知藩事
日本の明治時代初期に置かれた地方行政官
From Wikipedia, the free encyclopedia
解説
明治2年6月17日(1869年7月25日)、版籍奉還により領地・領民を朝廷に返還した旧藩主274名が任命されて成立した。これにより府藩県三治制という体制が確立した。
その職務は、徴税・賦役・生産力向上などの経済、刑罰・賞与などの司法、軍事、教育、戸籍調査など多岐に亘るものだった。
知藩事は従来の藩主に認められていた世襲がそのまま認められ、独自の軍隊・司法組織などを持つことが認められていた。その一方で、知藩事の家禄は藩の実収石高の十分の一と定められて藩財政から切り離され、藩の職制・禄制・兵制は中央政府が定めた規定に従うこととされており、藩の内情についても強く監督されていた。
しかし、当時の藩領は天領および寺社領が複雑に入り組んでおり、多数の飛び地が存在したため、年貢の徴収は非効率的であった。そのため、国家財政の安定化を行なって明治新政府の中央集権を確立させる必要があった。このような事情に伴い、明治4年7月14日(1871年8月29日)に廃藩置県が実施され、知藩事全員が失職して華族となり、その役目を終えた。
知藩事と藩知事
知藩事の一覧
交代理由の特記なしは版籍奉還と同時に就任。太字は任知藩事と同日に改称した藩。藩の移転・改称・廃止については府藩県三治制の項を参照。