奄美群島の自立的発展並びに住民生活の安定及び福祉の向上を目的としている。
立法の背景と必要性については、第二次世界大戦後に米軍軍政下からの復帰した地域であるという歴史的特殊性(奄美群島は1953年に復帰)、本土から遠く離れているという地理的特殊性、亜熱帯性気候による病虫害があるほか台風常襲地であるという自然的特殊性が挙げられている[1][注釈 1]。
この法律では国が開発基本方針、鹿児島県が開発計画を定めることを規定している。
税制上の優遇措置や自治体が行う奄美群島の関連事業について公共事業に係る補助率かさ上げや予算枠確保の弾力的運用など特別の助成を規定している。