福井県の市町村章一覧
From Wikipedia, the free encyclopedia
福井県の市町村章一覧(ふくいけんのしちょうそんしょういちらん)は、福井県内の市町村に制定されている、あるいは制定されていた市町村章の一覧である。なお、一覧の順序は全国地方公共団体コード順による。廃止された市町村章は廃止日から順に掲載している。
| 市 | 市章 | 由来 | 制定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 「井」と「北」を図案化したもの[1] | 1925年9月28日[1] | ||
| 敦賀市 | 敦賀港を表しているもの[2] | 1952年3月28日[2] | 2代目の市章である | |
| 小浜市 | 「小」を表しているもの[2] | 1951年9月1日[2] | ||
| 大野市 | 「大野」を図案化したもの[2] | 1954年7月1日[2] | ||
| 勝山市 | 「カツ山」と福井県福井市・同県大野市・石川県金沢市の三方面を表している[2] | 1954年9月1日[2] | ||
| 鯖江市 | 「サ」を図案化したもの[2] | 1955年2月23日[2] | ||
| あわら市 | 「a」を図案化したもの[1] | 2004年3月1日[1] | 色は緑色と黄色が指定されている | |
| 越前市 | 「E」を図案化したもの[1] | 2004年3月1日[1] | 色は緑色・橙色・青色が指定されている | |
| 坂井市 | 「S」を図案化し、日本海を表したもの[2] | 2006年3月20日[2] | 色は緑色と橙色が指定されている 2005年8月25日に公表され、翌年3月20日に制定される[3] |
町村部
| 郡 | 町村 | 町村章 | 由来 | 制定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田郡 | 永平寺町 | 「e」を図案化したもの[1] | 2006年2月13日[1] | 色は青色が指定されている[4] 2代目の町章である | |
| 今立郡 | 池田町 | 「イ」を抽出かつ間潔明瞭に図案化したもの[5][1] | 1964年9月1日[1] | 制定前は作成されていなかった[6] | |
| 南条郡 | 南越前町 | 「み」を図案化したもの[2] | 2005年1月1日[2] | 色は青色・緑色・茶色が指定されている[7] | |
| 丹生郡 | 越前町 | 「E」を図案化したもの[1] | 2005年2月1日[1] | 色は緑色と青色が指定されている[8] 2代目の町章である | |
| 三方上中郡 | 若狭町 | 「W」を図案化したもの[2] | 2005年3月31日[2] | ||
| 三方郡 | 美浜町 | 三つの「ハ」・中央の「マ」を表したもの[2] | 1958年1月1日[2] | ||
| 大飯郡 | 高浜町 | 「高ハマ」を図案化したもの[2] | 1964年[2] | 制定前は作成されていなかった[9] | |
| おおい町 | 「O」を図案化したもの[1] | 2006年3月3日[10] | 2005年10月26日に公表され、翌年3月3日に制定される[10] |
廃止された市町村章
| 市郡 | 町村 | 市町村章 | 由来 | 制定日 | 廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦賀市 | 鹿の角を表している[11] | 1900年5月[11] | 1952年3月28日 | |||
| 足羽郡 | 酒生村 | ![]() | 「酒」を配してから、「生」を丸くしたものであり、さらには九枚のサクラの花びらと1212年に新補地頭になった弓の名手である小国頼継の武勇を称えているもの[12] | 1916年11月3日[12] | 1955年3月31日 | |
| 吉田郡 | 藤岡村 | 作成されていない[13] | 1961年10月1日 | |||
| 坂井郡 | 川西町 | ![]() | 「川西」を組み合わせて、その中で「川」を図案化したもの[14] | 不明 | 1967年5月17日 | |
| 吉田郡 | 森田町 | ![]() | 不明 | 不明 | 1967年7月29日 | |
| 大野郡 | 西谷村 | ![]() | 不明 | 不明 | 1970年7月1日 | |
| 足羽郡 | 足羽町 | 「ア」を円と劔尖で図案化し、劔尖は限りなき発展を表したもの[15] | 1960年8月1日[15] | 1971年9月1日 | 足羽村章(制定日不明)として制定され、町制施行後に継承される[15] | |
| 坂井郡 | 芦原町 | 温泉に瑞鳥が舞い降りてくる姿を表したもの[16] | 1933年5月9日[16] | 1984年7月1日 | 芦原村章として制定され、町制施行後に初代の町章として継承された | |
| 坂井郡 | 金津町 | ![]() | 「カナヅ(金津)」を図案化したもの[17][18] | 1964年10月1日[18] | 2004年3月1日 | 制定前は作成されていなかった[19] |
| 芦原町 | 「ア」を簡単にデザインして表したもの[20][18] | 1984年7月1日[20][18] | 2代目の町章である[21] | |||
| 南条郡 | 今庄町 | 「今」を( 今庄村・堺村・宅良村・湯尾村の旧4村と「山」・「川」)を円形に図案化したもの[22][23][24] | 1955年10月2日[24] | 2005年1月1日 | ||
| 南条町 | 「ナン」を組み合わせて図案化したもの[25] | 1958年7月3日[26] | 南条村章として制定され、町制施行後に継承され、1959年1月1日に再制定した[26][27] | |||
| 河野村 | 「河」を抽象的に図案化したもの[28] | 1966年4月5日[29] | ||||
| 丹生郡 | 越前町 | 「え」を図案化したもの[30] | 1962年2月1日[30] | 2005年2月1日 | 制定前は紋章が存在しない[31] 初代の町章である | |
| 朝日町 | 「ア」を丸く図案化したもの[30] | 1961年4月1日[30] | 制定前は作成されていなかった[32] | |||
| 織田町 | 「オ」を図案化したもの[30] | 1961年11月3日[30] | ||||
| 宮崎村 | 「宮」を図案化したもの[30] | 1965年6月30日[30] | ||||
| 遠敷郡 | 上中町 | 「上中」を図案化したもの[33] | 1954年4月29日[34] | 2005年3月31日 | ||
| 三方郡 | 三方町 | 中の丸は平和を表し、「三方」の三を図案化したもの。「△」は「方」を表し、三方五湖を図案化したもの[33] | 1959年4月1日[35] | |||
| 武生市 | 「タケフ」を意匠化したもの[36] | 1949年5月1日[36] | 2005年10月1日 | |||
| 今立郡 | 今立町 | 「い」を簡潔明瞭に円満かつ頑丈に結んで図案化したもの[37][38] | 1957年5月[39][40] | 色はワイン色が指定されている[41] | ||
| 大野郡 | 和泉村 | 「い」を図案化し、中央の空間は九頭竜川を表したもの[42][43] | 1962年6月22日[42] | 2005年11月7日 | 制定前は作成されていなかった[44] | |
| 丹生郡 | 清水町 | 「し水」を図案化し、「し」で外円を形作り、「水」で左右両翼を図示したもの[45][46] | 1956年3月10日[46] | 2006年2月1日 | ||
| 越廼村 | 「こ」を図案化し、中心部は旧・越廼村と下岬村の団結と海と山を調和したもの[47][48][49] | 1966年6月2日[48][47][50][51] | ||||
| 足羽郡 | 美山町 | 「み山」を重ね合わせて円く図案化したもの[52][53] | 1958年4月21日[52] | 美山村章として制定され、町制施行後に継承された | ||
| 吉田郡 | 永平寺町 | 「エ」を図案化したもの[54] | 1962年[55] | 2006年2月13日 | 1970年9月1日に職員徽章が制定された[56] 初代の町章である | |
| 松岡町 | 中央に「マ」その周囲の輪に三つの切れ目に「ツ」を意味して図案化したもの[57][54] | 1958年1月20日[54] | 1955年8月に制定され、1958年1月20日に再制定される[58][57] 色は藍色が指定されている[57] | |||
| 上志比村 | 「カ」を燕の形に形どったもの[54] | 1966年[54] | 制定前は作成されていなかった[59] | |||
| 大飯郡 | 大飯町 | 「O」・「i」を組み合わせたもの[60] | 1959年7月[61][62] | 2006年3月3日 | ||
| 遠敷郡 | 名田庄村 | 「ナタ」を図案化したもの[60] | 1967年10月28日[63][64] | 制定前は作成されていなかった[65] | ||
| 坂井郡 | 丸岡町 | 「マ」を三角鋭にして意匠化したもの[66][67] | 1959年9月24日[67][68] | 2006年3月20日 | 1959年12月24日に告示22号が出された[69] 制定前は作成されていなかった[66] | |
| 春江町 | ![]() | 「春」を図案化したもの[67] | 1960年8月10日[67] | |||
| 坂井町 | 坂井の「サ」と「栄」を意味する「サ」(二つの「サ」)を図案化したもの[67] | 1961年4月1日[67] | 坂井村章(制定日不明[70])として制定され、町制施行後に継承された[71] 美術家の両田光平の作品である[71] | |||
| 三国町 | 三つの「国」の略字で「三国」を表し、それらを互いに一点に集中してしかも外方に受け広がったものを図案化したもの[72][67] | 1968年9月1日[67] | 制定前(確かな制定日不明[73])から存在していた[72] 色は藍色か黒色が指定されている[73] | |||





