国旗損壊罪法案

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国旗損壊罪法案(こっきそんかいざいほうあん)は、日本の国旗を損壊することに対する刑罰を規定した「国旗損壊罪」を新設する法律[1]

歴史

日本国旗を尊重することを法律で義務付ける試みは、1999年(平成11年)に制定された国旗及び国歌に関する法律でも存在していた。当時内閣官房長官を務めていた野中広務はそのような考えを示していたが、1999年(平成11年)6月29日の衆議院本会議内閣総理大臣小渕恵三が「国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりません[2]」と答弁した後、条文化は見送られた[3]

2012年(平成24年)5月25日、自由民主党は、総務会日章旗を傷つけることに対する罰則を定めた「国旗損壊罪」の刑法改正案を了承した。この法案は、日本国を侮辱する目的で国旗を損壊、除去、汚損した者に対して2年以下の懲役または2万円以下の罰金を科すものであった[4][5]。この法案は、高市早苗長勢甚遠平沢勝栄柴山昌彦が議案提出者となり、議員立法第180回国会法務委員会に提出されたが、審査未了で廃案となった[6][7]

2021年(令和3年)1月26日、自民党保守団結の会城内実や高市早苗は、外国国章損壊罪が存在するにもかかわらず、日本の国旗に対する国旗損壊罪がないのはおかしいと主張し、政調会長下村博文に、国旗損壊罪の提出を要請した[8][9]。高市はまた、「国旗損壊罪がないのは敗戦国だから」とも自身のホームページのコラムに記述していたが、毎日新聞はこの記述に対しファクトチェックで否定した。記事が掲載された後、記述は削除された[10]。なお、デンマークは日本と同様に、自国の国旗損壊は表現の自由として容認する一方で、他国の国旗を損壊する場合のみ外交問題を理由に犯罪としている[11][12]。自民党内では、岩屋毅が「過度な規制につながる」として本法案に反対の立場だという[1][13]。また、2025年自由民主党総裁選挙で高市を支持した西田昌司も反対の姿勢を示している[14]

2025年(令和7年)10月20日、自由民主党と日本維新の会は、2026年(令和8年)の通常国会で「国旗損壊罪」を制定することを記載した連立政権合意書を締結した[15]。国旗損壊罪が連立政権合意書に盛り込まれたことは、ほとんど党内議論を経ていなかったという[16]。吉井透の取材によると、国旗損壊罪の制定を盛り込んだのは高市の意向によるものであり、日本維新の会にとってはそれまで関心の範囲外だった[17]

2025年(令和7年)10月27日、第219回国会において、参政党が日本国国章損壊罪の創設を内容とする刑法の改正案を参議院に単独提出したことを発表した[18]。本法案によれば、日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処することとされている[19]高市政権で法務大臣を務める平口洋は、10月31日の記者会見で、「法改正の要否を含め対処」すると述べた[20]。同日、ABEMA Primeで本件に賛否があることが取り上げられ、その回の同番組の司会を担当したカンニング竹山と賛成派の梅村みずほが議論を交わした[21]。11月4日、高市早苗は所信表明演説代表質問で国旗損壊罪の制定について「政府として必要な取り組みを進める」と述べた[22]

2026年(令和8年)3月、小林鷹之は現行法の改正ではなく、議員立法による新法の提出を軸に検討する旨を述べた。また、小林は罰則が必要とも主張した。与党内では、罰則を設けるのは困難であるいう見方もあり[23]、国旗の尊重を規定するが罰則は科さない理念法に留める案も浮上した[24]大濱崎卓真は、刑法改正ではなく新法が検討されているのは、野党が委員長である法務委員会ではなく別の委員会で審議されるようにするためと指摘している[25]。また、政府は内閣委員会に付託される見通しの国旗損壊罪の成立を優先するため、同じ内閣委員会に付託される旧姓使用法案の第221回国会での提出を断念した[26]

与党の動向

自民党のプロジェクトチーム

自民党は2026年4月に国旗損壊罪について検討するプロジェクトチーム(PT)を立ち上げ、法案について議論した。PTによると、保護法益は「国旗を大切に思う国民の感情」であり、社会的法益であるとされている。また、国民が個人として所有する国旗も対象とし、「意図や目的で判断せず」損壊行為が罰則付きで禁止される見通しが示された[27]。PTは、「意図や目的で判断しない」のは、表現の自由や思想・良心の自由に配慮した結果と主張しているが[28]、処罰範囲がかえって拡大する可能性が指摘されている[27]。法学者の江藤隆之は、「意図や目的」を要件から外したとしても、表現の自由の問題は回避できないと指摘している[29]松宮孝明は、表現という内心の発露を罰する以上、内心の自由を侵害することは明らかであり、外形的に判断するから内心の自由に反しないということにはならないと述べている[30]

自民党は、国旗の損壊行為に加え、その行為を撮影した映像を送信したり損壊された国旗を陳列することを処罰対象とする方向で調整している[31]

骨子案

2026年5月15日に示された自民党の骨子案によると、自己所有のものを含め、「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」で国旗を損壊した場合、2年以下の拘禁または20万円以下の罰金を科される。また、国旗の損壊行為に加え、その行為を撮影した動画や画像を不特定多数の人が見られる状態に置くことも処罰対象となり、非親告罪としている[32]。同日に開かれた会合で、罰則が設けられていることへの慎重論や[33]SNSへの投稿も処罰対象とすることに懸念が出たため、修正案が作成されることとなった[34]

5月22日に開かれたPT会合で、罰則を規定し、SNSへの投稿も処罰対象とするが「お子様ランチの旗」や「絵画の一部として描かれた旗」は対象外とする案で了承され、座長の松野博一に対応が一任された。岩屋毅はまだ議論が尽くされていないとして一任に反対した[35]。「国民の感情」を保護法益とし、「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」を表現規制の対象とすることには、曖昧さや他の表現にも規制対象が波及することが見込まれる点において懸念が示されている[36][37]

22日に骨子案が大筋で了承された後、自民党の日本の尊厳と国益を護る会は、「一刻も早く罰則付きで法整備をする必要がある」との声明を発表し、今国会で成立させるために「一致団結した行動を取る」と述べた[38]

野党の動向

2026年3月31日、中道改革連合階猛立法事実を疑問視した。公明党竹谷とし子は、法制化が必要なのかも含めて慎重な議論が必要と述べた[39]北海道新聞が道内関連の国会議員31人に対して行った調査によると、野党で法案の制定に賛成した議員はゼロだった[40]

法学的観点

日本と同様に表現の自由を規定した成文憲法を有するアメリカ合衆国では、1989年のテキサス州対ジョンソン事件で、国旗の損壊や侮辱を禁じるテキサス州法が最高裁で違憲となっている[41]。この事件では、共和党ロナルド・レーガンによって指名された保守派のアントニン・スカリア判事も違憲を支持した。ウィリアム・J・ブレナン・ジュニアによって執筆された判決文によると、「政府は例え国旗が関係するとしても、人々がそれを不快に感じるという理由だけで、言語か非言語かに関わらず表現を禁止することはできない」、「国旗損壊は喧嘩言葉ではないため、必ずしも治安を乱し、差し迫った違法行為を誘発させるとはいえない」[42]。2026年3月31日、国民民主党玉木雄一郎はアメリカのこの判例を引用し、「思うことを信じて発信する権利は憲法上最も優越的に保護されており、日本での法案の議論も慎重な議論が必要になる」という見方を示した[43]。また、玉木は親告罪か否かも論点になると指摘している[44]

米国では、1943年のウェストバージニア州教育委員会対バーネット事件で、公立学校で生徒に対し国旗への敬礼を強制させる規則も違憲となっている[45]。また、1990年のアメリカ合衆国対アイクマン事件では、テキサス州対ジョンソン事件の射程を超えて、「侮辱目的」や「不快にさせる」という文言が含まれない、単純に国旗の損壊を禁止する法律を違憲無効とした。それらの文言が含まれていなかったとしても、国旗の損壊を禁止すること自体が言論に対し内容中立的な法律とは言えないことが理由に挙げられている[46]

イギリス[47]カナダ[47]オーストラリア[12]ベルギー[48]オランダ[49]スイス[50]などには、自国国旗損壊を処罰する法律はない。2008年、ノルウェーは自国国旗および他国国旗の損壊を犯罪とする1902年の刑法を廃止した。ノルウェー政府は、「これらの法律は制定された時代背景に基づいて理解されるべきであり、現代では表現の自由、デモの自由を侵害するこれらの規定は必ずしも必要な干渉ではない」、「外国の国旗および自国国旗に対する尊重は、刑法以外の方法で達成されるべきである」としている[51]。2011年に、国連自由権規約人権委員会は「国旗やシンボルに対する不敬」に関する法律に懸念を表明しており、ヒューマン・ライツ・ウォッチは、国旗損壊罪は市民的及び政治的権利に関する国際規約に反する恐れがあるという見解を示した[52]

一方でドイツ[53]スペイン[54]フランス[55]イタリア[56]中華人民共和国[57]韓国[58]など自国国旗損壊罪を制定している国もある。

2025年11月7日、参議院議員の齊藤健一郎NHK党の会見にて日弁連などが国旗損壊罪に反対していることについてどう思うか問われ、「正しく情報を取っていない人がいるので気をつけてください」「外国国章損壊罪は親告罪、アメリカの国旗を破って燃やしたとしてそれが即犯罪になるかと言うとならない。アメリカから親告されて罪になる。(国旗損壊罪における)日本の国旗でも一緒」「日本の国旗も官邸や参議院会館が掲げるような公の国旗と個人が所有している個人の国旗に分かれる」「個人の国旗を破いたりして罪になるかと言うとまた別の話。今法律で縛ろうとしているのは公の国旗」と説明している[59]。一方、自由民主党のプロジェクトチームは、公の国旗だけでなく個人の国旗を対象に含めることを視野に入れている[60]

賛否

賛成意見

弁護士の堀内恭彦は、2021年の日本国旗損壊等の罪を新設する動きへの「表現の自由を侵害する」との批判に対し、表現の自由は無制限に保障されるものではなく、国旗を引き裂いたり焼損する行為は保護されるべき「表現」とは言い難いとしている[61]。ただし反対意見もあるため、法律の制定には国民的な議論が必要と述べている[62]

産経新聞は法案及び罰則規定を設けることについて賛成の社説を掲載し、「菊花紋章などについても検討すべき」としている[63]

反対意見

2012年の法案に際し、日本弁護士連合会表現の自由を侵害する恐れがあるとして反対声明を発出した[64][65][66]。2026年、札幌弁護士会と広島弁護士会は国旗損壊罪に反対の声明を出した[67]。弁護士の伊藤真は、この法案の賛同者が主張する「外国でも国旗損壊罪があるから日本でも新設するべき」という考えについて、アメリカ合衆国連邦最高裁判所が国旗の棄損を禁止する法律を「象徴的言論の自由」を侵すものとして違憲無効としたアメリカ合衆国対アイクマン事件の判例を引用し、疑問を呈した。民族派団体一水会代表の木村三浩は、「国を憂う心も必要」として、国旗損壊罪に反対の考えを表明した[68]小林節は、「日の丸は好きだが、日の丸損壊罪の新設には反対する」とし、日の丸の取り扱いは誰にでも出来る簡単で自然な表現手段であることを理由に挙げた[69]

弁護士の猪野亨は、国旗損壊罪は表現の自由を保障した日本国憲法第21条に照らし、違憲であるとの考えを示した。同様に、「イスラエルによるガザへの軍事行動の際に大使館前でイスラエル国旗を毀損すること」を直ちに処罰することは疑問があると述べ、外国国章損壊罪についても無制限の適用は違憲の疑いがあると付け加えた[70]品川区議会議員で弁護士の松本常広は、外交問題が保護法益の外国国章損壊罪と異なり、国旗損壊罪の保護法益は「日本人の集団的な感情」になると指摘し、個人の権利ではなく特定の集団の尊厳を保護法益とするのは様々な方面の表現規制に道を開くとして反対を表明した[71]

慶應義塾大学教授の駒村圭吾は、国旗損壊罪は国旗に敬意を表したくない人にまで敬意を表することを強制する法律であることを理由に、日本国憲法第21条だけでなく、思想・良心の自由を規定した同第19条にも抵触するとの考えを示した[41]。憲法学者の志田陽子は、国旗損壊罪は芸術文化的な表現を制約することにも繋がりかねないと懸念を表明した[72][注釈 1]。弁護士の林朋寛は、国旗の損壊を通して政治的抗議を行うことも「侮辱目的」とされるおそれがあり、また萎縮効果漫画アニメの表現にも波及する可能性を指摘した[76]

自由民主党衆議院議員の岩屋毅は、日本で誰かが日章旗を焼いたというニュースは見たことがなく、立法事実がないのに法律を作れば国民への過度な規制につながるとして、国旗損壊罪は必要ないと主張した[77]。また、政治的なアピールで法律が作られることを危惧しており、罰則を設けないとしても制定に慎重だとも語った[78]信濃毎日新聞は、2025年11月1日の社説で、中国の支配強化に反対する香港の住民の事例を挙げ、国旗をあえて燃やしたり破ったりする行為は政治的意思を表す方法の一つであり、国旗損壊罪は表現の自由の保障に抵触し、内心の処罰や思想の統制に繋がると述べた。また、沖縄国体日の丸焼却事件器物損壊罪に問われたことからも実害を伴う行為は現行法で対処できるとした。そのため、外国国章と同じに扱うのならば外国国章損壊罪を廃止するべきであると論じている[79]。2025年以降、朝日新聞[80]毎日新聞[81]日本経済新聞[82]東京新聞[83]京都新聞[84]神奈川新聞[85]中国新聞[86]高知新聞[87]徳島新聞[88]熊本日日新聞[89]が反対の社説を掲載している。11月4日、橋下徹は国旗損壊罪に反対を表明し、「この部分は吉村維新と考え方が真反対」であると述べた[90]

アーバンギャルドのボーカル松永天馬は日本国旗を想起させるミュージックビデオの一部をアップし「これは国旗損壊罪ですか?私はそうは思いません」と言及。「アイデンティティを問う真摯な表現活動を阻害しないで下さい」と訴え、「国旗損壊罪の制定に反対します。国や旗との向き合い方は人それぞれです。愛には様々な形があります。その描き方、歌い方にも」と公表した[91]

関連項目

脚注

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