日本国憲法第60条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい60じょう)は、日本国憲法第4章にある条文で、衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越について規定している。

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第六十条
  1. 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
  2. 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

沿革

参考文献

関連項目

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