奈良県の市町村章一覧
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奈良県の市町村章一覧(ならけんのしちょうそんしょういちらん)は、奈良県内の市町村に制定されている、あるいは制定されていた市町村章の一覧である。なお、一覧の順序は全国地方公共団体コード順による。廃止された市町村章は廃止日から順に掲載している。
| 市 | 市章 | 由来 | 制定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 奈良八重桜に「奈」を配したもの[1][2] | 1903年5月5日[2][1] | ||
| 大和高田市 | 「タカダ」を図案化したもの[3][4] [5] | 1932年1月1日[5][3][4][6] | 高田町章として制定され、市制施行後に継承される[7] | |
| 大和郡山市 | 柳沢氏の花菱を図案化したもの[3][8] | 1974年1月17日[8][3] | 江戸時代に制定され、町村制施行し、郡山町制時の1899年2月に郡山町章として再制定され、市制施行後に継承される[9] 金魚をデザインした副章もある[10][11] | |
| 天理市 | 「天」で六つの円を表しかつ模様化し、梅花を形成される[12][13][14] | 1954年9月24日[15][12] | ||
| 橿原市 | 「カ」を図案化し、表したもの[16][17] | 1956年2月11日[18] | 1956年9月5日に再制定される[16] | |
| 桜井市 | 桜の花弁を図案化したもの[12][19] | 1956年9月1日[19][12] | ||
| 五條市 | 「五」を金剛山の形に図案化したもの[16][20] | 1958年10月1日[20][16] | ||
| 御所市 | 「ご」を図案化したもの[12][21][22] | 1958年3月31日[22][12] | ||
| 生駒市 | 「生」を図案化したもの[1][23] | 1971年11月1日[1] | 生駒町制時の1959年4月1日に制定され、市制施行後に継承された[18] | |
| 香芝市 | 「カシバ」を図案化したもの[24][1][25] | 1959年8月11日[24][26] | 香芝町章として制定されてから、1959年9月18日に再制定され、[27]市制施行後の1991年9月20日に告示される[28] | |
| 葛城市 | 2つの円で2町の合併を象徴している[16][29] | 2005年2月19日[29][16] | 色は赤色と緑色が指定されている[29] | |
| 宇陀市 | 「う」を基にして4町との合併を表している[1][30] | 2006年1月1日[30][1] | 色は赤色・緑色・青色が指定されている[30] |
町村部
| 郡 | 町村 | 町村章 | 由来 | 制定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山辺郡 | 山添村 | 「やま」を図案化したもの[3][31] | 1972年4月1日[3][31] | 制定前は作成されていなかった[32] | |
| 生駒郡 | 平群町 | 「平」を図案化したもの[3][33] | 1970年12月1日[3][33] | 平群村章として制定され、町制施行後に継承される 制定前は作成されていなかった[34] | |
| 三郷町 | 三つの(由来は町村制施行前の勢野村・立野村・南畑村)「soclety=社交的」を円に象り、連帯と協力を表している[3] | 1966年4月1日[35] | 町制施行と同時に制定される[35] 1974年10月1日に告示される[3][36] | ||
| 斑鳩町 | まだら鳩のなかに「斑」を配している[1][37] | 1947年2月[1][37] | 色は朱色が指定されている[38] | ||
| 安堵町 | 「安」を図案化したもの[1][39] | 1971年2月12日[1] | 安堵村章として制定され、町制施行後に継承される 制定前は作成されていなかった[40] | ||
| 磯城郡 | 川西町 | 「カ」を図案化したもの[16][41] | 1960年4月1日[16][41] | 川西村章として制定され、町制施行後に継承される | |
| 三宅町 | 「M」と「Y」を図案化したもの[3][42] | 1986年12月19日[3] | 三宅村章(制定日不明(1965年以前には制定されていた[43]))として制定され、町制施行後に継承される 制定前は作成されていなかった[44] | ||
| 田原本町 | 「タ」を図案化したもの[12][45] | 1958年7月1日[12][45] | |||
| 宇陀郡 | 曽爾村 | 「そ」を図案化したもの[12][46] | 1971年8月21日[46][12] | 制定前は作成されていなかった[47] | |
| 御杖村 | 緑樹の一種である活宝樹を表し、オオタカが翼を羽ばたいているものを表したもの[3] | 1973年12月1日[3] | 1976年12月22日に規則化される[48] 制定前は作成されていなかった[49][50] | ||
| 高市郡 | 高取町 | 「T」と三つの輪を表している[12] | 1967年11月25日[12] | 制定前は作成されていなかった[51] | |
| 明日香村 | 全体が飛ぶ鳥の姿、横に倒すと「明」を表し、図案化したもの[1][52] | 1969年4月9日[52][1][53] | 明治100年記念事業の一環として制定される[53] 制定前は作成されていなかった[54] | ||
| 北葛城郡 | 上牧町 | まずは初代の上牧村章を基本とし、そこから「上」を図案化し、花弁は槇の葉と四つ葉のクローバーの組合せであり、行政機関の伸張を願って職業大別を表したもの[16][55] | 1973年2月1日[56] | 2代目の上牧村章として制定され、町制施行後に継承される 1981年2月3日に告示される[55][1] | |
| 王寺町 | 「王」と「O」を組み合わせたもの[16][57] | 1957年9月28日[57] | |||
| 広陵町 | 「広」を図案化したもの[16][58] | 1958年1月17日[16][58] | |||
| 河合町 | 「河」を図案化したもの[16][59] | 1971年7月1日[16][59] | 河合村章として制定され町制施行後に継承される 制定前は作成されていなかった[60] | ||
| 吉野郡 | 吉野町 | 「よ」を図案化し、「よしの」を表したもの[3] | 1968年9月21日[3][61][62] | 吉野町告示第53号によって制定される[62] 制定前は作成されていなかった[62][63] | |
| 大淀町 | 「大淀」を図案化したもの[1][64] | 1966年5月[65] (日付不明) | 1990年1月1日に施行され、[64][1]1991年11月1日に再制定された[66] 2代目の町章である | ||
| 下市町 | 外側の太線で「下」・内部に「市」を組み合わせて図案化したもの[67][12][68] | 1958年3月12日[68][12] | |||
| 黒滝村 | 深い山の連なりを表している[16] | 1970年8月1日[16] | 制定前は作成されていなかった[69] | ||
| 天川村 | 「てん」を図案化したもの[12][70] | 1971年7月20日[12][71] | 色は濃い緑色が指定されている[72] 制定前は作成されていなかった[73] | ||
| 野迫川村 | 「のせ川」を配している[12] | 1973年4月1日[12] | 制定前は作成されていなかった[74][75] | ||
| 十津川村 | 朝廷から賜った菱十を表している[12][76] | 1863年7月25日[12][76] | 新十津川町の町章も同じである[76] 1983年10月1日に告示第7号で告示される[77] | ||
| 下北山村 | 人の和と未来へ向かって延びるさまを深山幽谷で表したもの[12][78] | 1969年12月10日[12] | 制定前は作成されていなかった[79] | ||
| 上北山村 | 「カ」を三つ組み合わせたもの[12] | 1972年5月1日[80] | 1972年4月に決定されたものを同年5月1日に告示される[12][81][80] 制定前は作成されていなかった[82][83] | ||
| 川上村 | 「かわかみ」の図案化[16][84] | 1972年2月19日[16][85] | 1972年3月11日に告示される[86] 制定前は作成されていなかった[87] | ||
| 東吉野村 | 「h」と「y」を繋げたもの[12][88] | 1974年4月1日[12] | 制定前は作成されていなかった[89][90] |
廃止された市町村章
| 郡 | 市町村 | 市町村章 | 由来 | 制定日 | 廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯城郡 | 大三輪町 | 作成されていない[91] | 1963年4月1日 | |||
| 生駒郡 | 三郷村 | 不明 | 不明 | 1966年4月1日 | ||
| 宇陀郡 | 榛原町 | 不明 | 不明 | 1970年3月2日 | 初代の町章である | |
| 宇陀郡 | 大宇陀町 | 不明 | 不明 | 1970年10月1日 | 初代の町章である | |
| 北葛城郡 | 上牧村 | 「上」を円形にして図案化してから丸型で表したものであり、発展向上天を衝くもので上を開けているもの[92] | 不明 | 1973年2月1日 | ||
| 吉野郡 | 大淀町 | 不明[93] | 1962年1月15日[93] | 1966年5月 | 初代の町章である | |
| 吉野郡 | 西吉野村 | 二本の円を四つに区切って二四(西)と捩り、円内に「吉」を丸くして入れたもの[94] | 不明 | 1988年7月1日 | 初代の村章である 制定前は作成されていなかった[95] | |
| 北葛城郡 | 當麻町 | 「当マ」を葛城連山を象徴して図案化したもの[96] | 1958年10月18日[96] | 2004年10月1日 | 當麻村章として制定され、町制施行後に継承される | |
| 新庄町 | 三つの三角と円を表したもの[97] | 1948年4月29日[97] | ||||
| 添上郡 | 月ヶ瀬村 | ![]() | 月ヶ瀬梅林の花を基本として、「ツ」を図案化したもの[98][99][100] | 1978年1月1日[98][100] | 2005年4月1日 | 月ヶ瀬村告示第1号によって制定された[100] 制定前は作成されていなかった[101] |
| 山辺郡 | 都祁村 | 「ツゲ」を図案化したもの[98] | 1979年10月1日[98] | 制定前は作成されていなかった[67] | ||
| 吉野郡 | 西吉野村 | 「にし」を図案化し、「に」は村の姿・「し」は融和と協調の精神を表し、中央の空白部分は村の地図を表したもの[102][103] | 1988年7月1日[103] | 2005年9月25日 | 五條市立西吉野中学校の校章の一部に使用されている[104] 2代目の村章である | |
| 大塔村 | 護良親王(大塔宮護良)が難を逃れてこの地に参られたと伝えられ、カシワの紋章はこの宮の紋章であることから、この紋章を当村の村章として用いたもの[105] | 1972年頃 (具体的な年月日は不明) | 制定当時に就任していた岸本重継村長がこの作品を決定した 制定前は作成されていなかった[106] | |||
| 宇陀郡 | 大宇陀町 | 「大宇陀」を表したもの[107] | 1970年10月1日[107] | 2006年1月1日 | 2代目の町章である | |
| 菟田野町 | 「ウ」と「田」を表したもの[107] | 1960年5月10日[107] | ||||
| 榛原町 | 五つの「ハ」を図案化し、「榛」を表したもの[107] | 1970年3月2日[107] | 2代目の町章である | |||
| 室生村 | 「ムロウ」を図案化したもの[107] | 1964年5月[107] | 制定前は作成されていなかった[108] | |||
