山梨県の市町村章一覧
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山梨県の市町村章一覧(やまなしけんのしちょうそんしょういちらん)は、山梨県内の市町村に制定されている、あるいは制定されていた市町村章の一覧である。なお、一覧の順序は全国地方公共団体コード順による。廃止された市町村章は廃止日から順に掲載している。
- 武田氏の出身国にある県内全域が廃藩置県前は甲斐国であったことから、その氏族の紋章である四つ割菱または武田菱を使って利用している自治体が現存する自治体が甲府市[1]・韮崎市[2]・甲州市[1]があり、過去には北巨摩郡長坂町(現:北杜市)[3]であった。次に南側には富士山、西側には赤石山脈(南アルプス)、北側には八ヶ岳・東側には奥秩父山地など、標高2000mを超す山々に囲まれ、その内の8割を山岳地が占め、山が多い県であることから、山にちなんだ紋章が多く制定され、富士吉田市・南都留郡一帯を占める富士北麓地域には富士山に因んだ紋章、[2][4][5]・中巨摩郡芦安村(現:南アルプス市)には赤石山脈(南アルプス)の一部である北岳[6]・北巨摩郡小淵沢町では八ヶ岳[7]が該当する。更に、山梨市・甲州市一帯を占める甲州市・東山梨郡勝沼町(現:甲州市)と同郡牧丘町(現:山梨市)の東山梨地域にはブドウに因んだ紋章が制定されている。[1][8][9]
- 武田氏が使用していた武田菱
- 河口湖から望む富士山
- 東山梨地域で栽培が盛んなブドウ
市部
| 市 | 市章 | 由来 | 制定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 武田氏の割菱と亀甲を表している[1] [10] | 1906年10月13日[10][1] | ||
| 富士吉田市 | 「富士吉田」・富士山を図案化したもの[4][11] | 1951年5月4日[11][4] | ||
| 都留市 | 「ツル」を図案化したもの[2][12] | 1954年8月25日[12][2] | ||
| 山梨市 | 「山」を図案化したもの[4][13] | 2005年3月22日[13][4] | 色は深緑色・緑色・黄緑色が指定されている[13][14] 2代目の市章である | |
| 大月市 | 「大」を図案化したもの[1][15] | 1954年10月1日[15][1] | ||
| 韮崎市 | 武田氏の割菱と2つの「ラ」を表している[2][16] | 1955年9月21日[16][2] | ||
| 南アルプス市 | 「M」と「A」を図案化したもの[4][17] | 2003年9月19日[17][4] | 色は緑色と青色が指定されている[18] | |
| 北杜市 | 「北」を図案化したもの[4] | 2004年11月1日[4][19] | 2004年3月25日に公表され、本年11月1日に制定された[20] 色は左側は緑色・右側は青色が指定されている[19] | |
| 甲斐市 | 「K」をハートの形に図案化したもの[1][21] | 2005年4月1日[1][21] | 色は緑色と黄緑色が指定されている[21] | |
| 笛吹市 | 「F」を図案化したもの[2][22] | 2004年10月12日[2][22] | 色は水色が指定されている[22] | |
| 上野原市 | 「上」を図案化したもの[1][23] | 2005年10月24日[1][23] | 色は橙色・水色・黄緑色が指定されている[23] | |
| 甲州市 | 武田菱と葡萄の実を図案化したもの[1][24] | 2005年11月1日[1] | 色は紫色が指定されている[25] | |
| 中央市 | 「中」を図案化したもの[26] | 2006年12月1日[26] | 色は左側は青色・真ん中は緑色・右側は橙色が指定されている[26] |
町村部
| 郡 | 町村 | 町村章 | 由来 | 制定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西八代郡 | 市川三郷町 | 「市」・「i」を表している[1] | 2005年6月28日[1] | 色は黄緑色・橙色・緑色が指定されている[27] | |
| 南巨摩郡 | 早川町 | 六つの山と「早川」を表している[2] | 1956年9月[2] | ||
| 身延町 | 「M」と身延山・富士山・「円」を表している[4] | 2005年12月1日[4] | 色は赤色・緑色・青色が指定されている[28] 2代目の町章である | ||
| 南部町 | 「N」を表している[2] | 2004年1月5日[2] | 色は青色・緑色・赤色が指定されている[29] 2代目の町章である | ||
| 富士川町 | 「F」を曲線で表している[30] | 2010年3月8日[30] | 色は若草色と群青色が指定されている[30] | ||
| 中巨摩郡 | 昭和町 | 「シ」を図案化したもの[1] | 1971年4月1日[1] | 色は基本的に紫色が指定されている[31] | |
| 南都留郡 | 道志村 | 「ど」を図案化したもの[2] | 1966年3月11日[2] | 1966年8月22日に再制定される[32] | |
| 西桂町 | 「ニシカツラ」を図案化したもの[2] | 1981年3月25日[2] | |||
| 忍野村 | 「オ」を図案化し、「シノ」で円を表している[2] | 1970年12月17日[2] | |||
| 山中湖村 | 外側には富士山と山中湖・内側に「山中」を配している[2] | 1965年1月1日[2] | |||
| 鳴沢村 | 「ナル」を中央に配し、「沢」を表している[2] | 1962年9月28日[2] | |||
| 富士河口湖町 | 富士山と周辺の湖と風を表している[2] | 2003年11月15日[2] | 2003年9月25日に公表され、本年の11月15日に制定された[33] | ||
| 北都留郡 | 小菅村 | 「小」を図案化したもの[1] | 1971年8月2日[1] | ||
| 丹波山村 | 「た」を図案化したもの[2] | 1968年1月1日[2] |







