日本国憲法第62条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい62じょう)は、日本国憲法第4章にある条文で、議院の国政調査権について規定している。

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第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

解説

沿革

関連項目

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