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内閣府特命担当大臣

内閣府において、内閣の重要政策の事務を担当する国務大臣 From Wikipedia, the free encyclopedia

内閣府特命担当大臣(ないかくふとくめいたんとうだいじん、: Minister of State for Special Missions)は、行政各部の施策の統一を図るために内閣総理大臣を補佐しその命を受けて内閣府の一定の事務を掌理する内閣府の職である[1][2]

概要

内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合において設置される。国務大臣をもって充て、内閣府に置かれ、命を受けて内閣府の事務を掌理する(⇒ #定義)。中央省庁再編に伴う内閣府設置法の施行により2001年(平成13年)1月6日に法制化された。

職名は「内閣府特命担当大臣(○○担当)」のように括弧付きで表記される。英名は「Minister of State for Missions」だが、大臣名の英訳において用いられることはなく、実際には「Minister of State for ○○」と表記される(例えば「内閣府特命担当大臣(規制改革担当)」の場合、「Minister of State for Regulatory Reform[3]」となる)。

内閣府設置法12条に基づき自らの所掌事務について関係する行政機関に資料提出や説明を求め、勧告を行う権限を有する。

定数については特に定められていないが、防災担当沖縄及び北方対策担当金融担当消費者及び食品安全担当こども政策少子化対策若者活躍担当の5つは必置とされている(内閣府設置法9条の2、10条、11条、11条の2、11条の3)。近年は内閣府特命担当大臣が多く置かれており、兼務も多く見られる。

職名は簡略化されているものが多く、実際の担務は職名を上回ることが多い。具体例として地方創生担当[注釈 1]が挙げられる。また、公正取引委員会公文書管理など、職名にない官庁・部局等を担務している場合もある[4]

特命担当大臣は事務を掌理する職であり、行政事務を分担管理しているわけではない。よって主任の大臣ではなく、広義の無任所大臣に分類される[5]

内閣府特命担当大臣とは別に、内閣総理大臣の判断で任命できる「内閣の担当大臣」という職位もある[6]。これは内閣として緊急に対応する必要がある政策について、法改正手続きを経ずに、政策立案を急ぐ場合に内閣官房に設けられる。「内閣府特命担当大臣(○○担当)」のような正式の呼称はなく、内閣の担当大臣は通称である。郵政民営化拉致問題道州制地方創生安全保障法制などが該当する。時の政権は担当大臣ポストの新設や起用人事を、政権発足時や内閣改造時の目玉にすることが多い[7]

定義

特命担当大臣とくめいたんとうだいじん内閣府設置法において次のように定義される:

内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
内閣府設置法 第9条 第1項

すなわち特命担当大臣は「行政各部の施策の統一を図るために内閣総理大臣を補佐しその命を受けて内閣府の一定の事務を掌理する内閣府の職」である[1][2]

任命・補職の変遷

制度発足後、第1次小泉第1次改造内閣までは次のような2段階の任命・補職の形式がとられた。官報掲載は縦書き。

            氏   名
 国務大臣に任命する
       国務大臣 氏   名
 金融担当大臣を命ずる

2003年9月22日発足の第1次小泉第2次改造内閣からは次のように3段階の形式となっている。前同。

            氏   名
 国務大臣に任命する
       国務大臣 氏   名
 内閣府特命担当大臣を命ずる
  内閣府特命担当大臣 氏   名
 金融を担当させる

このように「内閣府特命担当大臣」の呼称に統一化される前には「○○担当大臣」が正式呼称であったこともあり、またそのほうが表示文字数が少なくて済むため、現在でもテレビ・新聞などの報道や国会審議中継などでは正式表記の「内閣府特命担当大臣(○○担当)」よりも「○○担当大臣」と略記されることが多い(例:内閣府特命担当大臣(金融担当)→金融担当大臣)。さらに略して、「○○大臣」「○○相」と書かれることもある(例:内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)→行政刷新大臣行政刷新相)。なお、中央省庁再編前にその指針を定めた中央省庁等改革基本法(第11条及び別表第1)においては、内閣府特命担当大臣を想定した呼称として「担当大臣」が用いられている。

法令における職名の略記の採用

表現の簡素化の観点等から、次のように「○○担当大臣」の表記がなされている例があり、当該特命担当大臣については、その法令の適用範囲において「○○担当大臣」と呼称することは単に略称であるにとどまらず、正式な意味合いを含むものとされる。たとえば、政府広報(ポスター・記事・番組等)、各審議会での答申、各府省公式ウェブサイトなどで「男女共同参画担当大臣」のように表記することは職務の範囲内での行為であり誤りではない。一方、辞令における官職表記など法的地位そのものを表記する場合は内閣法など行政組織関連法規の根拠を要するため、そのような場で「男女共同参画担当大臣」のような表記は用いられない。

内閣府特命担当大臣の略記の例

各内閣の内閣府特命担当大臣の変遷

平成期(2001年 - 2019年)

さらに見る 沖縄及び北方対策, 金融 ...
平成期の歴代内閣府特命担当大臣
内閣 特命担当大臣
森2改
(再編後)
橋本柳澤福田額賀
麻生
笹川伊吹橋本
小泉1尾身(村井)
[注 1]
竹中尾身村井石原
小泉1改1細田竹中(谷垣)
谷垣
[注 2]
細田鴻池谷垣
[注 3]
[注 4]
細田
内閣 内閣府特命担当大臣
小泉1改2茂木竹中小野小野福田竹中茂木井上金子金子茂木[注 5]
小泉2福田
細田
小泉2改小池伊藤棚橋南野細田棚橋村田村上村上
小泉3
小泉3改与謝野松田猪口与謝野松田沓掛中馬
安倍1高市山本高市高市大田高市溝手佐田
渡辺
安倍1改岸田渡辺上川岸田岸田増田
福田(岸田)
[注 1]
福田茂木野田中山与謝野野田(野田)
[注 1]
与謝野
麻生佐藤
中川
与謝野
小渕与謝野
佐藤
甘利鳩山
佐藤
鳩山前原亀井福島
(平野)
[注 6]
福島
(平野)
[注 6]

川端
前原
中井
仙谷
[注 3]
原口仙谷
枝野
亀井
(仙谷)
[注 6]
自見
荒井玄葉荒井川端中井玄葉蓮舫
改1馬渕自見岡崎岡崎海江田海江田(海江田)
[注 1]
松本片山
改2枝野蓮舫
細野
与謝野与謝野玄葉(玄葉)
[注 1]
松本
平野
蓮舫
枝野
細野
[注 3]
野田川端山岡蓮舫古川古川(古川)
[注 1]
平野蓮舫川端蓮舫細野
枝野
細野
[注 3]
野田改1松原岡田
中川
小宮山
岡田
中川
平野
中川
岡田
中川
岡田枝野
野田改2松下
(安住)
[注 6]
小宮山中川(古川)
古川
[注 7]
中川中川細野
[注 3]
野田改3樽床中塚小平中塚前原前原下地中塚樽床前原長浜
安倍2山本麻生甘利山本古屋稲田新藤新藤
[注 3]
[注 8]茂木
[注 9]
石原
安倍2改山口有村有村山口山谷有村[注 10]石破小渕
(高市)
[注 6]
宮澤
望月
安倍3山口宮澤
安倍3改1島尻河野加藤甘利
石原
島尻河野河野石破丸川
安倍3改2鶴保松本石原鶴保松本
[注 3]
松本山本高市鶴保山本世耕山本
安倍3改3江﨑江﨑松山茂木松山江﨑小此木梶山野田松山梶山中川
安倍4江﨑
福井
江﨑
福井
松山野田江﨑
福井
安倍4改1宮腰宮腰宮腰片山平井宮腰山本片山石田平井片山原田
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平成期における上記以外の内閣府特命担当大臣

ここでは歴代担当者が一名のみ、かつ既に廃止された役職を記載する。

令和期(2019年 - )

さらに見る 沖縄及び北方対策, アイヌ施策 ...
令和期の歴代内閣府特命担当大臣
内閣 内閣府特命担当大臣
安倍4改1 宮腰 麻生 宮腰 片山 茂木 平井 宮腰 山本 片山 石田 平井 片山 世耕 原田
安倍4改2 衛藤 衛藤 橋本 西村 竹本 衛藤 武田 北村 高市 竹本 北村 菅原
梶山
小泉
河野 井上 坂本 橋本
丸川
井上 小此木
棚橋
河野 平井
[注 14]
井上 坂本 梶山
岸田1 西銘 鈴木 若宮 野田 山際 小林 二之湯 牧島 [注 15] 若宮 野田 萩生田 山口
岸田2 小林
[注 3]
岸田2改1 岡田 河野 小倉 小倉
[注 3]
山際
後藤
高市 岡田 岡田 高市 岡田 西村 西村
岸田2改2 自見 自見 加藤 新藤 松村 河野 高市 自見 西村
齋藤
伊藤
石破1 伊東 加藤 伊東 三原 赤沢 城内 坂井 城内 伊東 武藤 浅尾
石破2 城内
[注 3]

[注 3]
高市1 黄川田 片山 黄川田 黄川田 城内 小野田 赤間 城内 松本 小野田 黄川田 赤沢 石原
高市2
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令和期における上記以外の内閣府特命担当大臣

ここでは歴代担当者が一名のみ、かつ既に廃止された役職を記載する。

注釈
  1. 内閣官房等の特命する緊急の事項を任所する国務大臣であり内閣府特命担当大臣ではない
  2. 2003年7月1日以降は「国務大臣(食品安全委員会(仮称)等の企画立案を円滑に推進するため行政各部の所管する事務の調整担当)」が廃止され、「食品安全担当大臣」が置かれた。
  3. 内閣発足日より後に新たに増設された担当
  4. 2003年4月10日の産業再生機構発足以前は「産業再生機構(仮称)担当大臣」
  5. 第2次森内閣から麻生内閣までは国務大臣として「行政改革担当大臣」(正式名称は各政権によって異なる)が置かれたが、国務大臣としての担当であり内閣府特命担当大臣ではない。
  6. 臨時事務代理
  7. 2012年7月12日以降は「国務大臣(宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整担当)」が廃止され、「内閣府特命担当大臣(宇宙政策担当)」が置かれた。
  8. 第2次安倍内閣以降は内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)は廃止され、2009年以前同様国務大臣として「行政改革担当大臣」を設置する体制に戻された。
  9. 2014年8月18日以降は「内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当)」に名称変更。
  10. 「内閣府特命担当大臣(地方分権改革担当)」は廃止され、代わって専任の国務大臣「地方創生担当大臣」が置かれた。初代の地方創生担当大臣には石破茂が選任された。
  11. 第1次安倍内閣、及び第2次安倍内閣以降は「国務大臣(再チャレンジ可能な社会を構築するための施策を総合的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整)」として設置。
  12. 2009年9月1日以前は「国務大臣(消費者行政を統一的・一元的に推進するための企画立案及び行政各部の所管する事務の調整担当)」
  13. 第3次安倍第2次改造内閣以前、及び第4次安倍第1次改造内閣以後は「国務大臣(北朝鮮による拉致問題の早期解決を図るため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整担当)」
  14. 2021年9月1日にデジタル庁が発足し、マイナンバー制度に関する業務がデジタル庁の事務となったことに伴い、廃止された。
  15. 2021年9月1日以降、マイナンバーに関する職務は専任の国務大臣「デジタル大臣」に移管された。
  16. 2021年9月1日以降、「内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度担当)」より職務移管。
  17. 第2次岸田再改造内閣以降、「内閣府特命担当大臣(デジタル改革担当)」は廃止され、担務が「内閣府特命担当大臣(規制改革担当)」等に吸収された。
  18. 第1次石破内閣以降、「内閣府特命担当大臣(孤独・孤立対策担当)」は廃止され、担務が「内閣府特命担当大臣(共生・共助担当)」に移管された。

歴代の内閣府特命担当大臣

参考文献

関連項目

外部リンク

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