める場合

国会法33条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
例えば、いわゆる議会乱闘により、暴行罪に問われるような場合であっても院内である限り現行犯逮捕はできず、議長議院警察権があることから衛視又は警察官が拘束し、議長に報告してその命令を待つことになる。

会期中

参議院の緊急集会にも適用がある(国会法100条

沿革

参考文献

関連項目

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