災害対策特別委員会
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第39回国会(1961年(昭和36年)9月25日召集)で初めて設置され、以来、災害に関する諸問題を調査し、その対策樹立を目的に設置されている。
衆議院では、第215回国会より東日本大震災復興特別委員会と統合され東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会となった。だが、2025年(令和7年)10月24日の特別委員会再編で、東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会を災害対策特別委員会に改編したことにより復活[1]。同時に東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会の震災復興に関する所管は原子力問題調査特別委員会に移管され、衆議院に東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会が設置された[1]。
委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条・参議院規則30条1項)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。
委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが、投票によらないで動議によって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(衆議院規則101条・参議院規則80条)。事前に各会派間で協議された特別委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則38条2項・参議院規則31条3項)。
理事の選任は委員の互選(衆議院規則38条1項・参議院規則31条)となっているが、委員会設置以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。
衆議院
- 衆議院における委員の選任は、総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(国会法第42条および衆議院委員会先例集9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例集10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。
- 多くの会派は、総選挙後の国会と毎年秋に召集される臨時国会の冒頭で各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのはその際である。
- 委員の会派割当数は所属議員の比率により議院運営委員会において決定される(国会法第46条および衆議院委員会先例集12号)。
組織
衆議院災害対策特別委員会の員数は40人である(衆議院規則100条)。委員長1名、理事8名が選出または指名される。
- 衆議院災害対策特別委員会の組織
| 役職 | 氏名 | 所属会派 |
|---|---|---|
| 委員長 | 関芳弘 | 自由民主党・無所属の会 |
| 理事 | 小里泰弘 | 自由民主党・無所属の会 |
| 河野正美 | ||
| 谷公一 | ||
| 簗和生 | ||
| 山口晋 | ||
| 中川宏昌 | 中道改革連合・無所属 | |
| 青柳仁士 | 日本維新の会 | |
| 田中健 | 国民民主党・無所属クラブ | |
| 委員 | 伊藤聡 | 自由民主党・無所属の会 |
| 内山航 | ||
| 加藤大博 | ||
| 木村次郎 | ||
| 今洋佑 | ||
| 斉藤里恵 | ||
| 佐藤主迪 | ||
| 園崎弘道 | ||
| 高見康裕 | ||
| 田中昌史 | ||
| 中川紘一 | ||
| 永田磨梨奈 | ||
| 西田昭二 | ||
| 藤田洋司 | ||
| 古川直季 | ||
| 松下英樹 | ||
| 三原朝利 | ||
| 吉村悠 | ||
| 近藤和也 | 中道改革連合・無所属 | |
| 西園勝秀 | ||
| 渡辺創 | ||
| 柏倉祐司 | 日本維新の会 | |
| 黒田征樹 | ||
| 佐々木真琴 | 国民民主党・無所属クラブ | |
| 工藤聖子 | 参政党 | |
| 山田瑛理 | チームみらい |
所管事項
衆議院災害対策特別委員会の所管事項は次の通り。
- 災害対策の樹立
国政調査案件
- 災害対策に関する事項
参議院
組織
参議院災害対策特別委員会の員数は20人である(参議院規則78条)。委員長1名、理事4名が選出または指名される。
- 参議院災害対策特別委員会の組織
- 2025年(令和7年)10月3日現在[3]
- 委員
所管事項
参議院災害対策特別委員会の所管事項は以下の通り。
- 災害に関する諸問題を調査と対策樹立
国政調査案件
- 災害対策樹立に関する事項