日本国憲法第74条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい74じょう)は、日本国憲法第5章「内閣」にある条文で、法律政令への内閣総理大臣国務大臣署名について規定する。

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第七十四条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣連署することを必要とする。

解説

法令の施行に当たる内閣の責任を明確にさせるため、全ての法律および政令に、主任の大臣だけでなく内閣総理大臣の連署を必要としたことで、72条にある内閣総理大臣の指揮権を間接的に保障している。

沿革

参考文献

関連項目

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