石垣駐屯地
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「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(ドローン規制法)」による対象防衛関係施設に指定されている。
歴史
南西諸島海域における中華人民共和国および朝鮮半島有事などの軍事的脅威に対する日本の離島防衛態勢強化を目的として整備される事業の一環として、31中期防に基づき建設を開始し、2023年(令和5年)3月16日に開庁した[2]。警備部隊、地対艦ミサイルおよび地対空ミサイル部隊等が配置され、約570名の自衛隊員が駐屯している[3]。
施設
防衛省は同駐屯地内の弾薬庫に地上から艦艇に向けて発射する国産の「12式地対艦誘導弾」などを保管すると公表している[4]。防衛省は自衛隊の能力に関わるとして、駐屯地などに保管する弾薬の種類や数量を原則的には公表しないため、異例の対応である[4]。
特地勤務手当
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令により、石垣駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く)に属する自衛官は俸給の11%、事務官等及び特定任期付職員である自衛官は俸給の12%を特地勤務手当(3級)として支給される[5]。
沿革
駐屯部隊
過去の駐屯部隊
- 2024年(令和6年)3月21日廃止
- 第303地対艦ミサイル中隊「303地対艦」(石垣駐屯地):第7地対艦ミサイル連隊第3地対艦ミサイル中隊に改編。