10条該当党員

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10条該当党員(じゅうじょうがいとうとういん)とは、日本共産党において長期間にわたり活動しない党員、いわば幽霊党員を意味する言葉として使われる。党規約10条にこの件について規定があることから、この名前がある。

日本共産党規約[1]の第10条には、「一年以上党活動に加わらず、かつ一年以上党費を納めない党員で、その後も党組織が努力を尽くしたにもかかわらず、党員として活動する意思がない場合は、本人と協議した上で、離党の手続きを取ることができる。」と規定されている。

日本共産党の党員は、党規約46条に沿って毎月の手取り収入の1%を党費として納めなければならないが、一度入党が認められた後であれば党費を払わなかったとしても党籍を維持することはできる。党規約46条の後段には、「失業している党員、高齢または病気によって扶養を受けている党員など生活の困窮している党員の党費は、軽減し、または免除することができる」とあり、党費を払っていない党員がすべて10条該当党員という訳ではない。

1980年の第15回党大会で規約が改正される前は、期間が6ヶ月だった。1966年から1980年にかけては、「党員候補」の制度もあり、短期間で活動に参加しなくなった者を入党段階で排除することも可能だった。

自民党の名義貸しとの違い

自由民主党における名義貸し党員と、日本共産党における10条該当党員には、決定的な相違点がある。

自民党の職域支部では総裁選挙で支援する議員が所属する派閥の候補者を当選させたり、比例代表選挙の公認手続きを有利に進めるため、初めから自民党の活動に参加する意思のない一般社員やアルバイト、派遣までも名前だけ使うという方法で党員数を増やしていった。

しかし、日本共産党では各個人が日本共産党員として活動する意思を示し、自主的に入党の手続きを取らなければ党員になれない。すなわち、10条該当党員になったとしても全員が一度は日本共産党の綱領[2]と規約を認めて政治活動をしようと決意したところに最大の違いがある。ただ、上述の通り党費を払わなくても党籍を維持できるため、長らく党費を納めず党の活動も行っていない幽霊党員であり現在は党の考えと異なるに至っている場合でも、本人が自主的に離党の手続きを行わない限り党員であり続ける。この点党費を払わなければ離党となる自民党とは異なる。

離党手続き

10条該当党員となった者を離党させるには、本人と所属する支部(ないしは党機関)の間で協議を行わなければならない。そこで将来的に党生活に復帰する意思が全くないことが確認された場合、組織は離党届を記入し、会議でこれを認め、一級上の機関に報告することで離党の手続きが成立する。ただし、「本人との協議は党組織の努力にもかかわらず不可能な場合に限り行わなくてもよい」(規約第10条後段)とも規定されており、協議の席に着かせることが難しいくらい活動から離れている者に対しては、「党員の資格を明白に失った」ものとみなして除籍の手続きを行うこともできる[3]

1994年(平成6年)7月の第20回党大会で規約が改正される前は、10条(当時は12条)該当党員の整理は離党ではなく除籍となっていた[4]。1980年以前は、6ヶ月が経過した時点で協議なしに除籍することも可能だった[5]

問題点

日本社会党の制度

脚注

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