日本国憲法第64条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい64じょう)は、日本国憲法第4章にある条文で、裁判官弾劾裁判所について規定している。

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第六十四条
  1. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
  2. 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

解説

2項
「法律」:国会法裁判官弾劾法

沿革

参考文献

関連項目

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