奄美群島振興開発特別措置法

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通称・略称 奄振法
法令番号 昭和29年法律第189号
提出区分 議法
奄美群島振興開発特別措置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 奄振法
法令番号 昭和29年法律第189号
提出区分 議法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1954年6月15日
公布 1954年6月21日
施行 1954年6月21日
主な内容 奄美群島振興開発
関連法令 離島振興法小笠原諸島振興開発特別措置法沖縄振興特別措置法
制定時題名 奄美群島復興特別措置法
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奄美群島振興開発特別措置法(あまみぐんとうしんこうかいはつとくべつそちほう、昭和29年6月21日法律第189号)は、奄美群島の振興に関する日本法律である。

奄美群島の自立的発展並びに住民生活の安定及び福祉の向上を目的としている。

立法の背景と必要性については、第二次世界大戦後に米軍軍政下からの復帰した地域であるという歴史的特殊性(奄美群島は1953年に復帰)、本土から遠く離れているという地理的特殊性、亜熱帯性気候による病虫害があるほか台風常襲地であるという自然的特殊性が挙げられている[1][注釈 1]

この法律では国が開発基本方針、鹿児島県が開発計画を定めることを規定している。

税制上の優遇措置や自治体が行う奄美群島の関連事業について公共事業に係る補助率かさ上げや予算枠確保の弾力的運用など特別の助成を規定している。

経緯

1952年(昭和27年)2月10日トカラ列島が、1953年(昭和28年)12月25日に残りの奄美群島が本土に復帰したことを受け、1954年(昭和29年)に制定された。

5年間の時限立法であり、名称や目的を変更しながら、5年ごとに延長を重ねている。制定時の当初の題名は「奄美群島復興特別措置法」だったが、1964年(昭和39年)に「奄美群島振興特別措置法」に改題され、1974年(昭和49年)に現在の「奄美群島振興開発特別措置法」に改題されている[2]

指定島嶼の一覧

脚注

関連項目

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